何を添付するか(添付情報)
添付情報は三層になっている。
- どの登記にも共通する情報(令7条1項1号〜5号: 会社法人等番号、代理権限、代位原因、一般承継、第三者の承諾)、登記ごとに令別表が列挙する情報(図面、所有権・住所を証する情報、規約を証する情報など)、そして書面の作法(記名押印と印鑑証明書、作成後3月の制限、原本還付、電子申請の特例)
- 出題の大半は「列挙に無いものを要ると言う肢」と「制限が無いものに制限があると言う肢」
一層目: どの登記にも共通する添付情報(令7条1項)
申請人が法人なら会社法人等番号(番号が無い法人は代表者の資格を証する情報。作成後3月以内)。
- 番号を出せば登記事項証明書は要らない
- 支配人等が法人を代理して申請するときは、代理権限を証する情報は要らない(支配人の登記事項証明書で足りる)
代理人によるときは代理権限を証する情報(委任状)。公務員が職務上作成したものは作成後3月以内。
代位によるときは代位原因を証する情報。代位による嘱託でも、被代位者の所有権を証する情報などその登記の添付情報は別に要る。
一般承継人が法30条で申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長・登記官その他の公務員が職務上作成した情報(無ければこれに代わる情報)。
- 申請する相続人の承継が証されれば足り、他の相続人の分までは要らない
- 法定相続情報一覧図の写し、又はその番号で代えられる
登記原因について第三者の承諾を要するときは承諾を証する情報(承諾の項目へ)。
二層目: 登記ごとの添付情報(令別表)
列挙は限定。
- 表に無いものを求める肢(借地権を証する情報、敷地の権原を証する情報、農業委員会の許可、分筆に規約を証する情報)は✕
- 所有権を証する情報は「表題部所有者となる者」が所有権を取得したことを証すれば足り、検査済証・引渡証明書・竣功認可書など何でもよい
| 登記 | 図面 | その他の添付情報 |
|---|---|---|
| 土地の表題登記 | 土地所在図、地積測量図 | 所有権を証する情報、住所を証する情報 |
| 地目・地積の変更、地積の更正 | 地積測量図(地目の変更・更正には無い) | —(地積が増えても所有権を証する情報は要らない) |
| 分筆 | 地積測量図(承役地の分筆で範囲が一部なら地役権図面) | 地役権者が作成した範囲を証する情報 |
| 合筆 | (合筆後の一部が地役権の範囲なら地役権図面) | 所有権の登記がある土地なら登記識別情報 |
| 土地の滅失 | — | — |
| 建物の表題登記 | 建物図面、各階平面図 | 所有権を証する情報、住所を証する情報。規約敷地があるとき・敷地権の割合を規約で定めたときは規約を証する情報(割合が専有部分の床面積どおりなら要らない)、敷地権とならないときはその事由を証する情報、土地が他管轄なら登記事項証明書 |
| 建物の表題部の変更・更正 | 所在・床面積の変更、附属建物の新築は変更後の建物図面・各階平面図(所在だけなら建物図面)。種類・構造の変更、附属建物の滅失には無い | 附属建物の新築は所有権を証する情報。共用部分の登記がある建物は所有者を証する情報 |
| 建物の分割・区分・合併 | 分割後・区分後・合併後の建物図面・各階平面図 | 所有権を証する情報は要らない。合併は登記識別情報。共用部分の登記がある建物は所有者を証する情報 |
| 合体による登記等 | 合体後の建物図面・各階平面図 | 表題部所有者となる者の所有権を証する情報、住所を証する情報、持分の割合を証する情報、承諾を証する情報、登記識別情報 |
| 建物の滅失 | — | 共用部分の登記がある建物は所有者を証する情報 |
| 共用部分である旨の登記 | — | 規約を設定したことを証する情報(承諾は令7条から) |
| 規約の廃止による表題登記 | —(図面は要らない) | 所有権を証する情報 |
| 表題部所有者の氏名・住所の変更・更正 | — | 変更・錯誤を証する情報 |
| 表題部所有者の更正 | — | 新たに表題部所有者となる者の所有権・住所を証する情報。持分だけの更正は他の共有者の承諾を証する情報 |
| 地図訂正の申出 | 土地所在図又は地積測量図(区画・位置・形状の誤りのとき。地番の誤りには要らない) | 登記所備付けの図面で確認できるならその図面を特定する情報 |
| 図面訂正の申出 | 訂正後の図面 | — |
三層目: 書面の作法
作成後3月以内の制限があるのは、法人の代表者の資格を証する情報、公務員が職務上作成した代理権限を証する情報、記名押印に添える印鑑証明書、資格者代理人の職印証明書。
- 無いのは住所を証する情報、承諾書や引渡証明書に添える印鑑証明書、法定相続情報一覧図の写し、本人確認情報
- 官公署の嘱託には制限が及ばない
記名押印と印鑑証明書: 申請人・代表者・代理人のいずれかが記名押印すればよい(令16条1項)。
- 表示に関する登記では印鑑証明書は原則不要で、要るのは合筆・合併・合体(所有権の登記名義人が登記識別情報を提供して申請するもの。規則47条3号イ・48条)
- 所有権の登記がない建物を表題部所有者が合併するなら要らない
- 表示に関する登記の申請人(規則47条3号イ〜ホに当たらない者)は署名すれば押印を省略できるが、登記識別情報の通知を受ける合体の申請人は署名では足りない
- 委任状に署名して公証人の認証を受ければ記名押印も印鑑証明書も要らない
省略: 住所を証する情報は住民票コード・会社法人等番号、電子申請なら電子証明書の提供で省ける(令9条)。
- 同じ登記所に同時に二以上の申請をするときは共通の添付情報は一つでよく、その旨を他の申請情報に書く(規則37条)
- 官公署が国・地方公共団体の土地・建物を嘱託するときは所有権を証する情報を便宜省略できる
- 表題部所有者の氏名・住所の変更を証する情報を添えれば、変更の登記を先にしなくてよい
原本還付(規則55条): 添付書面の原本は還付を請求できる。
- できないのは記名押印に添えた印鑑証明書(令16条2項・18条2項・19条2項)と、その申請のためにだけ作った委任状・承諾書・本人確認情報
- 承諾書に添えた印鑑証明書も除外だが、引渡証明書に添えた印鑑証明書は還付できる
- 還付は調査完了後、申出により送付でもよく、不正の疑いがある書面は還付しない
- 戸籍謄本等は相続関係説明図を出せば謄本なしで還付できる
電子申請: 申請情報には申請人・代表者・代理人の電子署名が要り、添付情報にも作成者の電子署名が要る。
- 書面をスキャンして添付情報にできるのは表示に関する登記の第三者作成書面で、代理人自身が作った書面(規則93条の調査報告情報など)、建物図面・各階平面図、地積測量図、登記識別情報は除外(令13条1項かっこ書)
- 所有者が紙で作った委任状は、代理人がスキャンして電子署名すれば提供できる
- 特例方式(令附則5条)は添付情報を書面で出す方法で、登記識別情報は対象外
- 調査士報告方式は委任状や第三者作成の書面の原本提示を省くもので、承諾書(表題部所有者・抵当権者)は対象外
登記の種類ごとに
添付情報の省略と原本の還付省略・原本還付
- 住所を証する情報は、住民票コードを提供すれば要らない
- 電子申請で公的個人認証の電子証明書を提供したときも同じ(令9条・規則36条4項)
- 相続人の住所が載る法定相続情報一覧図の写しでも代えられる(規則37条の3第2項)
- 相続があったことを証する情報は、法定相続情報一覧図の写しか法定相続情報番号の提供で代えられる(規則37条の3第1項)
- 番号によれるのは登記官が法定相続情報を確認できるときに限る
- 一覧図は登記官が戸籍を確かめて認証したものだから、廃除の記載がある戸籍などを重ねて出す必要もない
- 同一の登記所に同時に二以上の申請をするときは、共通する添付情報は一の申請の申請情報と併せて提供すれば足り、その旨を他の申請の申請情報の内容にする(規則37条)
- 登記の種別は問わない
- 表題部所有者・所有権の登記名義人の氏名・住所が変わっていても、変更を証する情報を提供すれば変更の登記を先にしなくてよい
- 原本還付できないもの
- 記名押印に添えた印鑑証明書
- 承諾書に添えた印鑑証明書(令19条2項)
- その申請のためにのみ作った委任状・承諾書・本人確認情報
- 工事完了引渡証明書に添えた印鑑証明書と法定相続情報一覧図の写しは還付できる
- 還付は調査完了後
- 申出により原本を送付する方法でもよい
- 不正の疑いがある書面は還付できない
- 戸籍謄本等は相続関係説明図を出せば原本と相違ない旨の謄本を出さずに還付請求できるが、遺産分割協議書には及ばない
- 申請人が法人なら会社法人等番号を申請情報と併せて提供する(令7条1項1号。番号のない法人は作成後3月以内の代表者の資格を証する情報)
- 番号を出せば登記事項証明書は要らず、支配人が代理するときの権限を証する登記事項証明書も要らない
- 法人である代理人の番号で代表者の資格を証する情報に代えられる(規則37条の2)
- 代理権限を証する情報とは目的が違うので、委任状に会社の電子署名があっても番号は別に要る(もっとも商業登記に基づく電子証明書を提供したときは番号に代えられる。規則44条2項・3項)
この項目の肢(38) 一覧
- H17-10-オ◯同一の登記所に対して同時に2以上の建物の表題登記の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供すれば足りる。→ 同一の登記所に対して同時に2以上の申請をする場合、各申請に共通する添付情報は一の申請の申請情報と併せて提供すれば足りる。
- H18-18-2◯合体前の建物の所有権の登記名義人の住所に変更があった場合でも、変更があったことを証する情報を添付情報として提供することにより、所有権の登記名義人の住所についての変更の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。→ 変更を証する情報を提供すれば、名変登記は省略できる。
- H20-10-イ◯電子申請により表題登記を申請する場合において、申請人が電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項の規定に基づき作成された電子証明書を提供したときは、住所を証する情報の提供を要しない。→ 電子証明書を提供したときは、その提供をもって住所を証する情報の提供に代えることができる。
- H21-12-ア◯表題部所有者についての更正の登記の申請をするに当たって添付する表題部所有者の当該更正についての承諾書は、原本の還付を請求することができない。→ 当該申請のためにのみ作成された書面は、原本の還付を請求することができない。
- H21-12-イ◯建物を合体した場合において、登記の申請をするに当たって添付する存続登記に係る権利の登記名義人の当該合体についての承諾書は、原本の還付を請求することができない。→ 合体について存続登記の権利の登記名義人が作成した承諾書も、当該申請のためにのみ作成された書面である。
- H21-12-エ✕建物の表題登記の申請をするに当たって所有権証明書として添付する工事施工会社作成の工事完了引渡証明書の成立の真実性を担保するための当該工事施工会社の代表者の印鑑の証明書は、原本の還付を請求することができない。→ この印鑑証明書は、原本の還付を請求できる。
- H22-14-ウ◯建物の表題登記の申請をするときは、当該建物の所有者についての住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードを提供すれば、当該所有者の住所証明情報を提供する必要はない。→ 住民票コードを提供したときは、住所を証する情報を提供することを要しない。
- H25-5-ア✕登記官の調査完了前であっても、請求により、原本の還付を受けることができる。→ 原本の還付は、調査完了後にされる。
- H25-5-イ◯原本の還付は、申出により、原本を送付する方法によって受けることができる。→ 原本の還付は、申出により原本を送付する方法によることができる。
- H25-5-ウ✕土地の分筆の登記の申請書に添付する当該土地の抵当権の登記名義人が当該抵当権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する書面の記名押印に係る印鑑に関する証明書は、原本の還付請求の対象となる。→ 承諾を証する書面に添付した印鑑に関する証明書は、還付請求の対象から除かれている。
- H25-5-エ◯添付書面が偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面である場合には、当該添付書面の原本の還付を請求することができない。→ 不正な登記の申請に用いられた疑いがある書面は、還付することができない。
- H26-8-オ◯土地の所有者であるAが当該土地の表題登記を申請する場合において、Aに係る住民基本台帳法に規定する住民票コードを提供するときは、Aの住所を証する情報を提供することを要しない。→ 住民票コードを提供すれば、住所を証する情報の提供は要しない。
- H26-12-イ◯同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。→ 共通の添付情報を一の申請にまとめたときは、その旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
- H26-17-オ◯合体前の建物の所有権の登記名義人の住所に変更があった場合でも、変更があったことを証する情報を添付情報として提供すれば当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。→ 変更を証する情報を提供すれば、名変登記は省略できる。
- H27-6-ア✕同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときであっても、当該添付情報は申請情報ごとに提供しなければならない。→ 共通する添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供すれば足りる。
- H27-7-イ◯電子申請により土地の表題登記を申請する場合において、申請人が、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の規定に基づき作成された電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。→ 電子申請で公的個人認証の電子証明書を提供すれば、住所を証する情報の提供に代えられる。
- H27-9-オ✕委任による代理人によって所有権の登記のある土地の合筆の登記を書面により申請したときは、申請人は、委任状に押印した申請人の印鑑に関する証明書の原本の還付の請求をすることができる。→ 委任状に押印した印鑑に関する証明書は、原本の還付を請求することができない。
- H28-6-エ◯書面により所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合には、当該登記の申請のためにのみ作成された委任状については、原本の還付を請求することができない。→ その申請のためにのみ作った委任状は、原本の還付を請求できない。
- H29-9-ア◯建物の表題登記の申請をする際に所有権を有することを証する情報として提供した工事施工会社作成に係る工事完了引渡証明書に添付する印鑑に関する証明書は、原本の還付を請求することができる。→ 工事完了引渡証明書に添える印鑑証明書は、還付を請求できる。
- H29-9-ウ◯建物の表題部の変更の登記を表題部所有者の相続人が申請する場合において、相続を証する書面として提供した戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本は、相続関係説明図を添付することにより、原本の還付を請求することができる。→ 相続関係説明図を出せば、戸籍謄本等の原本還付を請求できる。
- H29-9-オ✕原本の還付は、申請人の申出があっても、原本を送付する方法によってすることができない。→ 申出があれば、原本を送付する方法で還付できる。
- H30-4-ア◯同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。→ 共通の添付情報は一つの申請に付ければ足りる。その旨を他の申請に書く。
- R1-8-イ◯土地の表題登記を申請する場合において、申請人である当該土地の所有者が住民基本台帳法に規定する住民票コードを申請情報と併せて提供するときは、当該申請情報と併せて住所を証する情報を提供することを要しない。→ 住民票コードを提供すれば、住所を証する情報は要らない。
- R1-15-ウ✕株式会社を所有者とする建物の表題登記について、土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、当該土地家屋調査士を代理人とする委任状に当該株式会社の代表者が適正な電子署名を行ったときは、添付情報として、その電子証明書とともに当該株式会社の会社法人等番号を提供しなければならない。→ 電子証明書で代理権限が確認できるなら、会社法人等番号の提供に代えられる。
- R2-5-イ✕所有権の登記名義人の相続人が、土地の分筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供して相続があったことを証する情報の提供に代えた場合、当該相続人は、当該法定相続情報一覧図の写しの還付を請求することはできない。→ 還付できないのは印鑑証明書と、その申請のためだけに作った書面。一覧図の写しはどちらでもない。
- R3-5-ア◯共通する添付情報のある2つの申請を同一の登記所に対して同時に行う場合において、当該添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供し、その旨を他の申請の申請情報の内容としたときは、当該他の申請について当該添付情報を提供することを要しない。→ 同時に二以上の申請をするなら、共通の添付情報は一つでよい。
- R6-4-ア◯土地の表題登記を申請する場合において、申請人である当該土地の所有者が住民基本台帳法に規定する住民票コードを提供したときは、申請情報と併せて住所を証する情報を提供することを要しない。→ 住民票コードを出せば、住所を証する情報は省ける。
- R6-4-イ✕表題登記がない甲土地を所有するAが死亡し、その相続人がBである場合において、Bの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供して、Bを表題部所有者とする甲土地の表題登記を申請するときであっても、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。→ 相続人の住所が記載された一覧図の写しなら、住所を証する情報に代えられる。
- R7-18-オ◯土地の表示に関する登記を申請する場合において、相続があったことを証する情報として当該相続に係る法定相続情報一覧図を識別するための法定相続情報番号を提供するときは、法定相続情報一覧図の写しを提供することを要しない。→ 番号の提供で、写しの提供に代えられる。
- H25-15-エ✕相続があったことを証する情報として戸籍の全部事項証明書及び遺産分割協議書を提供した場合には、「相続関係説明図」を提供すれば、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出することなく、当該戸籍の全部事項証明書及び遺産分割協議書について原本の還付を請求することができる。→ 相続関係説明図が謄本の代わりになるのは戸籍謄本等に限られる。
- R2-5-エ◯被相続人Aの妻Bが相続人から廃除されたため、Aの子Cのみが相続権を有する場合において、Cが、所有権の登記名義人がAである土地の分筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、Bが廃除された旨の記載がされていることを証する戸籍の全部事項証明書の提供を省略することができる。→ 一覧図は登記官が戸籍を確認して認証したもの。廃除の戸籍を重ねて出す必要はない。
- R1-8-ア✕会社法人等番号を有する法人が所有権の登記名義人である土地について、地目の変更の登記を当該法人の支配人によって申請する場合には、当該申請を受ける登記所が、当該法人についての当該支配人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものでない限り、当該支配人の権限を証する登記事項証明書を提供しなければならない。→ 会社法人等番号を出せば足りる。登記事項証明書は要らない。
- R6-4-エ◯土地家屋調査士が代理人として電子申請の方法により合同会社を所有者とする建物の表題登記を申請する場合において、当該合同会社による電子署名が付された代理権限を証する情報を提供したときであっても、添付情報として、当該合同会社の会社法人等番号を提供しなければならない。→ 申請人が法人なら、会社法人等番号を提供する。電子署名が付いているだけでは代えられない。
- H28-6-オ◯会社法人等番号を有する法人が土地の地目の変更の登記を申請する場合には、当該会社法人等番号を申請情報と併せて提供しなければならない。→ 会社法人等番号を有する法人は、その番号を提供する。
- H29-9-イ✕所有権の登記がある建物についての建物の合併の登記を資格者代理人から申請する場合において、当該資格者代理人が作成し提供する本人確認情報は、原本の還付を請求することができる。→ 本人確認情報は、その申請のためにのみ作られた書面なので還付されない。
- R2-5-ア◯所有権の登記名義人の相続人が土地の分筆の登記を申請するに当たり、当該土地の所在地を管轄する登記所の法定相続情報一覧図つづり込み帳に、当該登記名義人の法定相続情報一覧図がつづり込まれている場合には、当該法定相続情報一覧図の写しに記載された法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する情報の提供に代えることができる。→ 番号でも代えられる。ただし登記官が法定相続情報を確認できるときに限る。
- R3-5-ウ◯土地家屋調査士法人が建物の表題登記の申請手続を代理する場合において、当該土地家屋調査士法人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。→ 法人である代理人の会社法人等番号で、代表者の資格を証する情報に代えられる。
- R8-19-ウ✕同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合には、各申請に共通する添付情報があるときであっても、当該添付情報は、申請情報ごとに提供しなければならない。→ 同時申請に共通する添付情報は、一の申請に付ければ足りる。
電子申請・特例方式・調査士報告方式電子申請
- 電子署名
申請人・代表者・代理人のいずれであっても申請情報に電子署名をし、添付情報にも作成者の電子署名が要る- 電子署名を送るときは電子証明書も送る
- 書面のスキャン(令13条1項): 表示に関する登記なら、書面に記載された添付情報をスキャンした電磁的記録を添付情報にできる
- その電磁的記録には、これを作成した者(申請代理人でよい)の電子署名が要る
- スキャンできないもの
- 代理人自身が作った書面(規則93条の調査報告情報)
- 建物図面・各階平面図
- 地積測量図
- 登記識別情報
- 所有者が作った委任状は、代理人がスキャンして自分の電子署名を付ければ提供できる(かっこ書の「申請人…が作成したもの」は代理人申請では代理人作成のものを指す)
- 第三者が作った工事完了引渡証明情報や地役権者が作成した地役権設定の範囲を証する情報も対象になる
- 特例方式(令附則5条): 添付情報が書面なら、当分の間その書面を登記所に提出する方法で提供できる
- 登記識別情報は対象外で、電子情報処理組織を使って提供する(規則66条)
- 特例方式で提出した添付書面も原本の還付を請求できる
- 却下・取下げがあったときは添付書面が還付される(偽造など不正な申請に用いられた疑いのあるものを除く)
- 調査士報告方式
調査士が原本を確認して報告することで、委任状や工事完了引渡証明書のような所有権を証する情報の原本提示を省略できる- 表題部所有者の承諾書、抵当権者の承諾書、地役権者が作成した地役権設定の範囲を証する書面など承諾に類する情報は対象外
- 代理人が電子申請で登記識別情報を提供するには、暗号化についての特別の授権が要る
- 申請の委任を受けているだけでは提供できない
この項目の肢(29) 一覧
- H20-10-ア◯電子申請により土地家屋調査士が代理人として表示に関する登記を申請するときは、その土地家屋調査士が申請情報に電子署名をしなければならない。→ 電子申請では、申請人・代表者・代理人のいずれであっても申請情報に電子署名をしなければならない。
- H20-10-ウ✕所有権の登記名義人について登記識別情報が書面で通知されている場合において、電子申請による合筆の登記を申請するときは、通知を受けた所有権の登記名義人が、通知書をスキャナにより電磁的記録に記録し、これに当該所有権の登記名義人が電子署名をし、添付情報として提供することができる。→ 登記識別情報は、書面をスキャンして提供する対象から除かれている。
- H20-10-オ✕電子申請により地積に関する更正の登記をする場合において、地積測量図が書面で作成されているときは、当該図面をスキャナにより電磁的記録に記録して、当該図面の作成者がこれに電子署名をし、添付情報として提供しなければならない。→ 地積測量図は、書面をスキャンして電磁的記録にする方法の対象から除かれている。
- H28-5-エ◯申請の却下又は取下げがあったときは、特例方式により提出された添付書面は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面を除き、申請人に還付される。→ 却下・取下げのときは添付書面を還付する。不正の疑いがあるものは除く。
- H28-5-オ✕特例方式により提出された添付書面については、原本の還付を請求することができない。→ 特例方式で出した添付書面も、原本の還付を請求できる。
- H29-8-ア◯はい。申請人又はその代表者若しくは代理人(以下「申請人等」という。)が、申請情報に電子署名を行わなければなりません。→ 電子申請では、申請情報に電子署名を行う。
- H29-8-イ✕いいえ。添付情報は、電子署名が行われている必要はありません。→ 添付情報にも、作成者による電子署名が要る。
- R3-4-エ✕調査士報告方式により当該登記の申請をした場合には、当該委任状原本の提示を省略することはできません。→ 調査士報告方式によれば、委任状原本の提示を省略できる。
- R6-5-イ◯建物の滅失の登記を申請する場合に代理人の権限を証する情報として提供する委任状→ 委任状は対象。調査士が原本を確認して報告する。
- R6-5-ウ◯建物の表題登記を申請する場合に所有権を有することを証する情報として提供する工事施工会社作成の工事完了引渡証明書→ 所有権を証する情報は対象。第三者が作成した書面である。
- R6-5-オ✕抵当権の登記がある甲建物と抵当権の登記がない乙建物が合体して1個の建物となった場合において、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請するときに当該抵当権の登記名義人が当該抵当権を合体後の建物について消滅させることについて承諾したことを証する情報として提供する当該抵当権の登記名義人作成の承諾書→ 抵当権者の承諾書も対象外。権利が消える側の意思を示す書面である。
- R7-7-ア✕Bが、株式会社Aから登記識別情報の提供を受けて、登記識別情報提供様式を作成して電子申請の方法により本件登記申請をする場合には、登記識別情報の暗号化についての特別の授権は不要である。→ 暗号化についての委任条項が要る。一般的な申請の委任では足りない。
- H29-8-ウ◯はい。電子署名を行った者を確認するために、電子証明書を送信しなければなりません。→ 電子署名を送るときは、電子証明書も送る。
- H20-10-エ◯電子申請により表題登記を申請する場合において、所有権を証する情報が書面に記載されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録して、申請代理人がこれに電子署名をし、添付情報として提供することができる。→ 表示に関する登記では、書面の添付情報をスキャンして電磁的記録にしたものを添付情報とすることができる。
- H22-16-ア◯建物の表題登記を代理人によって申請する場合に提供する当該建物の所有者が作成した代理権限を証する情報→ 代理人申請では、所有者が作った委任状をスキャンした電磁的記録を代理権限を証する情報にできる。
- H22-16-イ◯建物を増築したことにより建物の表題部の変更の登記を申請する場合に所有者が所有権を有することを証明する情報として提供する工事完了引渡証明情報→ 工事完了引渡証明情報は第三者が作成したものだから、除外に当たらない。
- H22-16-エ✕建物を取り壊したことにより建物の滅失の登記を代理人によって申請する場合に提供する代理人が作成した不動産登記規則第93条に規定する調査報告情報→ 代理人が作成した情報は、書面を電磁的記録に置き換える方法の対象から除かれている。
- H22-16-オ✕建物の合体の登記を申請する場合に提供する建物図面及び各階平面図→ 建物図面及び各階平面図は、名指しで除外されている。
- H27-14-イ✕電子申請により建物の表題登記を申請する場合において、建物図面及び各階平面図が書面で作成されているときは、当該書面で作成された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。→ 建物図面及び各階平面図は、書面をスキャンしたものを添付情報とすることが認められていない。
- H29-8-エ◯はい。当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければなりません。→ 書面の内容を電磁的記録にしたときは、作成した者の電子署名が要る。
- R3-4-ウ◯申請人による電子署名が付されていませんので、添付情報とすることはできません。→ スキャンで足りるのは申請人側が作ったものを除く書面。委任状は除かれている。
- R7-14-イ✕電子情報処理組織を使用する方法により建物の表題登記を申請する場合において、書面に記載された建築基準法に基づく確認済証をスキャナにより電磁的記録に記録したものを添付情報とするときは、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名を要しない。→ スキャンした電磁的記録には、作成した者の電子署名が要る。
- H22-16-ウ◯地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報→ 承役地の分筆を申請するのは承役地の所有者であり、地役権者が作成した情報は第三者が作成したものである。
- H30-4-エ✕電子申請により所有権の登記のある土地の合筆の登記の申請をする場合には、電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例)により、登記識別情報が記載された書面を添付情報として登記所に提出することができる。→ 特例方式で書面にできるのは添付情報。登記識別情報はその対象外。
- R1-15-エ✕所有権の登記のある建物の合併の登記について、土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、合併前の建物の所有権の登記について登記識別情報が書面で通知されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録し、当該土地家屋調査士が適正な電子署名を行った当該電磁的記録を添付情報として提供する方法により、当該登記識別情報を提供することができる。→ 登記識別情報の提供方法は規則66条が定める。附則5条の特例からも除かれている。
- R2-4-ウ✕Bは、電子申請の方法により、土地の合筆の登記を申請する場合、添付情報として、登記識別情報を提供することができる。→ 電子申請で代理人が登記識別情報を提供するには、暗号化についての委任条項が要る。
- R3-4-ア✕当該書面をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録に、調査士による電子署名を付したものを提供することができます。→ 電子申請での登記識別情報は、電子情報処理組織を使って提供する。書面のスキャンではない。
- R6-5-ア✕地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する当該地役権設定の範囲を証する書面→ 承諾に類する情報は対象外。原本の提示を省略できない。
- R6-5-エ✕表題部所有者の更正の登記を申請する場合に表題部所有者の承諾を証する情報として提供する承諾書→ 表題部所有者の承諾書は対象外。印鑑証明書と一体で本人の意思を示す。
建物の表題登記
- 添付情報は建物図面・各階平面図、所有権を証する情報、住所を証する情報(令別表12項)
- 求められるのは申請に係る建物の各階平面図で、一棟の建物の各階平面図ではない
- 再築は既存の建物の滅失と新たな建物の建築として扱う(準則83条)
- 材料や種類・構造・床面積が同じでも新築の表題登記だから、建物図面・各階平面図も所有権を証する情報も要る
- 所有権を証する情報は、申請人の所有権の取得を証するに足りればよい(準則87条1項の列挙は例示)
- 敷地所有者による証明でもよく、敷地の共有者の一部の者による証明で足りる
- 持分の過半数という要件はない
- 確かめるのは建物の所有権だから、敷地を利用する権原や借地権を有することを証する情報は要らない
- 国又は地方公共団体の建物について官庁又は公署が嘱託するときは、所有権を証する情報を便宜省略できる(準則87条3項)
- 住所を証する情報は公務員が職務上作成したもの(令別表12項ニ)で、住所の記載がある印鑑に関する証明書もこれに当たる
- 3か月以内という制限はない
- 住所が記載された法定相続情報一覧図の写しは、所有権と住所の両方を証する
- 住所を証する情報が要るのは表題登記の側
- 既に表題部所有者が記録されている建物の表題部の変更の登記(令別表14項)には挙がっていない
- 区分建物で、敷地について登記された所有権・地上権・賃借権の登記名義人が区分建物の所有者であるのに、分離処分可能規約その他の事由でその権利が敷地権とならないときは、敷地権とならない事由を証する情報が要る(令別表12項ホ)
- 権利の種類で分けていない
- 一棟の建物の名称は登記事項で、申請情報の内容とすれば足りる
- 名称を定めた規約を設定したことを証する情報は要らない(規約の証明が出てくるのは敷地権に関する場面)
- 法47条2項により相続人が被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請するときは、一般承継があったことを証する情報を提供する(令別表12項ト)
- 所有権を証する情報(ハ)は被承継人についてのもので、相続を証する情報とは別に掲げられている
- 共用部分である旨を定めた規約の廃止による表題登記には、建物図面も各階平面図も要らない(令別表21項)
- 建物は既に登記されていて形も位置も変わらないから
- 支配人等が法人を代理して申請するときは、代理人の権限を証する情報を要しない(規則36条3項)
- 支配人であることは商業登記に記録されていて、会社法人等番号から確かめられる
この項目の肢(26) 一覧
- H18-19-イ◯区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、当該所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは、添付情報として、敷地権とならない事由を証する情報を提供しなければならない。→ 敷地権とならない事由を証する情報を提供しなければならない。
- H19-7-イ✕既存の建物全部を取り壊し、その材料を用いて同一の床面積及び構造である建物を再築した場合において、建物の表示に関する登記を申請するときは、申請書に建物図面を添付することを要しない。→ 再築は新たな建物の建築として扱われ、その表題登記には建物図面及び各階平面図の添付を要する。
- H25-14-オ◯建物の表題登記を申請する場合に添付する表題部所有者となる者の住所を証する情報として、当該者に係る印鑑に関する証明書を提供することができる。→ 印鑑証明書は市町村長が作る住所入りの公文書。住所証明になる。
- H26-13-イ◯区分建物の表題登記を申請する場合には、当該区分建物が属する一棟の建物の各階平面図を提供することを要しない。→ 添付情報として求められているのは各階平面図であって、一棟の建物の各階平面図ではない。
- H29-7-ウ◯Aが所有権の登記名義人である建物の全部を取り壊し、当該建物の材料を用いて当該建物と同じ種類、構造及び床面積の建物を別の土地に建築した場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。→ 再築は滅失と新築。新築なら所有権を証する情報が要る。
- R1-15-オ◯表題登記がされていない建物を相続したAが、Aを所有者とする建物の表題登記を申請する場合には、所有権を有することを証する情報及び住所を証する情報として、Aの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供することができる。→ 住所が記載された法定相続情報一覧図の写しは、所有権と住所の両方を証する。
- R2-14-エ✕区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、規約によりその専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供することを要しない。→ 分離処分可能規約で敷地権とならないときは、その事由を証する情報が要る。
- R5-14-エ◯いいえ。当該住所を証する情報は、作成後3か月以内のものである必要はありません。→ 住所を証する情報に、3か月の制限はない。
- R6-4-オ✕区分建物の表題登記を申請する場合において、規約により専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより地上権が当該区分建物の敷地権とならないときであっても、その敷地利用権が地上権であり、かつ、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された地上権の登記名義人が当該区分建物の所有者であるときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供することを要しない。→ 敷地権とならないときは、その事由を証する情報が要る。地上権でも同じ。
- R7-14-オ◯建物の表題登記を申請する場合には、表題部所有者となる者の住所を証する情報として、当該表題部所有者となる者に係る印鑑に関する証明書を提供することができる。→ 住所を証する情報は公務員が職務上作成したもの。印鑑証明書もこれにあたる。
- R3-12-ウ✕名称のある一棟の建物に属する区分建物の表題登記を申請する場合において、当該一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。→ 一棟の建物の名称は登記事項。規約を証する情報は要らない。
- H27-16-ア◯区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、規約においてその専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより当該所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供しなければならない。→ 分離処分可能規約により敷地権とならないときは、その規約の定めを証する情報が必要。
- H27-14-ア✕土地の賃借人が、当該土地上に新築した建物の表題登記を申請するときは、添付情報として借地権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 建物の表題登記の添付情報に、借地権を有することを証する情報は挙がっていない。
- H27-14-エ◯地方公共団体の所有する建物について、当該地方公共団体が建物の表題登記を嘱託する場合には、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報の提供を省略することができる。→ 官公署が国又は地方公共団体の建物の表題登記を嘱託する場合は、所有権を証する情報を便宜省略できる。
- R1-15-ア◯建物の表題登記の申請をする場合において、表題部所有者となる者の所有権を有することを証する情報として当該建物の敷地所有者による証明情報を添付するときは、敷地の共有者の一部の者による証明でも差し支えない。→ 所有権を証する情報は、申請人の所有権の取得を証するに足りればよい。
- R4-13-イ✕Aが所有する土地上に建物が新築された場合において、当該建物の所有者であるBが当該建物の表題登記を申請するときは、Bは、当該土地の借地権を有していることを証する情報を提供しなければならない。→ 要るのは建物の所有権を証する情報。敷地の権原を証する情報ではない。
- R5-14-ア✕はい。当該敷地を利用することについての正当な権原があることを証する情報を添付する必要があります。→ 要るのは建物の所有権を証する情報。敷地の権原ではない。
- R6-4-ウ✕複数の者が共有する土地を敷地とする建物の表題登記を申請する場合には、表題部所有者となる者の所有権を有することを証する情報として提供する当該建物の敷地所有者による証明情報は、当該敷地の持分の過半数を有する者によるものでなければならない。→ 敷地所有者の証明は、建物の所有権を示す一つの資料。持分の過半数という要件はない。
- R7-6-ウ✕市町村がその所有する建物の表題登記の嘱託をする場合には、当該建物の所有権を有することを証する情報を提供することを要する。→ 国・地方公共団体の建物を官公署が嘱託するなら、所有権を証する情報を省略できる。
- R7-14-エ✕土地の賃借人が当該土地上に新築した建物の表題登記を申請する場合には、当該土地の借地権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 要るのは建物の所有権を証する情報。敷地の権原ではない。
- H19-5-イ✕区分建物の表題登記の申請をする場合において、一棟の建物の名称があるときは、当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。→ 一棟の名称は申請情報。規約の証明までは要らない。
- H24-12-イ◯区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続があったことにより、相続人が被相続人を表題部所有者とする当該建物の表題登記を申請するときは、添付情報として、相続があったことを証する市町村長が職務上作成した情報(当該情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)を提供しなければならない。→ 法47条2項による申請では、相続その他の一般承継があったことを証する情報を提供する。
- H28-16-イ✕区分建物の表題登記をその原始取得者の相続人が申請するときは、所有権を証する情報の一部として相続を証する情報を提供しなければならない。→ 相続を証する情報は、所有権を証する情報とは別の添付情報。
- H28-17-オ◯共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。→ 規約の廃止による表題登記には、建物図面も各階平面図も要らない。
- H29-17-ア✕Aを表題部所有者とする区分建物ではない甲建物に接続してBにより乙区分建物が新築されて一棟の建物となったことによって、甲建物が区分建物になった場合において、甲建物の表題部の変更の登記及び乙区分建物についての表題登記を申請するときは、A及びBは、住所を証する情報を提供しなければならない。→ 住所を証する情報が要るのは表題登記のほう。表題部の変更では要らない。
- R5-14-ウ◯いいえ。支配人の権限を証する情報を提供する必要はありません。→ 支配人等が代理して申請するときは、代理権限を証する情報を要しない。
記名押印と印鑑証明書記名押印・印鑑証明
- 記名押印は申請人・その代表者・代理人のいずれかがすれば足り、代理人が押印すれば本人は押印を要しない(令16条1項)
- 親権者のような法定代理人もここでいう代理人に当たる
- 委任による代理人が署名した申請書、申請人が署名して公証人の認証を受けた申請書や委任状には押印が要らない(規則47条1項・49条1項)
- 記名にとどまる委任状は押印を欠かせない
- 合体による登記等では所有権の登記が併せてされ、申請人が登記識別情報の通知を受けるので、本人が署名しても押印は省略できない(規則47条3号ホ)
- 申請書が2枚以上のときの契印は、申請人が2人以上でもいずれか1人がすれば足りる
- 全員に求められるのは登記権利者と登記義務者が共同で申請する場合
- 表示に関する登記の申請人に印鑑証明書は原則不要(規則48条5号)
- 要るのは所有権の登記名義人が登記識別情報を提供してする合筆・合併・合体で、表題部所有者がする合併や滅失の登記では要らない
- 委任状の印鑑証明書を省ける場合は規則49条2項に限られ、調査士会が発行する職印証明書はそこに挙がっていない
- 署名した委任状に公証人の認証を受けたときは記名押印自体が不要で印鑑証明書も要らない
- 電子申請で適正な電子署名をしたなら印鑑証明書は要らない(令16条2項は記名押印した者についての定め)
- 本人性は併せて送る電子証明書で確かめる
- 3月以内の制限があるのは申請書と委任状に押した印の証明書だけ(令16条3項・18条3項)
- 承諾書や所有権を証する情報(工事完了引渡証明書)に添える印鑑証明書には制限が無い(令19条に3項が無い)
- 承諾を証する情報に添える印鑑証明書も、会社法人等番号を提供して登記官が印鑑を確かめられるときは要らない(規則50条2項・48条)
- 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合、市町村長が職務上作成した委任状に3月以内の制限は適用されない(令17条2項)
- 嘱託の委任を受けた代理人が申請するときも同じ
- 地図・図面の訂正の申出に準用されるのは令18条1項の記名押印だけで、2項の印鑑証明書は準用されていない(規則16条10項)
- 申出書は署名でもよい
この項目の肢(25) 一覧
- H17-10-エ✕建物の表題登記の申請をする場合において、当該建物の所有権を証する情報として建物の引渡証明書を提供するときは、当該引渡証明書に添付する印鑑に関する証明書は、3月以内に作成されたものでなければならない。→ 引渡証明書に添付する印鑑証明書に、3月の制限はない。
- H19-15-イ✕登記: 建物の合併の登記 対象書面: 委任による代理人が署名した申請書 押印者: 委任による代理人→ 署名があれば押印は要らない。
- H19-15-エ✕登記: 土地の合筆の登記 対象書面: 申請人が署名した委任状であって、公証人の認証を受けたもの 押印者: 申請人→ 公証人の認証があれば押印は要らない。
- H21-9-イ✕建物の表題登記の申請に当たり、表題部所有者の所有権を証する情報として工事施工会社作成の工事完了引渡証明書と併せて提供された、当該工事施工会社の代表者の印鑑の証明書→ 引渡証明書に添える印鑑証明書に、期間の制限はない。
- H21-9-エ✕分筆の登記の申請に当たり、抵当権の消滅承諾書として会社である抵当権者が作成した抵当権放棄証書と併せて提供された、当該抵当権者の代表者の印鑑の証明書→ 承諾を証する情報に添付する印鑑証明書には、作成後3月以内という制限がない。
- H22-9-ウ◯市町村から登記の嘱託の委任を受けた代理人が当該登記の申請をする場合には、申請情報に添付すべき市町村長が職務上作成した委任状は、作成後3か月以内のものであることを要しない。→ 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、作成後3か月以内という期間制限は適用されない。
- H27-4-ア✕所有権の登記名義人が合体による登記等を書面により申請する場合において、申請書に申請人の署名があるときは、申請人は申請書に押印することを要しない。→ 合体による登記等では申請人が登記識別情報の通知を受けるので、署名だけでは押印を省略できない。
- H27-4-イ◯未成年者が所有権の登記名義人である土地についてその親権者が当該未成年者を代理して分筆の登記を申請するときは、当該未成年者は申請書に押印することを要しない。→ 記名押印は申請人・その代表者・代理人のいずれかがすればよく、代理人が押印すれば本人は押印を要しない。
- H27-10-オ✕書面による地図の訂正の申出をするときは、その申出書に記名押印した申出者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。→ 地図訂正の申出には、令16条2項の印鑑証明書に関する規定が準用されていない。
- H29-18-ア✕建物の所有権の登記名義人が当該建物を自ら取り壊した場合において、当該建物の滅失の登記の申請をするときは、当該登記名義人の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。→ 表示に関する登記の申請人に、印鑑証明書は要らない。
- R1-15-イ✕Aを所有権の登記名義人とする建物の合併の登記について、土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、当該土地家屋調査士を代理人とする委任状にAが適正な電子署名を行ったときは、添付情報として、その電子証明書とともに作成後3月以内のAの印鑑に関する証明書を提供しなければならない。→ 電子署名をしたのなら、印鑑証明書は要らない。
- R4-8-ア✕抵当権の登記がある土地について分筆の登記を申請する場合において、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を分筆後の一方の土地について消滅させることを承諾したことを証する情報を記載した書面を提出するときは、当該書面に添付する当該抵当権の登記名義人の印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものでなければならない。→ 承諾書に添付する印鑑証明書に、3か月の制限はない。
- R7-6-イ◯市町村から登記の嘱託の委任を受けた代理人が当該登記の嘱託をする場合には、嘱託情報と併せて提供すべき市町村長が作成した委任状は、作成後3月以内のものであることを要しない。→ 3月以内の制限は、官公署が嘱託する場合には適用しない。
- R7-11-エ✕抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記の申請を書面を提出する方法によりする場合において、当該抵当権を分筆後の乙土地について消滅させることを当該抵当権の登記名義人が承諾したことを証する情報を提供するときは、当該情報に添付すべき当該登記名義人の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。→ 承諾書に添付する印鑑証明書に、3月の制限はない。
- H28-9-ウ◯A及びBが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記を書面により申請する場合において、その申請書が2枚以上であるときは、A又はBのいずれかが、各用紙のつづり目に契印すれば足りる。→ 申請人が2人以上のときは、契印は1人がすれば足りる。
- H19-15-ア◯登記: 建物の表題登記 対象書面: 申請人が記名した委任状 押印者: 申請人→ 記名だけの委任状には押印が要る。
- H19-18-ウ✕建物の滅失の登記を代理人が書面により申請する場合には、申請人は、委任状に押印した印鑑に関する証明書を添付しなければならず、かつ、その証明書は作成後3月以内のものでなければならない。→ 滅失登記の委任状に、印鑑証明書は要らない。
- H21-11-5✕表題部所有者が建物の合併の登記を申請する場合には、当該登記の申請書に自己の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。→ 表示に関する登記の申請書には、印鑑に関する証明書の添付を要しない。
- H24-9-エ✕委任による代理人によって書面による地積測量図の訂正の申出をする場合には、申出情報を記載した書面に添付した当該代理人の権限を証する情報を記載した書面には、その書面に記名押印した申出人の印鑑証明書を添付しなければならない。→ 申出に準用されるのは令18条1項の記名押印だけで、同条2項の印鑑証明書は準用されていない。
- H26-8-イ✕Aが所有権の登記名義人である土地につき合筆の登記を当該登記の申請代理人である土地家屋調査士Bによって申請する場合において、Aの本人確認情報と併せて、土地家屋調査士Bが所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書を提供するときは、Aの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。→ 調査士会が発行する職印証明書は、令18条2項の印鑑証明書を要しない場合として規則49条2項に挙げられていない。
- H26-8-ウ◯Aが所有権の登記名義人である土地につき合筆の登記を当該登記の申請代理人である土地家屋調査士Bによって申請する場合において、Aが署名して公証人の認証を受けた委任状を提供するときは、当該委任状につきAの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。→ 署名した委任状に公証人の認証を受ければ記名押印が不要となり、印鑑証明書の添付も要らなくなる。
- H28-14-オ◯甲建物と乙建物の表題部所有者が同一である場合において、当該表題部所有者が乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請するときは、その印鑑に関する証明書を添付することを要しない。→ 表示に関する登記の申請人には、印鑑証明書は要らない。
- R5-14-イ◯いいえ。当該印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものである必要はありません。→ 所有権を証する情報に添える印鑑証明書に、3か月の制限はない。
- R6-8-ア◯要役地についてする地役権の登記がある土地について、その所有権の登記名義人であり、地役権者である株式会社が分筆の登記を申請する場合において、当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する書面を添付情報として提供し、当該株式会社の会社法人等番号を申請情報として提供したときは、当該株式会社の印鑑に関する証明書の提供を要しない。→ 規則50条2項が準用する48条により、印鑑証明書の提供が要らない場合がある。
- R6-16-ア✕自然人であるAを表題部所有者とする甲建物と乙建物について、Aが乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、Aの印鑑に関する証明書を提供することを要する。→ 表題部所有者による合併の登記なら、印鑑証明書は要らない。
建物の表題部の変更の登記建物の表題部の変更
- 変更後の建物図面・各階平面図が要るのは、所在・床面積の変更と附属建物の新築(令別表14項イ〜ハ)
- 所在(地番)の変更だけなら変更後の建物図面だけで各階平面図は要らない
- 種類・構造の変更、屋根のふき替え、附属建物の滅失には図面は要らない
- 附属建物の新築・増築には、図面のほか所有権を証する情報が要る(増築で差引き床面積が減っても増加部分の分は要る)
- 住所を証する情報は表題登記のもので、変更の登記には要らない
- 出すのは変更後の建物全体の建物図面・各階平面図
- 一棟の建物についての別個の図面ではなく、増築した部分だけを描いたものでもない
- 共用部分である旨の登記がある建物の変更には、図面のほか所有者を証する情報が要る(同項ニ)
この項目の肢(24) 一覧
- H18-11-ア◯附属建物が新築されたことを原因として建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、表題部所有者又は所有権の登記名義人が附属建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 附属建物を新築したときは、図面のほか所有権を有することを証する情報を提供する。
- H19-7-ウ✕地番を異にする他の土地に既登記の建物をえい行移転した場合において、建物の表示に関する登記を申請するときは、申請書に移転後の建物についての建物図面及び各階平面図を添付しなければならない。→ 所在の変更による表題部の変更の登記に要するのは変更後の建物図面であり、各階平面図は掲げられていない。
- H21-19-ウ✕駐輪場として規約共用部分とされた建物を改装及び増築して集会場に変更した場合、表題部の変更の登記の申請には、変更後の建物図面及び各階平面図を提供すれば足りる。→ 共用部分である旨の登記がある建物では、所有者を証する情報も提供しなければならない。
- H22-14-オ✕二階建ての建物の二階部分を増築したことによる建物の表題部の変更の登記を申請する場合に提供する各階平面図は、二階部分のみの各階平面図で足りる。→ 床面積を変更するときに提供するのは、変更後の建物全体の建物図面及び各階平面図である。
- H23-15-ウ✕区分建物の増築の登記を申請する場合において、一棟の建物についても登記内容に変更があるときは、当該箇所を表示した一棟の建物に関する建物図面及び各階平面図を添付しなければならない。→ 出すのは変更後の建物図面・各階平面図。一棟用の図面ではない。
- H23-17-エ✕車庫として利用されていた附属建物を、その基礎部分を残して、取り壊し、その基礎上に構造及び床面積が同一であって、物置として利用される附属建物を新築した場合に行う登記申請においては、建物図面の添付を要しない。→ 附属建物を新築したときは、変更後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。
- H23-17-オ✕表題登記があり、既に建物図面が登記所に提出されている建物について、当該建物の数個の附属建物のうち、その一つを残して他の全ての附属建物を取り壊した場合であっても、附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請するときは、建物図面の添付を省略することはできない。→ 附属建物の滅失の変更登記に、図面は求められていない。
- H25-16-エ◯分筆により区分建物が属する一棟の建物の所在しない土地が生じた場合において、当該区分建物においてその属する一棟の建物の所在の変更の登記を申請するときは、添付情報として、変更後の建物図面を提供しなければならない。→ 所在する土地の地番を変更するときは、変更後の建物図面を提供する。
- H26-13-エ✕建物の種類の変更の登記を申請する場合において、登記所に当該建物の建物図面及び各階平面図が備え付けられていないときは、申請情報を併せて当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。→ 建物図面及び各階平面図が求められるのは所在・床面積の変更や附属建物の新築の場合で、種類の変更は含まれない。
- H26-14-ア✕附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、添付情報として、表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。→ 附属建物の新築のときに求められるのは図面と所有権を有することを証する情報で、住所を証する情報ではない。
- H28-17-イ◯建物の敷地が分筆されたことに伴い、建物の所在する土地の地番を変更する旨の建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、変更後の建物図面を提供しなければならない。→ 所在の地番を変更するときは、変更後の建物図面を提供する。
- H29-7-イ◯Aが所有権の登記名義人である建物について、一部取壊しの工事が完了した3週間後に増築の工事が完成した場合において、一の申請情報によって建物の表題部の変更の登記を申請するときは、全ての工事完成後の床面積が減少する場合であっても、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。→ 増築があれば、差引きで床面積が減っても増加部分の所有権を証する情報が要る。
- H29-7-エ✕Aが所有権の登記名義人である建物の屋根を瓦から亜鉛メッキにふき替える工事を行った場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。→ 屋根のふき替えは構造の変更。床面積が増えないので要らない。
- H29-7-オ✕Aが所有権の登記名義人である種類が車庫の建物について、床面積を変更することなく、当該車庫の開口部にシャッターを設置して倉庫とした場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。→ 種類の変更も、床面積が増えないので要らない。
- H29-17-イ✕甲区分建物が属する一棟の建物が所在する土地を分筆したことにより当該一棟の建物が所在する土地の地番が変更した場合において、甲区分建物についての表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として変更後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。→ 所在の地番が変わったときに要るのは建物図面。各階平面図は要らない。
- R2-13-オ◯附属建物を新築した場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、附属建物について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 附属建物を新築したときは、所有権を証する情報も要る。
- R3-13-ア◯建物をえい行移転したことによる建物の所在の変更の登記を申請する場合には、当該変更後の建物図面を提供しなければならない。→ 所在が変わったときは、変更後の建物図面が要る。
- R5-10-エ◯建物の表題登記がされ、既に建物図面及び各階平面図が登記所に提出されている建物について、附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図の提供を省略することができる。→ 附属建物の滅失では、図面を求める項に当たらない。
- R6-14-オ✕建物の附属建物を新築した場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、変更後の建物図面を添付情報として提供することを要しない。→ 附属建物を新築したときは、変更後の建物図面及び各階平面図が要る。
- R7-10-ア✕建物の所在の変更の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。→ 所在の変更で要るのは建物図面だけ。各階平面図は要らない。
- H29-17-ア✕Aを表題部所有者とする区分建物ではない甲建物に接続してBにより乙区分建物が新築されて一棟の建物となったことによって、甲建物が区分建物になった場合において、甲建物の表題部の変更の登記及び乙区分建物についての表題登記を申請するときは、A及びBは、住所を証する情報を提供しなければならない。→ 住所を証する情報が要るのは表題登記のほう。表題部の変更では要らない。
- R2-13-エ✕物置として登記されていた附属建物を、その基礎部分を残して取り壊し、その基礎上に種類、構造及び床面積が同一である附属建物を新築した場合に行う登記申請においては、添付情報として、建物図面を提供することを要しない。→ 建て直せば別の建物。附属建物の新築として建物図面が要る。
- R8-12-ア✕既に建物図面が登記所に提供されている建物の附属建物が取り壊された場合において、当該附属建物の取壊しによる建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として建物図面の提供を省略することができない。→ 附属建物の取壊しによる変更の登記は、建物図面の提供を省略できる。
- R8-15-イ◯表題登記がある建物について、その一部の取壊しをするとともに増築工事をした場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、これらの工事により当該建物の床面積が減少したとしても、当該増築工事に係る増築部分について、表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 増築があれば、差引きで床面積が減っても増築部分の所有権を証する情報が要る。
合体による登記等合体
- 合体後の建物図面・各階平面図、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報、その者の住所を証する情報(令別表13項)
- 所有権を証するのは表題部所有者となる者の分だけで、合体前に所有権の登記があった建物の名義人の分は要らない
- 検査済証は所有権を証する情報として認められている(準則87条1項)が、合体前の建物の新築時のものが証すのはその建物の新築当時までで、増築で合体した建物では増築部分の所有権を証したことにならない
- 要るのは増築部分を含む合体後の建物についての所有権証明
- 住所を証する情報も、合体前の登記記録から住所が分かるからといって省けない(合体後の建物は新しく登記記録が作られる)
- 持分の割合を証する情報は、合体前の各建物の所有者が異なって割合を定める必要があるときに要る
- 所有者全員が申請人となって印鑑証明書を提供すれば申請情報がこれを兼ねるが、一人が単独で申請するなら省けない
- 所有権の登記がある建物どうしなら登記識別情報を提供する
- 登記名義人が同一であるときは、いずれか一個の建物の分で足りる
- いずれも所有権の登記がない区分建物でない建物の合体なら、添付情報は図面と所有権を証する情報・住所を証する情報で足りる(存続登記も敷地権も生じない)
- 合体前の区分建物のいずれにも敷地権の登記がなければ、所有権が敷地権でないことを証する情報は要らない
- 合体前後とも敷地権付き区分建物で、割合を合算したものが合体後の割合になるときは、敷地権の割合に係る規約を証する情報も要らない(別表13項ヘかっこ書)
- 表題部所有者・所有権の登記名義人の住所に変更があっても、変更があったことを証する情報を提供すれば、住所の変更の登記をせずに申請できる
- 所有権の登記名義人が申請する合体では申請人が登記識別情報の通知を受けるので、書面申請で申請人が署名しても押印は省略できない
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- H17-10-ウ◯いずれも所有権の登記がない2以上の区分建物でない建物について合体による登記等の申請をするときは、建物図面、各階平面図、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報及び表題部所有者となる者の住所を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。→ いずれも所有権の登記がない区分建物でない建物の合体では、添付情報はイからニまでで足りる。
- H18-11-オ◯未登記の建物と所有権の登記がある建物とが合体した場合にする合体による登記等を申請するときは、添付情報として、表題部所有者となる者が合体後の建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 合体による登記等では、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供する。
- H18-18-2◯合体前の建物の所有権の登記名義人の住所に変更があった場合でも、変更があったことを証する情報を添付情報として提供することにより、所有権の登記名義人の住所についての変更の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。→ 変更を証する情報を提供すれば、名変登記は省略できる。
- H20-15-イ◯合体前の各建物の所有者が、合体後の建物について有する持分の割合を定めることが必要となる場合において、合体前の各建物の所有者の全員が申請人であって、申請情報と併せて印鑑証明書を提供したときは、申請情報とは別に持分の割合を証する情報を提供することを要しない。→ 所有者全員が申請人なら、申請書が持分の割合を証する書面を兼ねる。
- H20-15-ウ✕所有権の登記がある建物の合体による登記等の申請には、合体前の所有権の登記名義人の異同にかかわらず、合体前のすべての建物についての所有権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。→ 名義人が同一なら、識別情報はいずれか1個で足りる。
- H21-18-ウ◯合体前の建物が区分建物であり、合体後の建物も区分建物である場合において、その所有者が当該合体後の区分建物が属する一棟の建物の所在する土地の所有権の登記名義人であったにもかかわらず、合体前の区分建物のいずれについても敷地権の登記がないときは、合体による登記等の申請をするに当たって、所有権が敷地権でないことを証する情報の添付は要しない。→ 敷地権の登記がない合体なら、その証明は要らない。
- H23-18-ウ✕所有権の登記がある建物と表題登記がない建物が合体して1個の建物となった後に、合体による建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消並びに当該表題登記がない建物の所有者を当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記の申請を合体前の所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人が申請する場合には、合体後の建物についての当該申請人の所有権を証する情報を提供しなければならない。→ 所有権を証するのは、表題部所有者となる者の分だけ。
- H25-14-ウ◯登記名義人が同一である所有権の登記がある2個の建物の合体による登記の申請においては、当該合体に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。→ 登記名義人が同一である建物の合体では、いずれか一個の建物の登記識別情報を提供すれば足りる。
- H26-17-ウ◯合体前の各建物の所有者が異なっており、合体前の各建物の所有者が合体後の建物について有することとなる持分の割合を定めなければならない場合において、合体前の各建物の所有者全員が申請人となり、その印鑑に関する証明書の提供があるときは、その合体による登記等の申請情報をもって、当該持分の割合を証する情報を兼ねることができる。→ 所有者全員が申請人なら、申請情報が持分の割合を証する情報を兼ねる。
- H26-17-オ◯合体前の建物の所有権の登記名義人の住所に変更があった場合でも、変更があったことを証する情報を添付情報として提供すれば当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。→ 変更を証する情報を提供すれば、名変登記は省略できる。
- H27-4-ア✕所有権の登記名義人が合体による登記等を書面により申請する場合において、申請書に申請人の署名があるときは、申請人は申請書に押印することを要しない。→ 合体による登記等では申請人が登記識別情報の通知を受けるので、署名だけでは押印を省略できない。
- R2-14-オ✕いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物を合体し、合体後の建物も敷地権付き区分建物になる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが合体後の建物の敷地権の割合となるときであっても、添付情報として、敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。→ 割合を合算したものが合体後の割合になるなら、規約を証する情報は要らない。
- R2-16-イ◯合体前の各建物の所有者全員について合体後の建物について有する持分の割合を定める必要がある場合において、当該所有者全員が、書面申請の方法により、建物の合体による登記等を申請する際に、申請情報と併せてその印鑑に関する証明書を提供したときは、当該申請情報をもって、当該持分の割合を証する情報を兼ねることができる。→ 全員が申請人となり印鑑証明書を出すなら、申請情報が持分を証する情報を兼ねる。
- R2-16-オ◯登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等を申請する場合には、当該合体に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。→ 登記名義人が同一なら、いずれか一個の建物の登記識別情報で足りる。
- R3-5-イ◯隣り合って所在するAが所有権の登記名義人である甲区分建物とBが所有権の登記名義人である乙区分建物について、これらの間の隔壁を除去して甲区分建物と乙区分建物が1個の丙区分建物となったことによる登記の申請をAが単独でする場合には、A及びBが丙区分建物について有することとなる持分の割合を証する情報を提供することを要する。→ AとBの持分の割合を証する情報が要る。
- R3-5-エ✕所有権の登記がある区分建物でない甲建物と所有権の登記はないが表題登記がある区分建物でない乙建物とが増築工事により合体して1個の区分建物でない建物となった場合において、合体による建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消並びに所有権の保存の登記の申請をするときは、乙建物の新築時の建築基準法第7条の検査済証を当該申請情報と併せて提供すべき所有権を証する情報とすることができる。→ 新築時の検査済証では、増築でできた部分の所有権は証せない。
- R5-14-オ✕いいえ。登記記録から所有権者の住所が明らかなので、住所を証する情報は必要ありません。→ 合体による登記等の添付情報にも、住所を証する情報が挙がっている。
- H27-15-ウ◯いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物とを合体し、合体後の建物も敷地権付き区分建物となる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが、合体後の建物の敷地権の割合となるときは、敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。→ 合体前後で敷地権付き区分建物であり、割合の合算がそのまま合体後の割合となる場合は除かれている。
- R8-14-イ✕Aが所有権の登記名義人である甲建物と、Bが所有権の登記名義人である乙建物が合体して1個の建物となったことによる合体による登記等を申請する場合には、当該合体に係る建物のうちいずれか一方の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば、他方の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。→ いずれか一個の建物の登記識別情報で足りるのは、所有権の登記名義人が同一の合体に限る。
- R8-14-オ◯合体前の建物の所有権の登記名義人の住所に変更があった場合には、変更があったことを証する情報を添付情報として提供すれば、当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請することなく、当該建物の合体による登記等を申請することができる。→ 名義人の住所が変わっていても、住所の変更の登記をせずに合体による登記等を申請できる。
登記識別情報の提供登記識別情報
- 表示に関する登記で登記識別情報が要るのは、所有権の登記がある土地の合筆、建物の合併、合体(法22条・令8条)
- 分筆・分割・区分には要らない
- 官公署が嘱託するときは提供しない(法16条2項)
- 合筆・合併・合体では、合筆・合併に係る不動産のうちいずれか一つの登記識別情報で足りる(令8条2項。合体は登記名義人が同一のとき)
- 省略できる単位は「土地(建物)」であって「登記名義人」ではなく、選んだ一筆については申請人となる者全員分が要る
- 分筆では新たに登記名義人となる者がいないので登記識別情報は通知されない
- 分筆後の乙土地を丙土地に合筆するときに提供するのは、甲土地について通知されたものである
- 提供できない正当な理由には失念も含まれる(準則42条1項3号)
- 申請情報の内容とするのは提供できない理由であって、その理由を証する情報の提供までは求められていない
- 登記識別情報を記載した書面は登記完了後に速やかに廃棄されるので、原本還付を請求できない(規則69条1項)
- 提供の方法は規則66条1項が定め、スキャンした電磁的記録では提供できず、書面で出せる令附則5条1項の特例からも除かれている
- 登記識別情報が有効であること等の証明を資格者代理人が請求するときは、代理権限を証する情報の提供を要しない(規則68条15項)
- 代わりに登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を提供する(同条14項)
この項目の肢(20) 一覧
- H17-9-ア◯所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。→ 所有権の登記がある土地の合筆の登記は法22条の「政令で定める登記」に当たり、登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。
- H17-9-イ✕所有権の登記がある土地の分筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。→ 識別情報が要るのは合筆。分筆には要らない。
- H18-15-ウ◯所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請については、当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足り、他の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。→ 所有権の登記がある土地の合筆の登記では、合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。
- H20-15-ウ✕所有権の登記がある建物の合体による登記等の申請には、合体前の所有権の登記名義人の異同にかかわらず、合体前のすべての建物についての所有権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。→ 名義人が同一なら、識別情報はいずれか1個で足りる。
- H21-12-ウ◯登記識別情報通知書をもって登記識別情報を提供する場合は、当該通知書の原本の還付を請求することができない。→ 登記識別情報を記載した書面は登記完了後に廃棄されるので、原本の還付を請求できない。
- H22-14-ア◯いずれも所有権の登記がある建物について合併の登記の申請をするときは、合併に係る建物のうちいづれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。→ 所有権の登記がある建物の合併では、いずれか一個の建物の登記識別情報を提供すれば足りる。
- H25-14-ウ◯登記名義人が同一である所有権の登記がある2個の建物の合体による登記の申請においては、当該合体に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。→ 登記名義人が同一である建物の合体では、いずれか一個の建物の登記識別情報を提供すれば足りる。
- H30-8-イ✕いずれも所有権の登記がある甲土地と乙土地とを合筆する合筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて、当該合筆に係る甲土地及び乙土地それぞれの所有権の登記名義人の登記識別情報をいずれも提供しなければならない。→ 合筆では、合筆に係る土地のうちいずれか一筆の登記識別情報を提供すれば足りる。
- R2-16-オ◯登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等を申請する場合には、当該合体に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。→ 登記名義人が同一なら、いずれか一個の建物の登記識別情報で足りる。
- R4-5-ウ✕はい。代理人の権限を証する情報を提供しなければなりません。→ 資格者代理人なら、代理権限を証する情報は要らない。業務ができる者であることを証する情報を出す。
- H18-15-イ✕所有権の登記名義人が持分を各2分の1とするA及びBである土地の合筆の登記の申請については、A又はBのいずれか1人の登記識別情報を提供すれば足り、他方の登記識別情報を提供することを要しない。→ 省略できる単位は「土地」。選んだ一筆については、申請人となる者の分がいる。
- H22-19-イ✕所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請をする場合において、登記識別情報を失念したときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるということはできない。→ 登記識別情報を失念した場合は、正当な理由がある場合として挙げられている。
- H22-19-ウ◯登記識別情報のある甲土地から乙土地を分筆した後、乙土地を丙土地に合筆する登記の申請をする際に提供すべき登記識別情報は、甲土地のものでよい。→ 分筆では新たな登記識別情報が通知されないので、分筆後の乙土地の登記識別情報は甲土地のものである。
- H27-9-ウ✕土地の所有権の登記名義人が合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とするときは、その理由を証する情報を提供しなければならない。→ 申請情報の内容とするのは提供できない理由であって、その理由を証する情報の提供までは求められていない。
- H29-9-エ✕所有権の登記がある建物について建物の合体による登記等を申請する際に提供した登記識別情報を記載した書面は、原本の還付を請求することができる。→ 登記識別情報を記載した書面は、登記完了時に廃棄される。
- H30-4-エ✕電子申請により所有権の登記のある土地の合筆の登記の申請をする場合には、電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例)により、登記識別情報が記載された書面を添付情報として登記所に提出することができる。→ 特例方式で書面にできるのは添付情報。登記識別情報はその対象外。
- R1-15-エ✕所有権の登記のある建物の合併の登記について、土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、合併前の建物の所有権の登記について登記識別情報が書面で通知されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録し、当該土地家屋調査士が適正な電子署名を行った当該電磁的記録を添付情報として提供する方法により、当該登記識別情報を提供することができる。→ 登記識別情報の提供方法は規則66条が定める。附則5条の特例からも除かれている。
- R3-4-ア✕当該書面をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録に、調査士による電子署名を付したものを提供することができます。→ 電子申請での登記識別情報は、電子情報処理組織を使って提供する。書面のスキャンではない。
- R6-9-ウ◯地方公共団体が所有する土地について、当該地方公共団体が合筆の登記を嘱託する場合には、登記識別情報を提供することを要しない。→ 官公署が嘱託するときは、登記識別情報を提供しない。
- R8-14-イ✕Aが所有権の登記名義人である甲建物と、Bが所有権の登記名義人である乙建物が合体して1個の建物となったことによる合体による登記等を申請する場合には、当該合体に係る建物のうちいずれか一方の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば、他方の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。→ いずれか一個の建物の登記識別情報で足りるのは、所有権の登記名義人が同一の合体に限る。
地図訂正・図面訂正の申出地図訂正・図面訂正
- 地図に表示された土地の区画・位置・形状の誤りによる地図訂正の申出には、土地所在図又は地積測量図を申出情報と併せて提供する(規則16条5項2号)
- 地番の誤りには要らず、誤りを証する情報だけで足りる
- 誤りを証する情報は、登記所に備え付けられた地積測量図や閉鎖された地図に準ずる図面で確認できるなら、その図面を特定する情報で足りる
- 図面の訂正の申出は、訂正後の図面を提供してする(規則88条2項)
- 訂正するのが各階平面図なら出すのは訂正後の各階平面図で、誤りのない建物図面まで添えるのではない
- 申出人の住所・氏名が登記記録と違っても、変更を証する公務員が職務上作成した情報を提供すれば申出はできる
- 変更の登記を先に済ませておく必要はない
- 相続を証する情報として法定相続情報一覧図の写しを使える(規則16条5項3号)
- 登記官が認証文を付して交付するもので、公務員が職務上作成した情報に当たる
- 書面による申出に準用されるのは令16条1項・18条1項の記名押印だけで、印鑑証明書を求める2項は準用されていない(規則16条10項・88条3項)
- しかも読替えにより申出書は署名でもよい
この項目の肢(17) 一覧
- H17-7-ウ◯地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、土地所在図又は地積測量図を地図訂正申出情報と併せて提供しなければならない。→ 地図に表示された土地の区画に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図を地図訂正申出情報と併せて提供しなければならない。
- H21-13-ア◯地図又は地図に準ずる図面の訂正(以下本問において「地図訂正」という。)の申出に当たり、地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図を添付しなければならない。→ 区画・位置・形状の誤りによる地図訂正の申出には、土地所在図又は地積測量図が要る。
- H23-5-オ✕地図に表示された土地の位置についての地図訂正の申出をする場合には、当該土地の位置の誤りが、登記所に備え付けられている地積測量図によって確認することができるときであっても、当該土地の位置に誤りがあることを証する情報の提供をしなければならない。→ 備付けの地積測量図で確認できるなら、その図面を特定する情報で足りる。
- H24-9-ウ◯土地の所有権の登記名義人の住所が変更され、登記記録の住所と異なる場合には、当該所有権の登記名義人は、地積測量図の訂正の申出に係る申出情報と併せて当該所有権の登記名義人の住所に変更があったことを証する情報を提供して、当該申出をすることができる。→ 住所が登記簿と違っても、変更を証する情報を出せば却下されない。
- H24-9-オ◯地積測量図に記録された地番の誤りを訂正する地積測量図の訂正の申出をする場合には、登記所に備え付けてある資料により訂正する事由が明らかであるときであっても、訂正後の地積測量図を提供しなければならない。→ 訂正の申出は、訂正後の図面を提供してしなければならない。
- H27-8-ウ◯地積測量図に記録された地番に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、訂正後の地積測量図を提供しなければならない。→ 図面の訂正の申出は、訂正後の図面を提供してしなければならない。
- H27-10-イ◯土地の所有権の登記名義人は、その住所が登記記録上の住所と異なる場合であっても、地図訂正申出情報と併せて当該登記名義人の住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供したときは、地図の訂正の申出をすることができる。→ 住所が登記簿と違っても、変更を証する情報を出せば却下されない。
- H27-10-ウ◯地図に表示された土地の区画に誤りがあるとして、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。→ 区画の誤りによる地図訂正の申出には、土地所在図又は地積測量図が要る。
- H27-10-オ✕書面による地図の訂正の申出をするときは、その申出書に記名押印した申出者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。→ 地図訂正の申出には、令16条2項の印鑑証明書に関する規定が準用されていない。
- H29-12-ア✕地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。→ 図面を出すのは区画・位置・形状の誤りのとき。地番の誤りでは要らない。
- H29-12-イ◯地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。→ 形状の誤りなら、土地所在図又は地積測量図を提供する。
- R1-17-オ◯地図に準ずる図面に表示された土地の位置に誤りがある場合において、その誤りを登記所に備え付けられている地積測量図によって確認することができるときは、当該地積測量図を特定する情報を提供すれば、他に当該土地の位置に誤りがあることを証する情報を提供しないで地図等の訂正の申出をすることができる。→ 登記所備付けの図面で確認できるときは、その図面を特定すれば足りる。
- R3-13-ウ✕2階部分についての各階平面図の訂正の申出は、訂正後の各階平面図に併せて訂正のない建物図面をも提供してしなければならない。→ 訂正の申出には、訂正後の図面を出す。誤りのない図面まで出すのではない。
- R6-6-エ◯地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、その誤りを閉鎖された地図に準ずる図面により確認することができるときは、地図に表示された土地の区画に誤りがあることを証する情報として、当該地図に準ずる図面を特定する情報を提供すれば足りる。→ 登記所にある図面なら、それを特定する情報で足りる。
- R7-9-ア◯土地の所有権の登記名義人の氏名が登記記録上の氏名と異なる場合であっても、当該氏名についての変更があったことを証する市町村長が職務上作成した情報を提供することにより、当該土地に係る地積測量図の訂正の申出をすることができる。→ 図面の訂正の申出はできる。氏名の変更を証する情報で申出人を確かめる。
- H24-9-エ✕委任による代理人によって書面による地積測量図の訂正の申出をする場合には、申出情報を記載した書面に添付した当該代理人の権限を証する情報を記載した書面には、その書面に記名押印した申出人の印鑑証明書を添付しなければならない。→ 申出に準用されるのは令18条1項の記名押印だけで、同条2項の印鑑証明書は準用されていない。
- R2-5-オ◯地図に表示された土地の表題部所有者の相続人が、地図の訂正の申出をする場合、法定相続情報一覧図の写しの提供をもって、相続があったことを証する情報の提供に代えることができる。→ 地図訂正の申出でも使える。一覧図の写しは登記官が職務上作成した情報だから。
分筆の登記の添付情報分筆
- 分筆の登記の添付情報は地積測量図(令別表8項)
- 分筆前の土地ごとに作り、分筆後の各筆の地積を記録する
- 地積・求積方法・筆界点間の距離・座標値は原則として分筆後のすべての土地について記録するが、分筆前の土地が広大で分筆後の一方がわずかであるなど特別の事情があるときに限り、分筆後の一方の土地について求積方法・距離・座標値の記録を省略できる(準則72条)
- 地積は省けない
- 地積の更正と一括申請するときは分筆後の各筆の求積で足りる
- 承役地の分筆で地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部となるときは、その範囲を証する地役権者が作成した情報(又は地役権者に対抗できる裁判があったことを証する情報)と地役権図面を提供し、範囲を申請情報の内容とする(令別表8項ロ・ハ)
- 既に地役権図面が備えられていても新たに提供する
- 範囲が一部にとどまらないなら地役権図面は要らない
- 合筆でも同じ
- 要らないもの
- 登記識別情報(要るのは合筆)
- 規約を設定したことを証する情報(敷地権である規約敷地でも法定敷地でも、区分建物と管轄が違っても)
- 農業委員会の許可(畑の分筆)
- 分筆では新たな登記識別情報が通知されないので、分筆した乙土地を丙土地に合筆する登記で提供する登記識別情報は、分筆前の甲土地のもので足りる
- 要役地の分筆(要役地についてする地役権の登記がある土地)では、地役権者が作成した「分筆後のいずれかの土地について地役権を消滅させることを証する情報」を提供すると、その土地について地役権が消滅した旨が登記される(規則104条6項)
- 承役地側の範囲を証する情報とは別の話
この項目の肢(16) 一覧
- H17-9-イ✕所有権の登記がある土地の分筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。→ 識別情報が要るのは合筆。分筆には要らない。
- H18-9-エ◯地積及びその求積方法、筆界点間の距離並びに筆界点の座標値は、分筆前の土地が広大な土地であって分筆後の土地の一方がわずかであるなど特別の事情がある場合を除いて、分筆後のすべての土地について記録しなければなりません。→ 分筆後の土地の一部について記録を省略できるのは、分筆前の土地が広大で分筆後の一方がわずかであるなど特別の事情がある場合に限られる。
- H18-14-イ◯地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、添付情報として、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 承役地の分筆で地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、その範囲を証する地役権者作成の情報を提供する。
- H20-8-ア◯甲土地に要役地についてする地役権の登記がある場合には、乙土地に合筆しようとする部分について地役権を消滅させることを証する地役権者の作成した情報を提供して、本件分合筆の登記を申請することができる。→ 要役地についてする地役権は、地役権者が作成した消滅を証する情報を提供して分筆後の土地について消滅させられる。
- H20-13-ア◯地積に関する更正の登記と分筆の登記を一の申請情報により申請する場合には、提供すべき地積測量図は、分筆後の各筆を求積したものであれば足りる。→ 更正と分筆の一括申請では、分筆後の各筆の求積で足りる。
- H20-13-オ✕甲土地の一部について地役権の設定の登記がされている場合において、甲土地の地役権が存する部分を乙土地として分筆する分筆の登記を申請するときは、地役権図面を併せて提供しなければならない。→ 地役権図面が要るのは、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに限られる。
- H23-8-イ◯承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記又は合筆の登記を申請する場合において、地役権の設定の範囲が分筆後又は合筆後の土地の一部となるときは、申請情報には地役権の設定の範囲を記載し、地役権図面及び地役権証明書を添付しなければならない。→ 分筆でも合筆でも、地役権設定の範囲を申請情報の内容とし、地役権者が作成した情報と地役権図面を提供する。
- H24-7-ア◯承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の一部のみとなるときは、既に地役権図面が備えられているとしても、地役権図面を申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。→ 地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部となるときは、地役権図面を提供しなければならない。
- H25-9-ア✕地目が畑である土地の分筆の登記を申請する場合には、添付情報として、農業委員会が分筆を許可したことを証する情報を提供しなければならない。→ 畑の分筆に、農業委員会の許可は要らない。
- H27-6-エ✕所有権が敷地権である旨の登記がされている規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、当該規約を設定したことを証する情報を添付情報として提供しなければならない。→ 分筆の登記の添付情報に、規約を設定したことを証する情報は挙がっていない。
- R1-7-イ◯一の申請情報をもって隣接する数筆の土地の分筆の登記を申請する場合には、分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとされている。→ 地積測量図は、分筆前の土地ごとに作る。
- R2-14-ア◯敷地権の設定がある規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。→ 分筆の登記の添付情報は地積測量図。規約を証する情報は要らない。
- R6-10-ウ✕承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権図面が備え付けられている場合において、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請し、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の一部のみとなるときは、当該申請の申請情報と併せて地役権図面を提供することを要しない。→ 範囲が分筆後の土地の一部となるなら、地役権図面が要る。
- R7-9-エ✕分筆の登記を申請する際に添付する地積測量図には、分筆前の土地が広大であって、分筆後の土地の一方がわずかであるときは、地積の記録を便宜省略することができる。→ 特別の事情で記録を省略できる事項から、地積は除かれている。地積は省けない。
- H20-13-ウ✕一筆の土地の一部について売買したことにより所有権の移転の登記をする前提として分筆の登記を申請する場合、当該土地が敷地権付き区分建物の法定敷地であるときは、その分筆の登記の申請情報には、分離処分を可能とする定めを設定した規約を証する情報を併せて提供しなければならない。→ 法定敷地の分筆に、分離処分可能規約の証明は要らない。
- H22-19-ウ◯登記識別情報のある甲土地から乙土地を分筆した後、乙土地を丙土地に合筆する登記の申請をする際に提供すべき登記識別情報は、甲土地のものでよい。→ 分筆では新たな登記識別情報が通知されないので、分筆後の乙土地の登記識別情報は甲土地のものである。
地役権図面と範囲を証する情報地役権
- 地役権の登記がある承役地の分筆・合筆で、地役権設定の範囲が分筆後・合筆後の土地の一部となるときは、範囲を証する地役権者が作成した情報(又は地役権者に対抗できる裁判があったことを証する情報)と地役権図面を提供する(令別表8項ロ)
- 既に地役権図面が備え付けられていても、分筆で土地の形が変わる以上あらためて要る
- 地役権が存する部分をそっくり乙土地として分筆するときのように、分筆後の土地の全部が範囲になるなら地役権図面は要らない
- 「一部であるとき」の要件を落とすひっかけに注意
- 要役地についてする地役権の登記がある土地でも、合筆する部分について地役権を消滅させることを証する地役権者が作成した情報を提供すれば、分合筆の登記を申請できる
- 書面で提供する地役権図面には、地役権者が署名し又は記名押印する(規則79条4項)
- 申請人の記名と作成者の署名等を求める他の図面(規則74条2項)とは別の扱い
- 地役権図面には誤差の限度の定めがない
- 地積測量図と同一の誤差の限度によるとする規定もない
- 地役権設定の範囲を証する情報は申請人でない地役権者が作った書面だから、電子申請では書面をスキャンして作成者の電子署名を付す方法で提供できる
- もっとも令19条の承諾に類する情報なので、調査士報告方式の対象にはならず原本の提示を省略できない
この項目の肢(11) 一覧
- H20-11-エ✕土地の分筆の登記を申請する場合において、地積測量図及び地役権図面を提供する場合には、地役権図面を作成するための誤差の限度は、地積測量図を作成する誤差の限度と同一の誤差の限度によるものとする。→ 地役権図面には誤差の限度の定めがなく、地積測量図と同一の限度によるとする規定もない。
- R6-10-ア◯書面を提出する方法により地役権図面を提供する場合には、当該地役権図面に地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。→ 書面の地役権図面には、地役権者が署名し又は記名押印する。
- H18-14-イ◯地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、添付情報として、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 承役地の分筆で地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、その範囲を証する地役権者作成の情報を提供する。
- H20-8-ア◯甲土地に要役地についてする地役権の登記がある場合には、乙土地に合筆しようとする部分について地役権を消滅させることを証する地役権者の作成した情報を提供して、本件分合筆の登記を申請することができる。→ 要役地についてする地役権は、地役権者が作成した消滅を証する情報を提供して分筆後の土地について消滅させられる。
- H20-13-オ✕甲土地の一部について地役権の設定の登記がされている場合において、甲土地の地役権が存する部分を乙土地として分筆する分筆の登記を申請するときは、地役権図面を併せて提供しなければならない。→ 地役権図面が要るのは、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに限られる。
- H23-8-イ◯承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記又は合筆の登記を申請する場合において、地役権の設定の範囲が分筆後又は合筆後の土地の一部となるときは、申請情報には地役権の設定の範囲を記載し、地役権図面及び地役権証明書を添付しなければならない。→ 分筆でも合筆でも、地役権設定の範囲を申請情報の内容とし、地役権者が作成した情報と地役権図面を提供する。
- H24-7-ア◯承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の一部のみとなるときは、既に地役権図面が備えられているとしても、地役権図面を申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。→ 地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部となるときは、地役権図面を提供しなければならない。
- H27-6-オ◯甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされている乙土地と、地役権の設定の登記がされていない丙土地との合筆の登記を申請する場合には、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面を添付情報として提供しなければならない。→ 合筆後の土地の一部が地役権設定の範囲となるときは、範囲を証する情報と地役権図面を提供する。
- R6-10-ウ✕承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権図面が備え付けられている場合において、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請し、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の一部のみとなるときは、当該申請の申請情報と併せて地役権図面を提供することを要しない。→ 範囲が分筆後の土地の一部となるなら、地役権図面が要る。
- H22-16-ウ◯地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報→ 承役地の分筆を申請するのは承役地の所有者であり、地役権者が作成した情報は第三者が作成したものである。
- R6-5-ア✕地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する当該地役権設定の範囲を証する書面→ 承諾に類する情報は対象外。原本の提示を省略できない。
地積測量図と土地所在図の作り方地積・地積測量図
- 地積測量図を添付するのは、土地の表題登記、地積に関する変更・更正の登記、分筆の登記(令別表)
- 図面は一筆の土地ごとに作り、隣接する2筆を同時に申請しても1枚にまとめられない(まとめられるのは分筆前の土地ごとに作るときだけ)
- 地積測量図の縮尺が、その土地について作るべき土地所在図の縮尺と同一で、土地の所在を明確に表示できるときは、地積測量図で土地所在図を兼ねられる(準則51条4項。標記は「土地所在図兼地積測量図」)
- 電子申請で提供する地積測量図も同じ
- 書面の図面には作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、作成者が署名し又は記名押印する(規則74条2項)
- 作成者が署名していれば押印は要らない
- 基本三角点等の成果を利用できたのに利用せずに作った地積測量図は、提供すべき情報が提供されていないことになり、申請は却下される(規則77条1項8号・2項)
この項目の肢(10) 一覧
- H17-17-オ◯書面をもって作成された地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。→ 地積測量図の縮尺が土地所在図の縮尺と同一で、土地の所在を明確に表示できるときは、地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。
- H19-15-オ✕登記: 土地の分筆の登記 対象書面: 申請書に添付する地積測量図であって、その作成者が署名したもの 押印者: 地積測量図の作成者→ 署名があれば押印は要らない。
- H27-7-オ◯電子申請により土地の表題登記を申請する場合において提供する地積測量図は、土地所在図を兼ねることができる。→ 規則73条1項により作成された地積測量図は、土地所在図を兼ねることができる。
- H28-11-ウ◯地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。→ 縮尺が同じで所在が明確なら、地積測量図が土地所在図を兼ねられる。
- R3-6-ウ◯土地の分筆の登記の申請があった場合において、その添付情報として提供された地積測量図が、基本三角点等の成果を利用することができたにもかかわらず、これを利用することなく作成されたものであるときは、当該登記の申請は却下される。→ 基本三角点等が使えるなら使う。使わずに作った地積測量図では却下。
- R7-9-イ◯書面を提出する方法により地積に関する更正の登記を申請した場合に、作成者が署名した地積測量図には、その作成者の押印は要しない。→ 作成者は署名するか記名押印するか、どちらかでよい。
- R7-9-オ✕地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときであっても、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることはできない。→ 縮尺が同じで所在を明確に表示できるなら、土地所在図を兼ねられる。
- H17-17-エ◯書面申請において提出する土地所在図(書面である場合に限る。)には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともにその作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。→ 書面である土地所在図には作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。
- H18-9-ア◯土地の表題登記、地積に関する変更の登記若しくは更正の登記又は分筆の登記を申請する場合に添付情報として提供します。→ 地積測量図が要るのは表題・地積変更更正・分筆の登記。
- H27-7-ア✕隣接する2筆の土地について同時に土地の表題登記を申請する場合において提供する地積測量図は、当該2筆の土地分をまとめて1枚の図面により作成することができる。→ 地積測量図は一筆の土地ごとに作成しなければならない。
共用部分である旨の登記と規約の廃止共用部分
- 共用部分・団地共用部分である旨の登記の添付情報は、その旨を定めた規約を設定したことを証する情報(令別表18項イ)
- 建物の所有権を証する情報は挙がっておらず、所有権の登記名義人の全員が申請人でも規約の証明は省けない
- 規約の廃止による建物の表題登記には、規約を廃止したことを証する情報のほか、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報が要る(令別表21項)
- 共用部分である旨の登記の間は表題部所有者の登記が抹消されていて、記録の上に所有者が現れていないからである
- 規約の廃止による表題登記に建物図面・各階平面図は要らない
- 建物は既に登記されていて形も位置も変わっておらず、令別表21項の添付情報にも挙がっていない
- 法58条5項の変更・更正の登記には、変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報と、その建物の所有者を証する情報を提供する
この項目の肢(9) 一覧
- H17-10-イ◯共用部分である区分建物が当該区分建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する区分建物の区分所有者の共用に供されるものである旨の登記がされている場合において、その変更の登記又は更正の登記の申請をするときは、変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報及び当該共用部分である区分建物の所有者を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。→ 法58条5項の変更・更正の登記には、変更等があったことを証する情報と建物の所有者を証する情報が必要である。
- H18-11-イ◯共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止したことを原因として当該建物の表題登記を申請するときは、添付情報として、表題部所有者となる者が当該建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 規約の廃止による表題登記には、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報が必要である。
- H18-11-エ✕共用部分である旨の登記を申請するときは、添付情報として、当該共用部分である建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。→ 共用部分の登記の添付情報は規約設定の証明。所有者の証明ではない。
- H24-12-エ✕共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合において、建物の表題登記を申請するときは、添付情報として表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供することを要しない。→ 規約を廃止した場合の建物の表題登記でも、所有権を有することを証する情報を提供する。
- H25-14-ア◯団地共用部分である旨の登記を申請する場合には、その旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。→ 団地共用部分である旨の登記には、その旨を定めた規約を設定したことを証する情報が要る。
- R3-13-エ◯団地共用部分である旨の登記がある建物について団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したために当該建物の表題登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。→ 規約の廃止による表題登記では、図面を出さなくてよい。
- R3-18-イ✕建物の所有権の登記名義人全員が当該建物について共用部分である旨の登記の申請をする場合には、共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。→ 規約を証する情報は必ず要る。全員が申請人でも省けない。
- R7-10-オ◯共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる当該建物の表題登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。→ 規約の廃止による表題登記の添付情報に、図面は挙がっていない。
- H28-17-オ◯共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。→ 規約の廃止による表題登記には、建物図面も各階平面図も要らない。
建物の合併
- 合併後の建物図面及び各階平面図を提供する(令別表16項添付情報イ)
- 附属合併でも区分合併でも、床面積に変更がなくても、合併前の図面が備え付けられていても、合併後の一組の建物として描き直した両方が要る
- 所有権の登記がある建物の合併では、合併に係る建物のうちいずれか一個の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる(令8条1項)
- 所有権を有することを証する情報は要らない
- 令別表16項の添付情報欄にあるのは図面のほかは共用部分である旨の登記がある建物の所有者を証する情報などだけで、既登記の建物どうしをつなぐだけだから
この項目の肢(8) 一覧
- H22-14-ア◯いずれも所有権の登記がある建物について合併の登記の申請をするときは、合併に係る建物のうちいづれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。→ 所有権の登記がある建物の合併では、いずれか一個の建物の登記識別情報を提供すれば足りる。
- H22-14-エ✕建物の合併の登記の申請をする場合において、合併前の双方の建物の各階平面図が登記所に備え付けられているときは、合併後の建物図面のみを提供すれば足り、合併後の各階平面図を提供する必要はない。→ 合併の登記では、合併後の建物図面と各階平面図の両方を提供しなければならない。
- H26-14-ウ◯甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、添付情報として、合併後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。→ 建物の合併の登記の添付情報として、合併後の建物図面及び各階平面図が求められている。
- H28-14-エ✕甲建物と乙建物の合併の登記を申請する場合には、従来の各階平面図の床面積に変更がないため、当該合併後の各階平面図を添付することを要しない。→ 合併の登記にも、合併後の建物図面及び各階平面図が要る。
- H29-7-ア✕Aが所有権の登記名義人である互いに接続する2個の区分建物について、隔壁の除去などの物理的な変更を伴わずに1個の区分建物ではない建物とする場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。→ 建物の合併の登記に、所有権を証する情報は要らない。
- R3-13-オ✕甲建物を乙建物の附属建物とする合併の登記を申請する場合において、甲建物と乙建物の床面積に変更がないときは、合併後の各階平面図を提供することを要しない。→ 合併の登記には、合併後の建物図面及び各階平面図が要る。
- R6-14-イ✕甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、添付情報として各階平面図を提供する必要はない。→ 合併後の建物図面及び各階平面図が要る。
- R7-10-エ✕一棟の建物の1階に存する1階建ての甲区分建物と、甲区分建物の真上の階に存し甲区分建物と上下に接する1階建ての乙区分建物とを合併して、1個の区分建物とする合併の登記を申請する場合には、各階平面図を提供することを要しない。→ 合併の登記には、合併後の建物図面及び各階平面図が要る。
敷地権に関する添付情報敷地権
- 規約の設定で敷地権が生じたときは、規約を設定したことを証する情報
- 最初に専有部分の全部を所有する者が単独で設定したものなら、公正証書に記録されていなければならない(区分所有法32条)
- 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、その土地の登記事項証明書を提供する
- 同じ登記所の管轄区域内なら要らず、敷地権が消滅したことによる変更の登記でも要らない
- 敷地権が敷地権でなくなるときに提供するのは、規約敷地なら規約を廃止したことを証する情報
- 分離処分を可能とする定めを設定した規約を証する情報ではない
- 規約敷地を加えても建物の位置は変わらないので建物図面は要らない
- 分筆で建物が所在しない土地となる部分は規約敷地とみなされるから(区分所有法5条2項)、敷地とする規約を定めたことを証する情報も要らない
この項目の肢(7) 一覧
- H18-5-オ◯区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として使用する庭を建物の敷地とする規約を設定したことにより敷地権が生じたことを原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合において、当該敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。→ 規約設定により敷地権が生じた場合、土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは登記事項証明書が必要である。
- H20-19-2✕敷地権の消滅を原因とする建物の表題部に関する変更の登記を申請する場合において、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書を申請情報と併せて提供しなければならない。→ 登記事項証明書が要るのは敷地権が生じたとき。消滅では不要。
- H20-19-5✕規約敷地が敷地権の目的である建物について、当該敷地権とされた敷地利用権が敷地権でなくなったことによる建物の表題部に関する変更の登記の申請には、当該規約敷地について分離処分を可能とする定めを設定した規約を証する情報を提供しなければならない。→ 規約敷地なら、提供するのは規約を廃止したことの証明。
- H23-15-イ◯甲土地上にのみ存する区分建物について、新たに規約を定め、乙土地を当該区分建物の規約敷地とする登記を申請する場合には、建物図面の添付を要しない。→ 建物図面は建物の位置を明らかにする図面であり、規約敷地を加えても建物の位置は変わらない。
- H24-12-オ✕敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、敷地権の目的である土地が当該建物を管轄する登記所の管轄区域内にあるときであっても、添付情報として、当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。→ 土地の登記事項証明書が要るのは、その土地が他の登記所の管轄区域内にあるときである。
- H18-19-エ✕区分建物の表題登記がされた後、最初に建物の専有部分の全部を所有する者が単独で規約敷地を定める規約を設定したことにより敷地権が生じた場合において、敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、当該規約を設定したことを証する情報を提供しなければならないが、当該情報は、公正証書に記録されていることを要しない。→ 最初に専有部分の全部を所有する者が単独で規約を設定するには、公正証書によらなければならない。
- H23-6-イ✕区分建物が所在する土地を2筆に分筆する場合において、その土地の一方が当該区分建物が所在する土地以外の土地となるときは、当該分筆の登記の申請情報と併せて、当該土地を当該区分建物の敷地とする旨の規約を定めたことを証する情報の提供をしなければならない。→ 分割によって建物が所在する土地以外の土地となったときは、規約で敷地と定められたものとみなされる。
法定相続情報一覧図法定相続情報
- 一覧図の写しは登記官が被相続人の出生からの戸籍を確かめて認証したものだから、廃除された旨の記載がある戸籍の全部事項証明書を重ねて出す必要はない
- 写しに代えて法定相続情報番号を提供してもよい(規則37条の3第1項)
- ただし書により、登記官が法定相続情報を確認できるときに限られる
- 相続人の住所が記載された写しは住所を証する情報にも代えられる(同条2項)
- 表題登記では所有権を証する情報と住所を証する情報を一枚で兼ねる
- 写しには作成後3月以内という制限はない
- 3月の制限が付くのは印鑑証明書
- 地図訂正の申出でも使える
- 写しは規則16条5項3号の「登記官その他の公務員が職務上作成した情報」に当たる
この項目の肢(7) 一覧
- R2-5-エ◯被相続人Aの妻Bが相続人から廃除されたため、Aの子Cのみが相続権を有する場合において、Cが、所有権の登記名義人がAである土地の分筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、Bが廃除された旨の記載がされていることを証する戸籍の全部事項証明書の提供を省略することができる。→ 一覧図は登記官が戸籍を確認して認証したもの。廃除の戸籍を重ねて出す必要はない。
- R7-18-オ◯土地の表示に関する登記を申請する場合において、相続があったことを証する情報として当該相続に係る法定相続情報一覧図を識別するための法定相続情報番号を提供するときは、法定相続情報一覧図の写しを提供することを要しない。→ 番号の提供で、写しの提供に代えられる。
- R1-15-オ◯表題登記がされていない建物を相続したAが、Aを所有者とする建物の表題登記を申請する場合には、所有権を有することを証する情報及び住所を証する情報として、Aの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供することができる。→ 住所が記載された法定相続情報一覧図の写しは、所有権と住所の両方を証する。
- R6-4-イ✕表題登記がない甲土地を所有するAが死亡し、その相続人がBである場合において、Bの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供して、Bを表題部所有者とする甲土地の表題登記を申請するときであっても、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。→ 相続人の住所が記載された一覧図の写しなら、住所を証する情報に代えられる。
- R2-5-ア◯所有権の登記名義人の相続人が土地の分筆の登記を申請するに当たり、当該土地の所在地を管轄する登記所の法定相続情報一覧図つづり込み帳に、当該登記名義人の法定相続情報一覧図がつづり込まれている場合には、当該法定相続情報一覧図の写しに記載された法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する情報の提供に代えることができる。→ 番号でも代えられる。ただし登記官が法定相続情報を確認できるときに限る。
- R2-5-ウ✕所有権の登記名義人の相続人が、土地の合筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供して相続があったことを証する情報の提供に代える場合、この法定相続情報一覧図の写しは、作成後3月以内のものでなければならない。→ 一覧図の写しに作成後3月以内という制限はない。
- R2-5-オ◯地図に表示された土地の表題部所有者の相続人が、地図の訂正の申出をする場合、法定相続情報一覧図の写しの提供をもって、相続があったことを証する情報の提供に代えることができる。→ 地図訂正の申出でも使える。一覧図の写しは登記官が職務上作成した情報だから。
建物の滅失
- 滅失の登記に図面は要らない
- 共用部分・団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失には所有者を証する情報(所有権を証する情報)を提供して所有者が申請する
この項目の肢(6) 一覧
- H19-5-ア◯団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の滅失の登記の申請をする場合には、当該建物の所有者を証する情報を登記所に提供しなければならない。→ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記には、当該建物の所有者を証する情報を提供する。
- H20-4-エ◯共用部分である旨の登記がされている建物を取り壊した場合は、当該建物の所有権を証する情報を提供して、その所有者の1人から建物の滅失の登記を申請することができる。→ 共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記は、所有者を証する情報を提供して所有者が申請する。
- H29-18-イ✕建物図面が備え付けられていない建物を取り壊した場合において、当該建物の滅失の登記の申請をするときは、当該建物が存していた場所を特定するために建物図面を添付しなければならない。→ 滅失の登記に、建物図面は要らない。
- H29-18-ウ◯団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記を申請する場合には、当該建物の所有者を証する情報を添付しなければならない。→ 共用部分である旨の登記がある建物の滅失には、所有者を証する情報が要る。
- R3-17-エ◯共用部分である旨の登記がされている建物が滅失したために当該建物の滅失の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて当該建物の所有権を証する情報を提供しなければならない。→ 共用部分である旨の登記がある建物の滅失には、所有者を証する情報が要る。
- R8-17-イ◯共用部分である旨の登記がされている建物が滅失したため当該建物の滅失の登記を申請する場合には、添付情報として当該建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。→ 共用部分である旨の登記がある建物の滅失には、所有者を証する情報が要る。
どの登記にも共通の添付情報共通
- 法30条で相続人が申請するときは一般承継を証する公務員作成の情報
- 申請する相続人の承継が証されれば足りる
- 公務員作成の情報が無ければ代わる情報でよい
- 作成後3月以内であることを要するのは、代表者の資格を証する情報と公務員が職務上作成した代理権限を証する情報(令17条1項)
- 住民票の写しなど住所を証する情報にはこの制限がかからない
この項目の肢(6)
- H25-15-イ✕被相続人の名義で登記されている建物についての表題部の変更の登記を申請する場合においては、共同相続人の一人が当該申請をするときであっても、共同相続人全員に関する被相続人について相続があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 申請する相続人の承継が証されれば足りる。
- H26-8-エ✕土地の表題部所有者であるAについて相続が開始し、Aの相続人がBのみである場合において、Bが当該土地について表示に関する登記を申請するときは、Aについて相続があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供することを要しない。→ 法30条により相続人が表示に関する登記を申請するときは、相続があったことを証する情報の提供を要する。
- H21-9-ア✕建物の表題登記の申請に当たり、表題部所有者の住所を証する情報として提供された、市町村長が作成した当該表題部所有者についての住民票の写し→ 3月以内の制限がかかるのは代表者の資格を証する情報と代理権限を証する情報であり、住所を証する情報には及ばない。
- H27-14-ウ✕建物の表題登記を申請する場合において、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報として、当該建物の工事を施工した会社が作成した工事完了引渡証明書に併せて当該会社の代表者の資格を証する書面が提供されたときは、当該資格を証する書面は作成後3月以内のものでなければならない。→ 3月以内の制限がかかるのは申請人が法人である場合の代表者の資格を証する情報で、証明書の発行者のものではない。
- H28-6-ア✕土地の表題登記を申請する場合には、所有者の住所を証する情報として提供する市町村長が作成した当該所有者についての印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものでなければならない。→ 住所を証する情報に、作成後3月以内という制限はない。
- H30-4-イ◯会社法人等番号を有しない法人が土地の地積に関する更正の登記を申請するときは、作成後3月以内の当該法人の代表者の資格を証する情報を添付情報として提供しなければならない。→ 会社法人等番号がない法人は、作成後3月以内の代表者の資格を証する情報を出す。
図面の添付の要否建物図面・各階平面図
- 建物の分割の登記では、分割後の建物の床面積に変更がなくても建物図面及び各階平面図を提供する
- 床面積が変わらない場合を除く定めはなく、図面がなければどの部分が甲建物でどの部分が乙建物になったのかを示せない
- 区分建物の表題登記に提供するのはその区分建物自身の各階平面図で足り、属する一棟の建物の各階平面図までは要しない(規則83条1項)
- 一棟の中での位置は建物図面の側で足りる
- 規約敷地を加える表題部の変更の登記に建物図面は要らない(規則82条1項)
- 建物は元の土地に建ったままで、明らかにすべき敷地上の位置が変わらないからである
- 区分建物が乙土地上に存しない点がひっかけ
- 建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名し、作成者が署名し又は記名押印する(規則74条2項)
- 申請人に押印まで求める肢、申請人と作成者をひとまとめに記名押印とする肢は誤り
この項目の肢(6) 一覧
- H23-15-ア✕甲建物から乙建物を分割する登記を申請する場合において、分割後の建物の床面積に変更がないときは、各階平面図の添付を要しない。→ 分割の登記では、床面積に変更がなくても分割後の建物図面及び各階平面図を提供する。
- H26-13-イ◯区分建物の表題登記を申請する場合には、当該区分建物が属する一棟の建物の各階平面図を提供することを要しない。→ 添付情報として求められているのは各階平面図であって、一棟の建物の各階平面図ではない。
- R7-10-イ✕甲土地上にのみ存する区分建物について、当該区分建物の存しない乙土地を当該区分建物の規約敷地とする新たな規約を設定したことによる表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面を提供しなければならない。→ 規約敷地を加えるのは敷地権の側の登記。建物図面は要らない。
- H23-15-イ◯甲土地上にのみ存する区分建物について、新たに規約を定め、乙土地を当該区分建物の規約敷地とする登記を申請する場合には、建物図面の添付を要しない。→ 建物図面は建物の位置を明らかにする図面であり、規約敷地を加えても建物の位置は変わらない。
- H19-15-ウ✕登記: 建物の合体の登記 対象書面: 申請書に添付する建物図面であって、申請人が記名したもの 押印者: 申請人→ 図面に申請人は記名すれば足りる。署名又は記名押印するのは作成者。
- H28-17-ア✕建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人及び作成者が記名押印しなければならない。→ 申請人は記名。押印まで求められるのは作成者ではなく、作成者は署名か記名押印。
分割・区分の添付情報建物の分割・区分
- 分割後・区分後の建物図面及び各階平面図を提供する(令別表16項)
- 床面積に変更がなくても要る
- 所有権を証する情報は要らない
- 分割・区分は表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請するもので、所有者は分割前と同じだからである
- 共用部分・団地共用部分である旨の登記がある建物の分割・区分には、その建物の所有者を証する情報が要る(令別表16項ロ)
- 法58条4項により表題部所有者の登記等が抹消され、誰の建物かが登記記録に現れないからである
- 同じ16項に並ぶ建物の合併には及ばない
この項目の肢(6) 一覧
- H18-5-ア◯団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の区分の登記を申請するときは、添付情報として、当該建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。→ 団地共用部分である旨の登記がある建物の区分の登記には、当該建物の所有者を証する情報が必要である。
- H18-11-ウ✕建物の分割の登記を申請するときは、添付情報として、分割後の建物の表題部所有者となる者又は所有権の登記名義人となる者が当該建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 建物の分割の登記は表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請するものであり、所有権を証する情報の提供は求められていない。
- H23-15-ア✕甲建物から乙建物を分割する登記を申請する場合において、分割後の建物の床面積に変更がないときは、各階平面図の添付を要しない。→ 分割の登記では、床面積に変更がなくても分割後の建物図面及び各階平面図を提供する。
- H28-13-イ✕本件分割登記を申請する場合において、甲建物に共用部分である旨の登記があるときは、建物の所有者を証する情報の添付を要しない。→ 共用部分である旨の登記がある建物の分割には、所有者を証する情報が要る。
- R5-17-エ◯団地共用部分である旨の登記がある区分建物でない建物について、建物の区分の登記を申請する場合には、当該建物の所有者を証する情報を添付情報として提供しなければならない。→ 共用部分である旨の登記がある建物の区分では、所有者を証する情報が要る。
- R7-15-ウ◯共用部分である旨の登記のある甲建物に附属建物がある場合において、当該附属建物を甲建物から分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請するときは、甲建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。→ 共用部分である旨の登記がある建物の分割には、所有者を証する情報が要る。
土地の表題登記
- 土地所在図、地積測量図、所有権を証する情報、住所を証する情報(令別表4項)
- 所有権を証する情報として、公有水面埋立法22条の規定による竣功認可書が明文で挙がる(準則71条1項)
- 国又は地方公共団体の所有する土地について官庁又は公署が表題登記を嘱託するときは、所有権を証する情報の提供を便宜省略できる(準則71条2項)
- 私人の所有する土地について市町村が代位して嘱託するときは省略できず、表題部所有者となる被代位者の所有権を証する情報が要る
- 表題登記がない土地について、法74条1項2号の者(確定判決で所有権を確認された者)が所有権の保存の登記を申請するときも、土地所在図及び地積測量図を提供する(令別表28項ホ)
- その登記で表題部も作られるから
この項目の肢(5) 一覧
- R1-8-オ✕国又は地方公共団体の所有する土地について、官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合であっても、所有権を証する情報の提供を省略することはできない。→ 官公署の嘱託では、所有権を証する情報を便宜省略できる。
- R5-7-ア◯公有水面埋立法に基づく埋立工事が竣工した土地の表題登記を申請する場合には、所有権を証する情報として公有水面埋立法の規定による竣功認可書を提供することができる。→ 竣功認可書は、所有権を証する情報として明文で挙がっている。
- R5-7-オ◯地方公共団体の所有する土地について、当該地方公共団体が土地の表題登記を嘱託する場合には、所有権を証する情報の提供を省略することができる。→ 官公署が嘱託するときは、所有権を証する情報を省略して差し支えない。
- R7-6-ア◯私人が所有する土地について、市町村が代位による土地の表題登記を嘱託する場合には、当該土地についての被代位者が所有権を有することを証する情報を提供することを要する。→ 代位による嘱託でも、被代位者の所有権を証する情報は要る。
- R1-7-エ◯地積測量図は、表題登記がない土地について、所有権を有することが確定判決によって確認された者が所有権の保存の登記を申請する場合にも、提供しなければならない。→ 表題登記がない土地の所有権保存の登記にも、地積測量図が要る。
合筆
- 所有権の登記がある土地の合筆の登記は法22条の「政令で定める登記」(令8条1項1号)に当たり、登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない
- 提供するのは合筆に係る土地のうちいずれか一筆の所有権の登記名義人のもので足りる(合併される側だけ、という縛りではない)
- 名義人が相互に同一の土地でなければ合筆できない(法41条3号・4号)から、どの一筆でも確かめられることは変わらず、甲乙の両方を求める書き方にはなっていない
- 省略できる単位は「土地」であって「登記名義人」ではない
- 選んだ一筆については、申請人となる者に係る登記識別情報が要り、申請人が二人以上ならその全員分がいる
- 合筆後の土地の一部が地役権設定の範囲となるときは、その範囲を証する地役権者が作成した情報(又は地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報)及び地役権図面を提供する
この項目の肢(5) 一覧
- H17-9-ア◯所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。→ 所有権の登記がある土地の合筆の登記は法22条の「政令で定める登記」に当たり、登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。
- H18-15-ウ◯所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請については、当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足り、他の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。→ 所有権の登記がある土地の合筆の登記では、合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。
- H27-6-オ◯甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされている乙土地と、地役権の設定の登記がされていない丙土地との合筆の登記を申請する場合には、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面を添付情報として提供しなければならない。→ 合筆後の土地の一部が地役権設定の範囲となるときは、範囲を証する情報と地役権図面を提供する。
- H30-8-イ✕いずれも所有権の登記がある甲土地と乙土地とを合筆する合筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて、当該合筆に係る甲土地及び乙土地それぞれの所有権の登記名義人の登記識別情報をいずれも提供しなければならない。→ 合筆では、合筆に係る土地のうちいずれか一筆の登記識別情報を提供すれば足りる。
- H18-15-イ✕所有権の登記名義人が持分を各2分の1とするA及びBである土地の合筆の登記の申請については、A又はBのいずれか1人の登記識別情報を提供すれば足り、他方の登記識別情報を提供することを要しない。→ 省略できる単位は「土地」。選んだ一筆については、申請人となる者の分がいる。
表題部所有者の変更・更正
- 表題部所有者についての更正の登記では、新たに表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報と、その者の住所を証する情報を提供する
- 持分を加える更正でも、新たに加わる者の住所を証する情報が要る
- 氏名の誤りを直す更正では、錯誤があったことを証する情報(市区町村長・登記官その他の公務員が職務上作成したもの)を提供する
- その情報がないときは、これに代わるべき情報を添付情報とすることができる
この項目の肢(5) 一覧
- H21-8-イ◯表題部所有者AからA及びBとする更正の登記を申請するに当たっては、Bが所有権を有することを証する情報を提供することを要する。→ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
- H23-12-エ◯表題部に記録されている所有者の氏名に誤りがあった場合において、表題部所有者の更正の登記を申請するときは、錯誤があったことを証する市区町村長、登記官その他の公務員が作成した情報を提供しなければならないが、当該情報がない場合には、これに代わるべき情報を添付情報とすることができる。→ 公務員が職務上作成した情報がない場合には、これに代わるべき情報を提供することができる。
- H23-12-オ◯表題部にAが所有者として記録されている場合において、共有者A持分2分の1、共有者B持分2分の1とする表題部所有者の更正の登記をBが申請するときは、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。→ 表題部所有者についての更正の登記では、新たに表題部所有者となる者の住所を証する情報が要る。
- H29-11-エ◯真実の所有者がA及びBであるにもかかわらず、Bのみが表題部所有者として登記されている場合において、A及びBが、Aの持分を2分の1、Bの持分を2分の1とする表題部所有者についての更正の登記を申請するときは、Aの住所を証する情報を提供しなければならない。→ 更正で新たに表題部所有者となる者の住所を証する情報が要る。
- R3-8-ウ◯土地の真の所有者がA及びBであるにもかかわらず、誤ってAのみが表題部所有者として登記された場合において、Aの持分を3分の1、Bの持分を3分の2とする表題部所有者についての更正の登記をBが申請するときは、Bの住所を証する情報をも提供しなければならない。→ 表題部所有者についての更正の登記には、住所を証する情報が要る。
取下げの委任と添付書面の還付取下げ・却下
- 申請の却下又は取下げがあったときは、添付書面が申請人に還付される
- 偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面は還付されない
- この扱いは特例方式により提出した添付書面にも及ぶ(規則附則24条1項)
- 補正のための取下げは申請を通すための行為だから、申請の委任を受けた代理人が特別の委任なしにできる
- 申請意思の撤回による取下げは申請そのものをやめる行為なので、取下げに関する委任状が要る
- 申請の委任状は転用できず、本人が撤回しても取下げの委任を受けていない代理人は取り下げられない
この項目の肢(4) 一覧
- H22-9-エ✕土地の合筆の登記の申請の委任を受けた代理人が、当該申請を補正のために取り下げるには、委任者から特別の委任を受けなければならない。→ 補正のための取下げに、特別の委任は要らない。
- H28-5-エ◯申請の却下又は取下げがあったときは、特例方式により提出された添付書面は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面を除き、申請人に還付される。→ 却下・取下げのときは添付書面を還付する。不正の疑いがあるものは除く。
- H28-7-ウ◯委任による代理人により土地の分筆の登記を申請した後に、申請意思の撤回により当該代理人が当該登記の申請を取り下げるときは、当該登記の申請の取下げに関する委任状を添付しなければならない。→ 撤回による取下げには、取下げについての委任状が要る。
- R2-4-ア◯Bは、土地の合筆の登記を申請した後にAが登記申請意思を撤回した場合、当該申請を取り下げることはできない。→ 申請の撤回のための取下げには、取下げについての委任状が要る。申請の委任状は転用できない。
筆界特定
- 関係人の相続人は、相続の登記をしていなくても相続を証する情報を提供して期日に出席できる
- 表題登記がない土地の所有者は所有権を有することを証する情報を出す
- 提出した資料は原則として原本の還付を受けられる
この項目の肢(4) 一覧
- R3-19-ウ◯甲土地とこれに隣接する乙土地とを対象土地とする筆界特定の申請がされた後、意見聴取等の期日前に、関係土地の所有権の登記名義人が死亡した場合には、当該所有権の登記名義人の相続人は、関係土地について相続を原因とする所有権の移転の登記をすることなく、相続を証する情報を提供して当該意見聴取等の期日に出席することができる。→ 相続の登記をしていなくても、相続を証する情報で足りる。
- H21-12-オ✕筆界特定の申請をするに当たって添付する書面は、原本の還付を請求することができない。→ 筆界特定の申請の添付書面は、原則として原本の還付を受けることができる。
- R6-19-イ◯表題登記がない甲土地の所有者が、甲土地とこれに隣接する表題登記がある乙土地との間の筆界について筆界特定の申請をする場合には、甲土地の所有者は、甲土地の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 表題登記がない土地の所有者は、所有権を有することを証する情報を出す。
- R7-16-エ◯筆界特定の申請人は、書面申請の方法により筆界特定の申請をする際に対象土地の所有権を有することを証する書面として売買契約書の原本を添付したときは、当該売買契約書の原本の還付を請求することができる。→ 提出した資料の還付を請求できる。
地積の変更・更正
- 地積の更正の登記の添付情報は地積測量図だけ(令別表6項)
- もともと誤っていた登記を直すだけだから、更正後の地積が増えても増加部分の所有権を証する情報は要らない
- 備付けの地積測量図の地積と更正後の地積との差が公差の範囲内でも、地積測量図の提供は省略できない
この項目の肢(4) 一覧
- H17-15-エ✕地積に関する更正の登記の申請をする場合において、地積が増加するときは、その増加部分について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。→ 地積が増えても、所有権を証する情報は要らない。
- R2-8-エ✕土地の地積に関する更正の登記を申請する場合において、更正後の土地の地積が増加するときは、添付情報として、増加部分の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 地積の更正の登記の添付情報は、地積測量図。増えても同じ。
- R4-7-イ✕甲土地の地積に関する更正の登記を申請する場合において、登記所に備え付けられた甲土地の地積測量図に記載された地積と更正後の地積の差が公差の範囲内であるときは、地積測量図の提供を省略することができる。→ 地積測量図は必ず要る。誤差の範囲でも省けない。
- R8-7-ウ✕地積が増加する地積に関する更正の登記の申請をする場合には、添付情報として、その増加部分について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 地積が増えても、増加部分の所有権を証する情報は要らない。
職印証明書と本人確認情報事前通知・本人確認
- 本人確認情報と併せて提供する資格者代理人であることを証する情報のうち、所属会が発行した職印に関する証明書と登記所発行の印鑑証明書は、発行後3月以内のものであることを要する(規則72条3項、準則49条2項・3項)
- 連合会発行の電子証明書には期限がない
- 本人確認情報そのものには作成後3月以内という制限はない
- 規則72条1項が定めるのは面談の日時・場所・状況などの記載事項で、3月の期限が付くのは印鑑証明書(令16条3項)や法人の代表者の資格を証する情報(令17条1項)である
この項目の肢(3) 一覧
- H21-9-ウ◯合筆の登記の申請に当たり、登記識別情報を提供することができない場合に、当該登記の申請代理人である土地家屋調査士が作成した本人確認情報と併せて提供された、所属土地家屋調査士会が発行した当該土地家屋調査士の職印に関する証明書→ 資格者代理人であることを証する職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。
- H28-6-ウ✕土地の合筆の登記を申請する場合には、所有権の登記名義人が登記識別情報を提供することができないときに提供する資格者代理人が作成した本人確認情報は、作成後3か月以内のものでなければならない。→ 本人確認情報に、作成後3月以内という制限はない。
- H30-7-オ◯本人確認情報と併せて提供する資格者代理人である土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。→ 職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。
代理権限を証する情報代理
- 法定代理人の権限を証する戸籍謄本・全部事項証明書は令7条1項2号の代理権限を証する情報で、市町村長が職務上作成したものだから、作成後3月以内のものでなければならない(令17条1項)
- 私文書である委任状は、公務員が職務上作成したものではないので令17条1項の3月の期間制限にかからない
- 電子申請で代理人が登記識別情報を提供するには、代理人の権限を証する情報に登記識別情報の暗号化に関する一切の権限の委任条項が要る
- 一般的な申請の委任だけでは足りない
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- H21-9-オ◯法定代理人による地目の変更の登記の申請に当たり、当該法定代理人の権限を証する情報として提供された、市町村長が作成した当該申請者本人についての戸籍謄本→ 代理人の権限を証する情報で公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものであることを要する。
- H25-14-イ✕法定代理人によって建物の表題登記の申請をする場合において、当該法定代理人の権限を証する情報として戸籍の全部事項証明書を提供するときは、当該戸籍の全部事項証明書は、作成後3月以内のものであることを要しない。→ 代理権限を証する情報を記載した書面で公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内でなければならない。
- R2-4-ウ✕Bは、電子申請の方法により、土地の合筆の登記を申請する場合、添付情報として、登記識別情報を提供することができる。→ 電子申請で代理人が登記識別情報を提供するには、暗号化についての委任条項が要る。
区分建物の表題登記
- 相続その他の一般承継人が法47条2項により申請するときは、一般承継があったことを証する市町村長等が職務上作成した情報(これがなければ代わるべき情報)を提供する(令別表12項ト)
- 記録に載る被承継人と申請する承継人が食い違う申請だから
- 相続を証する情報は、所有権を証する情報(同項ハ)の一部ではない
- 表題部所有者となるのは被承継人で、所有権を証する情報は被承継人についてのものだから、両者は別に掲げられている
- 他の区分建物の所有者に代わって表題登記を申請するときの代位原因を証する情報は、自分の区分建物の表題登記の申請情報に添付した所有権を有することを証する情報を援用できる
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- H24-12-イ◯区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続があったことにより、相続人が被相続人を表題部所有者とする当該建物の表題登記を申請するときは、添付情報として、相続があったことを証する市町村長が職務上作成した情報(当該情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)を提供しなければならない。→ 法47条2項による申請では、相続その他の一般承継があったことを証する情報を提供する。
- H25-14-エ◯甲区分建物及び乙区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において、甲区分建物の所有者Aが乙区分建物の所有者Bに代わって乙区分建物についての表題登記を申請するときは、代位原因を証する情報として、甲区分建物の表題登記の申請情報に添付したAが甲区分建物の所有権を有することを証する情報を援用することができる。→ 代位原因を証する情報として、他の申請で出した所有権を証する情報を援用できる。
- H28-16-イ✕区分建物の表題登記をその原始取得者の相続人が申請するときは、所有権を証する情報の一部として相続を証する情報を提供しなければならない。→ 相続を証する情報は、所有権を証する情報とは別の添付情報。
再築再築・移転
- 再築は滅失と新築
- 新築の表題登記として建物図面・各階平面図と所有権を証する情報が要る
一棟の建物の名称建物の登記事項
- 一棟の建物の名称は登記事項で、規約を証する情報は要らない
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- R3-12-ウ✕名称のある一棟の建物に属する区分建物の表題登記を申請する場合において、当該一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。→ 一棟の建物の名称は登記事項。規約を証する情報は要らない。
更正の添付情報建物の表題部の更正
- 共用部分である旨の登記に錯誤があったことによる表題部の更正の登記では、錯誤があったことを証する情報だけでは足りず、その建物の所有者を証する情報も提供する
- 共用部分である旨の登記により表題部所有者の登記も権利に関する登記も抹消され、登記記録の上に所有者が現れていないから
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- H24-12-ア✕共用部分である旨の登記に錯誤があったことにより表題部の更正の登記を申請する場合には、添付情報として、錯誤があったことを証する情報を提供すれば足り、当該建物の所有者を証する情報を提供することを要しない。→ 共用部分である旨の登記がある建物について申請するときは、所有者を証する情報を提供する。
根拠
不動産登記令第7条添付情報
1項1号会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
1項1号イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
1項2号代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
1項3号民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
1項4号法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第十六条第二項及び第十七条第一項を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
1項5号法第六十二条の規定により登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
1項5号登記原因を証する情報。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては当該(1)又は(2)に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。
1項5号登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報
1項6号前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
不動産登記令第9条添付情報の一部の省略
1項第七条第一項第六号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報(住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。)を提供しなければならないものとされている場合において、その申請情報と併せて法務省令で定める情報を提供したときは、同号の規定にかかわらず、その申請情報と併せて当該住所を証する情報を提供することを要しない。
不動産登記令第16条申請情報を記載した書面への記名押印等
1項申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
2項前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
3項前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
4項官庁又は公署が登記の嘱託をする場合における嘱託情報を記載した書面については、第二項の規定は、適用しない。
5項第十二条第一項及び第十四条の規定は、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により登記を申請する場合について準用する。
不動産登記令第18条代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等
1項委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
2項前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
3項前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
4項第二項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
不動産登記規則第36条会社法人等番号の提供を要しない場合等
令第七条第一項第一号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項、第二百九条第三項及び第四項並びに第二百四十三条第二項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。
1項1号次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
1項2号支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものをいう。以下同じ。)によって登記の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
2項前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。
3項令第七条第一項第二号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第一号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。
4項令第九条の法務省令で定める情報は、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)又は会社法人等番号(商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)とする。ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にあっては、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。
不動産登記規則第37条添付情報の省略等
1項同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
2項前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
不動産登記規則第47条申請書に記名押印を要しない場合
令第十六条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1項1号委任による代理人が申請書に署名した場合
1項2号申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
1項3号所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)であって、次に掲げる登記を申請するもの
1項3号当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記(担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除く。)
1項3号共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
1項3号所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
1項3号信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記
1項3号仮登記の抹消(法第百十条前段の規定により所有権に関する仮登記の登記名義人が単独で申請するものに限る。)
1項3号合筆の登記、合体による登記等又は建物の合併の登記
1項3号所有権の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記又は更正の登記を申請するもの
1項3号所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請するもの
1項3号所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するもの
1項3号法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けることとなる申請人
不動産登記規則第48条申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合
令第十六条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
2号申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
3号裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
4号申請人が前条第三号ホに掲げる者に該当する場合(同号イ(6)に掲げる者に該当する場合を除く。)
5号申請人が前条第三号イからニまでに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く。)
不動産登記規則第49条委任状への記名押印等の特例
令第十八条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1項1号申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
1項2号申請人が第四十七条第三号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合
1項3号復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合
2項1号法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
2項2号申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した委任状について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
2項3号裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
2項4号前条第一項第四号及び第五号に掲げる場合
2項5号復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合
不動産登記規則第50条承諾書への記名押印等の特例
1項令第十九条第一項の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。
2項第四十八条第一号から第三号までの規定は、令第十九条第二項の法務省令で定める場合について準用する。この場合において、第四十八条第二号中「申請書」とあるのは「同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と、同条第三号中「申請の申請書」とあるのは「同意又は承諾の同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と読み替えるものとする。
不動産登記規則第55条添付書面の原本の還付請求
1項書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第二項第三号若しくは第百五十六条の六第二項(第百五十六条の七第二項後段において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
2項前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
3項登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
4項前項後段の規定により登記官印を押印した第二項の謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
5項第三項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
6項第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
7項前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
8項前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
9項前項の指定は、告示してしなければならない。
不動産登記法第22条登記識別情報の提供
1項登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。
不動産登記令第附則5条添付情報の提供方法に関する特例
1項電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をする場合において、添付情報(登記識別情報を除く。以下同じ。)が書面に記載されているときは、第十条及び第十二条第二項の規定にかかわらず、当分の間、当該書面を登記所に提出する方法により添付情報を提供することができる。
2項前項の規定により添付情報を提供する場合には、その旨をも法第十八条の申請情報の内容とする。
3項第十七条及び第十九条の規定は第一項の規定により添付情報を提供する場合について、第十八条の規定は同項の規定により委任による代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を提供する場合について、それぞれ準用する。
4項第一項の規定により書面を提出する方法により当該登記原因を証する情報を提供するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を提供しなければならない。この場合においては、第十二条第二項の規定は、適用しない。