電子申請 × 手続と制度7肢
要点
- 登記識別情報通知書は、電子申請でも申出により送付する方法で交付を受けられる
- 書面に記載された添付情報を登記所に提出する方法は持参でも送付でもよく、送付なら書留郵便又は引受け及び配達の記録をする信書便による
- 電子申請で登記事項証明書を併せて提供すべきときは、その提供に代えて、登記情報の送信を請求するために必要な情報を送信する(不動産番号ではない)
- 書面をスキャンした電磁的記録を添付情報としたときも、登記官が定めた相当の期間内にその書面を提示しなければならない(令13条2項。1項の緩和と2項の提示は一組)
- 電子申請では、登記識別情報の送信が可能になった時から30日以内に自己のファイルに記録しないと通知されない(規則64条1項2号)
- 書面申請の3月と数字が違う
肢と結論
- H22-19-ア✕所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請を電子申請の方法でした場合における登記識別情報の通知は、申請人からの申出があっても、登記識別情報を記載した書面を送付して交付する方法ですることはできない。→ 申出により、登記識別情報通知書を送付する方法で交付を受けられる。
- H28-5-イ◯書面に記載されている添付情報を登記所に提出する方法は、当該書面を登記所へ持参する方法及び送付する方法のいずれによることもできる。(電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例。以下「特例方式」という。)により表示に関する登記を申請する場合に関する)→ 書面の提出は、持参でも送付でもよい。
- H28-5-ウ◯書面に記載されている添付情報を送付する方法により提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。(電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例。以下「特例方式」という。)により表示に関する登記を申請する場合に関する)→ 送付するなら、書留郵便か、引受けと配達の記録を行う信書便による。
- H29-5-ウ◯Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記を、資格者代理人Bが電子申請の方法により申請するに際し、Bが登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていた場合において、登記識別情報の送信が可能になった時から30日以内にBが自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しないときは、Bに登記識別情報は通知されない。→ 電子申請では、送信できるようになった時から30日受け取らなければ通知されない。
- H29-8-オ✕いいえ。飽くまで当該電磁的記録に記録したものが添付情報となりますので、当該書面を登記官に提示する必要はありません。(表示に関する登記の電子申請(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)についての土地家屋調査士と補助者との対話。 申請人等が電子申請の方法により申請する場合において、書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とするとき、当該申請人等は当該書面を登記官に提示する必要があるか。)→ 元の書面は、登記官が定めた期間内に提示しなければならない。
- R3-4-イ◯登記所へ持参する方法と送付する方法のいずれかによることができます。(調査士:電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をする場合において、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例により添付情報が記載された書面を登記所に提出するときは、代理人である調査士は、当該書面を登記所へ持参しなければなりませんか。)→ 持参でも送付でもよい。送付なら書留郵便等による。
- R3-5-オ✕電子申請の方法によって登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、登記事項証明書の提供に代えて、当該申請に係る不動産の不動産番号を送信しなければならない。→ 送信するのは不動産番号ではない。登記情報の送信を受けるために必要な情報。
電子申請の他の問われ方: 何を添付するか(29)申請情報と記録のしかた(1)