土地の表題登記 × 何を添付するか5肢
土地の表題登記 のページ 何を添付するか のページ
- H18-9-ア◯土地の表題登記、地積に関する変更の登記若しくは更正の登記又は分筆の登記を申請する場合に添付情報として提供します。(地積測量図に関する教授と学生との対話である。 土地の表示に関する登記の申請において、地積測量図を添付情報として提供しなければならないのはどのような場合ですか。)→ 地積測量図が要るのは表題・地積変更更正・分筆の登記。
- R1-8-オ✕国又は地方公共団体の所有する土地について、官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合であっても、所有権を証する情報の提供を省略することはできない。→ 官公署の嘱託では、所有権を証する情報を便宜省略できる。
- R5-7-ア◯公有水面埋立法に基づく埋立工事が竣工した土地の表題登記を申請する場合には、所有権を証する情報として公有水面埋立法の規定による竣功認可書を提供することができる。→ 竣功認可書は、所有権を証する情報として明文で挙がっている。
- R5-7-オ◯地方公共団体の所有する土地について、当該地方公共団体が土地の表題登記を嘱託する場合には、所有権を証する情報の提供を省略することができる。→ 官公署が嘱託するときは、所有権を証する情報を省略して差し支えない。
- R7-6-ア◯私人が所有する土地について、市町村が代位による土地の表題登記を嘱託する場合には、当該土地についての被代位者が所有権を有することを証する情報を提供することを要する。→ 代位による嘱託でも、被代位者の所有権を証する情報は要る。