合筆 × 手続と制度14肢

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  1. H18-15-イ所有権の登記名義人が2人以上である土地の合筆の登記の申請については、所有権の登記名義人のうちいずれか1人の登記識別情報を提供すれば足り、他の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。→ 省略できる単位は「土地」。選んだ一筆については、申請人となる者の分がいる。
  2. H22-19-ア所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請を電子申請の方法でした場合における登記識別情報の通知は、申請人からの申出があっても、登記識別情報を記載した書面を送付して交付する方法ですることはできない。→ 申出により、登記識別情報通知書を送付する方法で交付を受けられる。
  3. H22-19-エ所有権の登記がある土地の合筆の登記がされた場合において、登記識別情報の通知を受ける特別の委任を受けた代理人があるときは、登記識別情報は、当該代理人に対して通知される。→ 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人があるときは、その代理人に通知される。
  4. H23-4-オ家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人が、当該不在者が所有する所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請し、当該登記が完了した場合は、登記識別情報の通知は、当該不在者の財産管理人に対して行う。→ 法定代理人によって申請している場合には、登記識別情報はその法定代理人に通知される。
  5. H27-9-イ委任による代理人によって所有権の登記のある土地の合筆の登記を申請した場合において、当該代理人が登記識別情報の通知を受けることができる旨の特別の委任を受けていないときは、当該代理人は、登記識別情報の通知を受けることができない。→ 代理人が登記識別情報の通知を受けるには、そのための特別の委任が要る。
  6. H28-4-ウ所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請につき事前通知がされる場合において、当該合筆の登記の申請が所有権の登記名義人の住所の変更の登記の申請に係る受付の日から6か月後にされているときは、登記官から当該登記名義人の登記記録上の前の住所にあてて当該合筆の登記の申請があったことの通知はされない。→ 住所の変更の登記の受付から3月を過ぎていれば、前の住所への通知はされない。
  7. H29-5-ア所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、Aからあらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出があったときは、登記識別情報は通知されない。→ 希望しない旨の申出があれば、登記識別情報は通知されない。
  8. H29-5-イ所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、甲土地と乙土地に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされているときは、Bに登記識別情報が通知される。→ 通知を受けるのは申請人。申請人でない抵当権者には通知されない。
  9. H29-5-ウAを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記を、資格者代理人Bが電子申請の方法により申請するに際し、Bが登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていた場合において、登記識別情報の送信が可能になった時から30日以内にBが自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しないときは、Bに登記識別情報は通知されない。→ 電子申請では、送信できるようになった時から30日受け取らなければ通知されない。
  10. H29-5-エAを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記を、資格者代理人Bが書面申請の方法により申請するに際し、Bが登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていた場合において、登記完了の時から3月以内にBが登記識別情報を記載した書面を受領しないときは、Bに登記識別情報は通知されない。→ 書面申請では、登記完了の時から3月受領しなければ通知されない。
  11. H29-5-オ官庁の嘱託により、当該官庁を所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合には、当該官庁からあらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出があっても、登記識別情報は通知されない。→ 官庁でも、希望する旨の申出をすれば通知される。
  12. R2-4-エBは、電子申請の方法により、土地の合筆の登記を申請し、当該登記が完了した場合、Bの使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルに記録する方法で、登記識別情報の通知を受けることができる。(申請人Aが土地家屋調査士Bに土地の合筆の登記申請を委任した。A作成の委任状には、委任事項として「土地の合筆の登記申請に関する一切の権限」とだけ記載されている。Bは、この委任状だけを代理権を証する情報として提供し、Aを代理して合筆の登記を申請する。各肢では、この一般的な委任権限だけでBが記載された行為を行えるかを判断する。なお、BはAから各行為についての特別の委任を受けていないものとする。)→ 代理人が登記識別情報の通知を受けるには、そのための特別の委任が要る。
  13. R4-5-イ登記官は、A又はBのいずれか一方に登記識別情報を通知すれば足ります。(教授:いずれもA及びBが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地について、A及びBが合筆の登記を申請し、その登記が完了したときは、登記識別情報はどのように通知されますか。)→ 登記識別情報は登記名義人ごとのもの。A・Bそれぞれに通知する。
  14. R7-6-オ市町村が、当該市町村を所有権の登記名義人とする土地についての合筆の登記の嘱託をする場合には、その嘱託情報に登記識別情報の通知を希望する旨の情報が含まれていたとしても、登記識別情報は通知されない。→ 希望する旨の申出があれば通知される。
合筆の他の問われ方: 誰が申請できるか(5)まとめて申請できるか(7)何を添付するか(11)申請情報と記録のしかた(6)どの登記によるか(1)どう認定するか(3)できるか、できないか(43)
手続と制度の他の登記: 分筆(6)筆界特定(33)建物の表題登記(2)建物の分割・区分(1)地図訂正・図面訂正(1)共用部分(1)登記識別情報(34)建物の合併(1)地積の変更・更正(1)地役権(3)省略・原本還付(1)電子申請(4)保存期間(34)事前通知・本人確認(30)区分建物の表題登記(1)地目の変更(2)登録免許税(26)取下げ・却下(15)筆界(5)管轄(21)建物の登記事項(1)証明書・交付(17)地図(13)審査請求(16)法定相続情報(10)区画整理・換地(2)登記官の調査(10)完了証・通知(7)