土地の表題登記 × 申請情報と記録のしかた3肢
- H21-5-ア◯地目は、土地の用途による分類です。所在、地番及び地積と共に、登記された土地を特定するためのもので、登記記録の表題部に記録されます。(地目に関する。 土地の登記事項の一つに地目がありますが、これについて説明してください。)→ 地目は土地の表示に関する登記の登記事項であり、表題部に記録される。
- H24-4-エ✕法人が土地の表題登記の申請をしたときは、申請情報の内容である当該法人の代表者の氏名が当該土地の登記記録の表題部に記録される。→ 表題部に記録されるのは所有者の氏名又は名称及び住所であって、法人の代表者の氏名は登記事項ではない。
- H29-6-エ✕土地の表題登記を申請する場合において、土地の所有者であるA及びBの持分が相等しいときは、A及びBの持分を申請情報の内容とすることを要しない。→ 表題部所有者が2人以上なら、持分は必ず申請情報とする。