土地の表題登記 × 申請情報と記録のしかた3肢

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  1. H21-5-ア地目は、土地の用途による分類です。所在、地番及び地積と共に、登記された土地を特定するためのもので、登記記録の表題部に記録されます。(地目に関する。 土地の登記事項の一つに地目がありますが、これについて説明してください。)→ 地目は土地の表示に関する登記の登記事項であり、表題部に記録される。
  2. H24-4-エ法人が土地の表題登記の申請をしたときは、申請情報の内容である当該法人の代表者の氏名が当該土地の登記記録の表題部に記録される。→ 表題部に記録されるのは所有者の氏名又は名称及び住所であって、法人の代表者の氏名は登記事項ではない。
  3. H29-6-エ土地の表題登記を申請する場合において、土地の所有者であるA及びBの持分が相等しいときは、A及びBの持分を申請情報の内容とすることを要しない。→ 表題部所有者が2人以上なら、持分は必ず申請情報とする。
土地の表題登記の他の問われ方: 誰が申請できるか(4)いつまでに申請しなければならないか(2)何を添付するか(5)登記原因と日付(1)できるか、できないか(1)
申請情報と記録のしかたの他の登記: 分筆(13)合筆(6)筆界特定(4)地目(1)建物の表題登記(4)建物の分割・区分(8)地図訂正・図面訂正(2)合体(2)共用部分(5)敷地権(5)登記識別情報(6)建物の合併(1)建物の滅失(3)表題部所有者の変更・更正(2)地積の変更・更正(1)地役権(6)省略・原本還付(1)電子申請(1)地積・地積測量図(3)区分建物の表題登記(2)建物の個数・附属建物(10)建物図面・各階平面図(2)建物の所在(13)建物の登記事項(12)地図(4)法定相続情報(2)地番(3)一棟の建物の変更(1)完了証・通知(2)家屋番号(2)