土地の表題登記 × 何を添付するか5肢
土地の表題登記 のページ 何を添付するか のページ
要点
- 土地所在図、地積測量図、所有権を証する情報、住所を証する情報(令別表4項)
- 所有権を証する情報として、公有水面埋立法22条の規定による竣功認可書が明文で挙がる(準則71条1項)
- 国又は地方公共団体の所有する土地について官庁又は公署が表題登記を嘱託するときは、所有権を証する情報の提供を便宜省略できる(準則71条2項)
- 私人の所有する土地について市町村が代位して嘱託するときは省略できず、表題部所有者となる被代位者の所有権を証する情報が要る
- 表題登記がない土地について、法74条1項2号の者(確定判決で所有権を確認された者)が所有権の保存の登記を申請するときも、土地所在図及び地積測量図を提供する(令別表28項ホ)
肢と結論
- R1-7-エ◯地積測量図は、表題登記がない土地について、所有権を有することが確定判決によって確認された者が所有権の保存の登記を申請する場合にも、提供しなければならない。→ 表題登記がない土地の所有権保存の登記にも、地積測量図が要る。
- R1-8-オ✕国又は地方公共団体の所有する土地について、官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合であっても、所有権を証する情報の提供を省略することはできない。→ 官公署の嘱託では、所有権を証する情報を便宜省略できる。
- R5-7-ア◯公有水面埋立法に基づく埋立工事が竣工した土地の表題登記を申請する場合には、所有権を証する情報として公有水面埋立法の規定による竣功認可書を提供することができる。→ 竣功認可書は、所有権を証する情報として明文で挙がっている。
- R5-7-オ◯地方公共団体の所有する土地について、当該地方公共団体が土地の表題登記を嘱託する場合には、所有権を証する情報の提供を省略することができる。→ 官公署が嘱託するときは、所有権を証する情報を省略して差し支えない。
- R7-6-ア◯私人が所有する土地について、市町村が代位による土地の表題登記を嘱託する場合には、当該土地についての被代位者が所有権を有することを証する情報を提供することを要する。→ 代位による嘱託でも、被代位者の所有権を証する情報は要る。