土地の表題登記 × 何を添付するか5肢

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要点

肢と結論

  1. R1-7-エ◯地積測量図は、表題登記がない土地について、所有権を有することが確定判決によって確認された者が所有権の保存の登記を申請する場合にも、提供しなければならない。→ 表題登記がない土地の所有権保存の登記にも、地積測量図が要る。
  2. R1-8-オ✕国又は地方公共団体の所有する土地について、官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合であっても、所有権を証する情報の提供を省略することはできない。→ 官公署の嘱託では、所有権を証する情報を便宜省略できる。
  3. R5-7-ア◯公有水面埋立法に基づく埋立工事が竣工した土地の表題登記を申請する場合には、所有権を証する情報として公有水面埋立法の規定による竣功認可書を提供することができる。→ 竣功認可書は、所有権を証する情報として明文で挙がっている。
  4. R5-7-オ◯地方公共団体の所有する土地について、当該地方公共団体が土地の表題登記を嘱託する場合には、所有権を証する情報の提供を省略することができる。→ 官公署が嘱託するときは、所有権を証する情報を省略して差し支えない。
  5. R7-6-ア◯私人が所有する土地について、市町村が代位による土地の表題登記を嘱託する場合には、当該土地についての被代位者が所有権を有することを証する情報を提供することを要する。→ 代位による嘱託でも、被代位者の所有権を証する情報は要る。
土地の表題登記の他の問われ方: 誰が申請できるか(4)いつまでに申請しなければならないか(2)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(2)できるか、できないか(1)
何を添付するかの他の登記: 分筆(16)筆界特定(4)合筆(5)建物の表題部の変更(24)建物の表題登記(26)合体(20)地図訂正・図面訂正(17)登記識別情報(20)建物の合併(8)共用部分(9)敷地権(7)建物の分割・区分(6)建物の滅失(6)表題部所有者の変更・更正(5)区分建物の表題登記(3)省略・原本還付(38)電子申請(29)地積の変更・更正(4)事前通知・本人確認(3)地役権(11)建物図面・各階平面図(6)取下げ・却下(4)地積・地積測量図(10)記名押印・印鑑証明(25)代理(3)法定相続情報(7)建物の登記事項(1)建物の表題部の更正(1)再築・移転(2)