土地の表題登記 × 申請情報と記録のしかた2肢
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要点
- 表題部に記録されるのは所有者の氏名又は名称と住所で、法人の代表者の氏名は登記事項ではない
- 表題部所有者となる者が二人以上のときは持分を申請情報の内容とする(令3条9号)
肢と結論
- H24-4-エ✕法人が土地の表題登記の申請をしたときは、申請情報の内容である当該法人の代表者の氏名が当該土地の登記記録の表題部に記録される。→ 表題部に記録されるのは所有者の氏名又は名称及び住所であって、法人の代表者の氏名は登記事項ではない。
- H29-6-エ✕土地の表題登記を申請する場合において、土地の所有者であるA及びBの持分が相等しいときは、A及びBの持分を申請情報の内容とすることを要しない。→ 表題部所有者が2人以上なら、持分は必ず申請情報とする。