審査請求 × 手続と制度16肢

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  1. H19-9-オいいえ。筆界特定は、筆界特定登記官が、筆界についての認識判断を示すもので、行政処分には当たりませんので、審査請求をすることはできません。ただ、不服がある場合には、民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えを提起することができます。(筆界特定制度に関する。 筆界特定の結果について不服がある場合には、申請人は、審査請求をすることができますか。)→ 筆界特定に審査請求はできない。争うなら筆界確定訴訟。
  2. H25-19-アAが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記の申請が却下された場合において、Aがその却下処分につき審査請求をしたときは、当該土地の抵当権の登記名義人であるBは、審査庁の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。→ 審査請求への参加の規定は、適用が除外されている。
  3. H25-19-イ審査請求は、登記官を経由してしなければならない。→ 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
  4. H25-19-ウ審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、しなければならない。→ 登記の審査請求に、期間の制限はない。
  5. H25-19-エ法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは、裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付する。→ 裁決をしたときは、裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付する。
  6. H25-19-オ当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。→ 審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、審査請求人と登記上の利害関係人に通知する。
  7. H27-19-ウ筆界特定登記官が行う筆界特定には行政処分としての法的効力は付与されておらず、登記官の処分ではありませんので、Aは、審査請求をすることはできません。(次の対話は、A所有の甲土地とB所有の乙土地との間の境界についての紛争が生じた事例に関する教授と学生との対話である 教授:Aからの筆界特定の申請に基づき筆界特定登記官が特定した筆界が、Aが意図していた筆界と異なっていた場合には、Aは、それを不服として審査請求をすることができますか。)→ 筆界特定は処分でなく、審査請求の対象にならない。
  8. H30-18-ア当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長(以下「監督法務局長等」という。)は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、当該登記官がすべき相当の処分を自らすることができる。(なお、当該処分又は当該不作為に係る処分についての申請は、平成28年4月1日以降にされたものとする。)→ 監督法務局長等は、登記官に相当の処分を命じる。自らはしない。
  9. H30-18-イ登記官の処分に不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、審査請求をすることができない。(なお、当該処分又は当該不作為に係る処分についての申請は、平成28年4月1日以降にされたものとする。)→ 登記官の処分に対する審査請求に、期間の制限はない。
  10. H30-18-ウ監督法務局長等が審査請求につき裁決をしたときは、当該監督法務局長等は、裁決書の謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する。(なお、当該処分又は当該不作為に係る処分についての申請は、平成28年4月1日以降にされたものとする。)→ 裁決書の謄本と審理員意見書の写しを、審査請求人と登記官に交付する。
  11. H30-18-エ監督法務局長等は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。(なお、当該処分又は当該不作為に係る処分についての申請は、平成28年4月1日以降にされたものとする。)→ 却下すべきものと認めるときも、登記官に命じる。
  12. H30-18-オ監督法務局長等が裁決をした場合において、その審査請求について審理員に提出された証拠書類があるときは、当該証拠書類を提出した者が返還しないことに同意している場合を除き、当該監督法務局長等は、当該証拠書類をその提出した者に速やかに返還しなければならない。(なお、当該処分又は当該不作為に係る処分についての申請は、平成28年4月1日以降にされたものとする。)→ 裁決をしたら、証拠書類は速やかに提出人に返還する。
  13. R7-17-ア登記官の処分に不服がある場合であっても、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、審査請求をすることができない。→ 審査請求の期間を定める行審法18条は、登記の審査請求に適用されない。
  14. R7-17-イ法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決したときは、裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付する。→ 裁決書の謄本は、審査請求人と登記官に交付する。
  15. R7-17-エ甲土地について土地の地積の更正の登記がされた場合において、甲土地と隣接する乙土地の所有者は、筆界に異議があることを理由として、甲土地の地積の更正の登記の取消しを求める審査請求をすることができる。→ 隣地の所有者は、その登記の処分に不服がある者にあたらない。
  16. R7-17-オAが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記の申請が却下された場合において、Aがその却下処分につき審査請求をしたときは、当該土地の抵当権の登記名義人であるBは、参加人として当該審査請求に参加することができない。→ 参加人の規定である行審法13条は、適用除外に挙がっている。
審査請求の他の問われ方: できるか、できないか(1)
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