土地の表題登記
新たに生じた土地(埋立地など)又は表題登記がない土地の所有権を取得した者が、取得の日から1か月以内に申請する(法36条)。
- 埋立地の所有権を取得するのは竣功認可の告示の日における免許を受けた者で、工事の施行者ではない
- 行政区画に編入されるまでは表題登記を申請できない
- 添付情報は土地所在図・地積測量図・所有権を証する情報・住所を証する情報(令別表4項)
- 登記原因は要らない
この項目で問われること
申請人(今の所有者。売ってしまった者は不可。区画整理の施行者は所有者に代わって申請できる)、義務(申請義務の項目)、添付情報(何を添付するかの項目)、申請情報(登記原因なし、地番は書かない、法人の代表者の氏名は登記事項でない、持分は必ず)、できるか(行政区画に編入されるまで不可)。
表題登記できるかできるか、できないか
- 埋立地は行政区画に編入されるまで表題登記を申請できない
この項目の肢(1) 一覧
- H19-11-ア◯公有水面の埋立てによる土地の表題登記の申請は、当該土地の編入される行政区画が確定するまでは、いずれの登記所にも申請することはできない。→ 行政区画に編入されるまでは、表題登記を申請できない。
土地の表題登記の申請人誰が申請できるか
- 申請するのは今の所有者
- 埋立地の所有権を取得するのは竣功認可の告示の日における免許を受けた者で、工事の施行者ではない
- 売ってしまった元の所有者は申請できない
- 土地区画整理事業の施行者は、必要があるときは表題登記がない土地の表題登記を所有者に代わって申請できる
この項目の肢(4) 一覧
- H17-11-ウ◯土地区画整理事業を施行する者(以下本問において「施行者」という。)は、換地処分による登記を申請する場合において必要があるときは、表題登記がない従前の土地について、その所有者に代位して、表題登記の申請をすることができる。→ 施行者は、必要があるときは、表題登記がない土地の不動産の表題登記を所有者に代わって申請することができる。
- R5-7-エ◯土地区画整理事業区域内で仮換地が指定された表題登記がない従前の土地について換地処分による登記を申請する場合において、必要があるときは、土地区画整理事業を施行する者は、当該従前の土地の所有者に代位して、土地の表題登記を申請することができる。→ 施行者は、所有者に代わって表題登記を申請できる。
- H17-5-イ◯公有水面埋立法の規定に基づき埋立ての免許を受けた者は、埋立工事を第三者に請け負わせた場合であっても、その竣功認可に基づいて埋立地の所有権を取得することになるから、自らを所有者として土地の表題登記の申請をすることができる。→ 埋立地の所有権を取得するのは竣功認可の告示の日における「埋立ノ免許ヲ受ケタル者」であり、工事の施行者ではない。
- R5-7-ウ✕Aが表題登記がない土地の所有権を原始取得した場合において、Aが当該土地の表題登記を申請する前に、当該土地をBに売却したときであっても、Aは、当該土地の表題登記を申請することができる。→ 申請するのは今の所有者。売ってしまったAは申請できない。
いつまでに申請しなければならないか
- 新たに生じた土地、又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、取得の日から1か月以内(法36条)
この項目の肢(2) 一覧
何を添付するか
- 土地所在図、地積測量図、所有権を証する情報、住所を証する情報(令別表4項)
- 所有権を証する情報として、公有水面埋立法22条の規定による竣功認可書が明文で挙がる(準則71条1項)
- 国又は地方公共団体の所有する土地について官庁又は公署が表題登記を嘱託するときは、所有権を証する情報の提供を便宜省略できる(準則71条2項)
- 私人の所有する土地について市町村が代位して嘱託するときは省略できず、表題部所有者となる被代位者の所有権を証する情報が要る
- 表題登記がない土地について、法74条1項2号の者(確定判決で所有権を確認された者)が所有権の保存の登記を申請するときも、土地所在図及び地積測量図を提供する(令別表28項ホ)
- その登記で表題部も作られるから
この項目の肢(5) 一覧
- R1-8-オ✕国又は地方公共団体の所有する土地について、官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合であっても、所有権を証する情報の提供を省略することはできない。→ 官公署の嘱託では、所有権を証する情報を便宜省略できる。
- R5-7-ア◯公有水面埋立法に基づく埋立工事が竣工した土地の表題登記を申請する場合には、所有権を証する情報として公有水面埋立法の規定による竣功認可書を提供することができる。→ 竣功認可書は、所有権を証する情報として明文で挙がっている。
- R5-7-オ◯地方公共団体の所有する土地について、当該地方公共団体が土地の表題登記を嘱託する場合には、所有権を証する情報の提供を省略することができる。→ 官公署が嘱託するときは、所有権を証する情報を省略して差し支えない。
- R7-6-ア◯私人が所有する土地について、市町村が代位による土地の表題登記を嘱託する場合には、当該土地についての被代位者が所有権を有することを証する情報を提供することを要する。→ 代位による嘱託でも、被代位者の所有権を証する情報は要る。
- R1-7-エ◯地積測量図は、表題登記がない土地について、所有権を有することが確定判決によって確認された者が所有権の保存の登記を申請する場合にも、提供しなければならない。→ 表題登記がない土地の所有権保存の登記にも、地積測量図が要る。
登記原因登記原因と日付
- 土地の表題登記に登記原因は要らない
この項目の肢(1) 一覧
- R5-7-イ✕国が所有する表題登記がない土地の売払いを受けた者が、当該土地の表題登記を申請する場合には、当該表題登記の登記原因を「国有財産売払」として申請しなければならない。→ 土地の表題登記に登記原因は要らない。
申請情報と登記事項申請情報と記録のしかた
- 表題部に記録されるのは所有者の氏名又は名称と住所で、法人の代表者の氏名は登記事項ではない
- 表題部所有者となる者が二人以上のときは持分を申請情報の内容とする(令3条9号)
- 持分が相等しいときも省けない
根拠
不動産登記法第36条土地の表題登記の申請
1項新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
不動産登記法第34条土地の表示に関する登記の登記事項
土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
1項1号土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
1項2号地番
1項3号地目
1項4号地積
2項前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。