電子申請 × 申請情報と記録のしかた1肢
- H28-5-ア✕特例方式により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別を申請情報の内容とすることを要しない。(電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例。以下「特例方式」という。)により表示に関する登記を申請する場合に関する)→ 各添付情報について、書面で出すかどうかの別を申請情報の内容とする。
電子申請の他の問われ方: 何を添付するか(30)手続と制度(4)