電子申請 × 手続と制度4肢
- H22-19-ア✕所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請を電子申請の方法でした場合における登記識別情報の通知は、申請人からの申出があっても、登記識別情報を記載した書面を送付して交付する方法ですることはできない。→ 申出により、登記識別情報通知書を送付する方法で交付を受けられる。
- H29-8-オ✕いいえ。飽くまで当該電磁的記録に記録したものが添付情報となりますので、当該書面を登記官に提示する必要はありません。(表示に関する登記の電子申請(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)についての土地家屋調査士と補助者との対話。 申請人等が電子申請の方法により申請する場合において、書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とするとき、当該申請人等は当該書面を登記官に提示する必要があるか。)→ 元の書面は、登記官が定めた期間内に提示しなければならない。
- R3-4-イ◯登記所へ持参する方法と送付する方法のいずれかによることができます。(調査士:電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をする場合において、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例により添付情報が記載された書面を登記所に提出するときは、代理人である調査士は、当該書面を登記所へ持参しなければなりませんか。)→ 持参でも送付でもよい。送付なら書留郵便等による。
- R3-5-オ✕電子申請の方法によって登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、登記事項証明書の提供に代えて、当該申請に係る不動産の不動産番号を送信しなければならない。→ 送信するのは不動産番号ではない。登記情報の送信を受けるために必要な情報。
電子申請の他の問われ方: 何を添付するか(30)申請情報と記録のしかた(1)