地図 × 手続と制度13肢

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  1. H18-17-1地図に準ずる図面として登記所に備え付けられた図面が、修正により地図としての要件を満たすこととなったときは、地図として備え付けられる。→ 地図に準ずる図面として備え付けた図面が、修正等により地図としての要件を満たすこととなったときは、地図として備え付ける。
  2. H21-16-4文章中の④「土地の位置、方位、形状及び地番」は正しい。(登記所に備え付けられる図面について述べた次の文章中の語句は正しいか。「明治政府は、国の財政基盤を確立するために、土地の所有者から税金を徴収することとし、明治初期に(①地租改正)事業を施行し、その一環として全国の土地を検査・測量して各土地の所有者を確定し、これに基づき地券を発行したが、その際、(②改租図)が作成された。これらの図面は、精度が低いものが多かったので、その後、再度地押調査が行われて更正図が作成され、これらの図面の正本は、土地台帳附属地図として(③市町村役場)に保管されることとなった。これらが、いわゆる公図の大部分を占める図面である。その後、これらの図面は、昭和25年に土地台帳及び家屋台帳とともに登記所に移管されたが、昭和35年の不動産登記法の改正に伴う土地台帳法の廃止により、法的根拠を失った。その後、平成5年の不動産登記法の改正によりこれらの図面は、(④「土地の位置、方位、形状及び地番」)を表示する(⑤「地図に準ずる図面」)として法律上の根拠を持つに至った。」)→ 地図に準ずる図面が表示するのは、土地の位置、形状及び地番。方位は入らない。
  3. H21-16-5文章中の⑤「地図に準ずる図面」は正しい。(登記所に備え付けられる図面について述べた次の文章中の語句は正しいか。「明治政府は、国の財政基盤を確立するために、土地の所有者から税金を徴収することとし、明治初期に(①地租改正)事業を施行し、その一環として全国の土地を検査・測量して各土地の所有者を確定し、これに基づき地券を発行したが、その際、(②改租図)が作成された。これらの図面は、精度が低いものが多かったので、その後、再度地押調査が行われて更正図が作成され、これらの図面の正本は、土地台帳附属地図として(③市町村役場)に保管されることとなった。これらが、いわゆる公図の大部分を占める図面である。その後、これらの図面は、昭和25年に土地台帳及び家屋台帳とともに登記所に移管されたが、昭和35年の不動産登記法の改正に伴う土地台帳法の廃止により、法的根拠を失った。その後、平成5年の不動産登記法の改正によりこれらの図面は、(④「土地の位置、方位、形状及び地番」)を表示する(⑤「地図に準ずる図面」)として法律上の根拠を持つに至った。」)→ 公図は地図に準ずる図面として法律上の根拠を得た。
  4. H24-5-ウ市街地地域、村落、農耕地域及び山林・原野地域の地域区分により、地図の縮尺が定められている。→ 地図の縮尺は、市街地地域・村落農耕地域・山林原野地域の区分に応じて定められている。
  5. H24-5-オ地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、市街地地域については、国土調査法施行令別表第四に掲げる精度区分甲三までとされている。→ 市街地地域の誤差の限度は精度区分甲二までである。
  6. H26-5-ア地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。→ 地図の作成単位と記録内容は、法14条2項が定めるとおりである。
  7. H26-5-ウ主に田、畑が占める地域及びその周辺の地域の地図は、2,500分の1の縮尺で作成しなければならない。→ 田畑の地域の地図は、500分の1か1000分の1。
  8. H28-9-エ市街地地域内の土地の分筆の登記を申請する場合において、その土地を管轄する登記所に備え付けられている地図が乙1の精度区分で作成されており、かつ、当該土地の分筆前の地積と分筆後の地積の差が分筆前の地積を基準にして乙1の精度区分の限度内であるときは、地積に関する更正の登記の申請を要しない。→ 誤差の限度は、その土地の所在する地域で決まる。備え付けの地図の精度ではない。
  9. H30-6-ア地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとされている。→ 地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作り、区画を明確にし地番を表示する。
  10. H30-6-エ国土調査法の規定により登記所に送付された地籍図は、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合を除き、地図として備え付けられる。→ 送付された地籍図は、不適当とする特別の事情がなければ地図として備え付ける。
  11. R5-6-ア地図を作成するための測量は、基本測量の成果である電子基準点を基礎として行うことができる。((参考)国土調査法第19条/第1項(略)/第2項〜第4項(略)/第5項国土調査以外の測量及び調査を行った者が当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第2項の規定により認証を受けた国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認めたときは、これらを同項の規定によって認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定することができる。/第6項〜第8項(略))→ 基本三角点等には電子基準点が含まれる。
  12. R5-6-ウ土地家屋調査士が作成した測量成果である実測図であって、国土調査法第19条第5項の指定を受け、登記所に送付されるものについては、不適当とする特別の事情がある場合を除き、これを地図として登記所に備え付けることができる。((参考)国土調査法第19条/第1項(略)/第2項〜第4項(略)/第5項国土調査以外の測量及び調査を行った者が当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第2項の規定により認証を受けた国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認めたときは、これらを同項の規定によって認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定することができる。/第6項〜第8項(略))→ 国土調査法19条5項の指定を受けた図面も、地図として備え付けられる。
  13. R6-6-ア地図を作成するための測量は、近傍に基本三角点等が存しない場合には、近傍の恒久的な地物を基礎として行うことができる。→ 地図の測量は基本三角点等を基礎とする。恒久的な地物によるのは地積測量図の話。
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