建物の合併 × 手続と制度1肢

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  1. H21-11-1所有権の登記名義人が建物の合併の登記を書面により申請する場合において、登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめこれを希望しない旨の申出をする必要がある。→ 登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめその旨の申出をする必要がある。
建物の合併の他の問われ方: 誰が申請できるか(4)まとめて申請できるか(2)何を添付するか(5)申請情報と記録のしかた(1)どの登記によるか(1)できるか、できないか(35)
手続と制度の他の登記: 分筆(6)合筆(14)筆界特定(33)建物の表題登記(2)建物の分割・区分(1)地図訂正・図面訂正(1)共用部分(1)登記識別情報(34)地積の変更・更正(1)地役権(3)省略・原本還付(1)電子申請(4)保存期間(34)事前通知・本人確認(30)区分建物の表題登記(1)地目の変更(2)登録免許税(26)取下げ・却下(15)筆界(5)管轄(21)建物の登記事項(1)証明書・交付(17)地図(13)審査請求(16)法定相続情報(10)区画整理・換地(2)登記官の調査(10)完了証・通知(7)