区画整理・換地 × 手続と制度1肢
要点
- 従前の1個の土地に対し数個の換地が定められたときは、他の各換地の登記記録を登記官が職権で作成する(区画整理登記規則8条3項)
- 従前の土地について分筆の登記を申請しなければならないものではない
肢と結論
- H17-11-エ✕換地計画において、従前の1個の土地に対し数個の換地が定められた場合は、土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、従前の土地につき分筆の登記の申請をしなければならない。(土地区画整理事業施行区域内の土地の登記手続に関する記述である。)→ 従前1個の土地に数個の換地が定められた場合、他の各換地の登記記録は登記官が職権で作成するのであって、従前の土地について分筆の登記を申請する必要はない。
区画整理・換地の他の問われ方: 誰が申請できるか(6)申請情報と記録のしかた(2)