区画整理・換地 × 手続と制度1肢

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要点

肢と結論

  1. H17-11-エ✕換地計画において、従前の1個の土地に対し数個の換地が定められた場合は、土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、従前の土地につき分筆の登記の申請をしなければならない。(土地区画整理事業施行区域内の土地の登記手続に関する記述である。)→ 従前1個の土地に数個の換地が定められた場合、他の各換地の登記記録は登記官が職権で作成するのであって、従前の土地について分筆の登記を申請する必要はない。
区画整理・換地の他の問われ方: 誰が申請できるか(6)申請情報と記録のしかた(2)
手続と制度の他の登記: 分筆(4)筆界特定(38)地図訂正・図面訂正(1)登記識別情報(35)建物の分割・区分(1)電子申請(7)保存期間(35)事前通知・本人確認(32)地役権(1)登録免許税(27)取下げ・却下(23)地図(17)管轄(22)法定相続情報(9)証明書・交付(18)審査請求(16)筆界(4)登記官の調査(10)完了証・通知(10)