区分建物の表題登記 × 手続と制度1肢区分建物の表題登記 のページ 手続と制度 のページR5-5-オ◯区分建物として表題登記のある甲建物及び乙建物からなる一棟の建物の中間部分を取り壊し、甲建物及び乙建物が区分建物でないそれぞれ別の建物となった場合において、甲建物及び乙建物の表題部に関する登記を申請し、その旨の登記がされるときは、甲建物及び乙建物の表題部の登記記録が新たに作成される。→ 区分建物でなくなったときは、新たに登記記録を作成する。区分建物の表題登記の他の問われ方: 誰が申請できるか(9)いつまでに申請しなければならないか(2)まとめて申請できるか(13)申請情報と記録のしかた(2)手続と制度の他の登記: 分筆(6)合筆(14)筆界特定(33)建物の表題登記(2)建物の分割・区分(1)地図訂正・図面訂正(1)共用部分(1)登記識別情報(34)建物の合併(1)地積の変更・更正(1)地役権(3)省略・原本還付(1)電子申請(4)保存期間(34)事前通知・本人確認(30)地目の変更(2)登録免許税(26)取下げ・却下(15)筆界(5)管轄(21)建物の登記事項(1)証明書・交付(17)地図(13)審査請求(16)法定相続情報(10)区画整理・換地(2)登記官の調査(10)完了証・通知(7)