筆界 × 手続と制度4肢

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要点

肢と結論

  1. H20-7-イ◯筆界は、明治時代に行われた地租改正事業により創設されたといわれています。徴税目的のために、所有者とその土地の位置及び形状等を調査し、台帳に登録しました。その際、一筆の土地として把握され、図面に公示された区画を成す現地の線が原始的な筆界と考えられています。(筆界に関する。 では、筆界の成り立ちについて説明してください。)→ 筆界のはじまりは明治の地租改正と説明される。
  2. H21-16-1◯文章中の①「地租改正」は正しい。(登記所に備え付けられる図面について述べた次の文章中の語句は正しいか。「明治政府は、国の財政基盤を確立するために、土地の所有者から税金を徴収することとし、明治初期に(①地租改正)事業を施行し、その一環として全国の土地を検査・測量して各土地の所有者を確定し、これに基づき地券を発行したが、その際、(②改租図)が作成された。これらの図面は、精度が低いものが多かったので、その後、再度地押調査が行われて更正図が作成され、これらの図面の正本は、土地台帳附属地図として(③市町村役場)に保管されることとなった。これらが、いわゆる公図の大部分を占める図面である。その後、これらの図面は、昭和25年に土地台帳及び家屋台帳とともに登記所に移管されたが、昭和35年の不動産登記法の改正に伴う土地台帳法の廃止により、法的根拠を失った。その後、平成5年の不動産登記法の改正によりこれらの図面は、(④「土地の位置、方位、形状及び地番」)を表示する(⑤「地図に準ずる図面」)として法律上の根拠を持つに至った。」)→ 明治初期の地租改正事業で地券が発行された。
  3. H21-16-2◯文章中の②「改租図」は正しい。(登記所に備え付けられる図面について述べた次の文章中の語句は正しいか。「明治政府は、国の財政基盤を確立するために、土地の所有者から税金を徴収することとし、明治初期に(①地租改正)事業を施行し、その一環として全国の土地を検査・測量して各土地の所有者を確定し、これに基づき地券を発行したが、その際、(②改租図)が作成された。これらの図面は、精度が低いものが多かったので、その後、再度地押調査が行われて更正図が作成され、これらの図面の正本は、土地台帳附属地図として(③市町村役場)に保管されることとなった。これらが、いわゆる公図の大部分を占める図面である。その後、これらの図面は、昭和25年に土地台帳及び家屋台帳とともに登記所に移管されたが、昭和35年の不動産登記法の改正に伴う土地台帳法の廃止により、法的根拠を失った。その後、平成5年の不動産登記法の改正によりこれらの図面は、(④「土地の位置、方位、形状及び地番」)を表示する(⑤「地図に準ずる図面」)として法律上の根拠を持つに至った。」)→ 地租改正のときに作られた図面が改租図。
  4. H21-16-3✕文章中の③「市町村役場」は正しい。(登記所に備え付けられる図面について述べた次の文章中の語句は正しいか。「明治政府は、国の財政基盤を確立するために、土地の所有者から税金を徴収することとし、明治初期に(①地租改正)事業を施行し、その一環として全国の土地を検査・測量して各土地の所有者を確定し、これに基づき地券を発行したが、その際、(②改租図)が作成された。これらの図面は、精度が低いものが多かったので、その後、再度地押調査が行われて更正図が作成され、これらの図面の正本は、土地台帳附属地図として(③市町村役場)に保管されることとなった。これらが、いわゆる公図の大部分を占める図面である。その後、これらの図面は、昭和25年に土地台帳及び家屋台帳とともに登記所に移管されたが、昭和35年の不動産登記法の改正に伴う土地台帳法の廃止により、法的根拠を失った。その後、平成5年の不動産登記法の改正によりこれらの図面は、(④「土地の位置、方位、形状及び地番」)を表示する(⑤「地図に準ずる図面」)として法律上の根拠を持つに至った。」)→ 土地台帳附属地図の正本を保管したのは税務署。
筆界の他の問われ方: どう認定するか(12)
手続と制度の他の登記: 分筆(4)筆界特定(38)地図訂正・図面訂正(1)登記識別情報(35)建物の分割・区分(1)電子申請(7)保存期間(35)事前通知・本人確認(32)地役権(1)登録免許税(27)取下げ・却下(23)地図(17)管轄(22)法定相続情報(9)証明書・交付(18)審査請求(16)登記官の調査(10)完了証・通知(10)区画整理・換地(1)