地図 × 手続と制度17肢

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要点

肢と結論

  1. H18-17-1◯地図に準ずる図面として登記所に備え付けられた図面が、修正により地図としての要件を満たすこととなったときは、地図として備え付けられる。→ 地図に準ずる図面として備え付けた図面が、修正等により地図としての要件を満たすこととなったときは、地図として備え付ける。
  2. H18-17-2◯地図が電磁的記録に記録されたときは、従前の地図は、閉鎖される。→ 地図を電磁的記録に記録したときは、従前の地図を閉鎖しなければならない。
  3. H18-17-3✕建物所在図は、地図と建物図面を用いるほか、地図に準ずる図面と建物図面を用いて作成することができる。→ 建物所在図の作成に用いることができるのは地図及び建物図面であり、地図に準ずる図面は含まれていない。
  4. H21-16-4✕文章中の④「土地の位置、方位、形状及び地番」は正しい。(登記所に備え付けられる図面について述べた次の文章中の語句は正しいか。「明治政府は、国の財政基盤を確立するために、土地の所有者から税金を徴収することとし、明治初期に(①地租改正)事業を施行し、その一環として全国の土地を検査・測量して各土地の所有者を確定し、これに基づき地券を発行したが、その際、(②改租図)が作成された。これらの図面は、精度が低いものが多かったので、その後、再度地押調査が行われて更正図が作成され、これらの図面の正本は、土地台帳附属地図として(③市町村役場)に保管されることとなった。これらが、いわゆる公図の大部分を占める図面である。その後、これらの図面は、昭和25年に土地台帳及び家屋台帳とともに登記所に移管されたが、昭和35年の不動産登記法の改正に伴う土地台帳法の廃止により、法的根拠を失った。その後、平成5年の不動産登記法の改正によりこれらの図面は、(④「土地の位置、方位、形状及び地番」)を表示する(⑤「地図に準ずる図面」)として法律上の根拠を持つに至った。」)→ 地図に準ずる図面が表示するのは、土地の位置、形状及び地番。方位は入らない。
  5. H21-16-5◯文章中の⑤「地図に準ずる図面」は正しい。(登記所に備え付けられる図面について述べた次の文章中の語句は正しいか。「明治政府は、国の財政基盤を確立するために、土地の所有者から税金を徴収することとし、明治初期に(①地租改正)事業を施行し、その一環として全国の土地を検査・測量して各土地の所有者を確定し、これに基づき地券を発行したが、その際、(②改租図)が作成された。これらの図面は、精度が低いものが多かったので、その後、再度地押調査が行われて更正図が作成され、これらの図面の正本は、土地台帳附属地図として(③市町村役場)に保管されることとなった。これらが、いわゆる公図の大部分を占める図面である。その後、これらの図面は、昭和25年に土地台帳及び家屋台帳とともに登記所に移管されたが、昭和35年の不動産登記法の改正に伴う土地台帳法の廃止により、法的根拠を失った。その後、平成5年の不動産登記法の改正によりこれらの図面は、(④「土地の位置、方位、形状及び地番」)を表示する(⑤「地図に準ずる図面」)として法律上の根拠を持つに至った。」)→ 公図は地図に準ずる図面として法律上の根拠を得た。
  6. H24-5-ウ◯市街地地域、村落、農耕地域及び山林・原野地域の地域区分により、地図の縮尺が定められている。→ 地図の縮尺は、市街地地域・村落農耕地域・山林原野地域の区分に応じて定められている。
  7. H24-5-オ✕地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、市街地地域については、国土調査法施行令別表第四に掲げる精度区分甲三までとされている。→ 市街地地域の誤差の限度は精度区分甲二までである。
  8. H26-5-ア◯地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。→ 地図の作成単位と記録内容は、法14条2項が定めるとおりである。
  9. H26-5-ウ✕主に田、畑が占める地域及びその周辺の地域の地図は、2,500分の1の縮尺で作成しなければならない。→ 田畑の地域の地図は、500分の1か1000分の1。
  10. H30-6-ア◯地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとされている。→ 地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作り、区画を明確にし地番を表示する。
  11. H30-6-エ◯国土調査法の規定により登記所に送付された地籍図は、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合を除き、地図として備え付けられる。→ 送付された地籍図は、不適当とする特別の事情がなければ地図として備え付ける。
  12. R5-6-ア◯地図を作成するための測量は、基本測量の成果である電子基準点を基礎として行うことができる。→ 基本三角点等には電子基準点が含まれる。
  13. R5-6-ウ◯土地家屋調査士が作成した測量成果である実測図であって、国土調査法第19条第5項の指定を受け、登記所に送付されるものについては、不適当とする特別の事情がある場合を除き、これを地図として登記所に備え付けることができる。((参考)国土調査法第19条/第1項(略)/第2項〜第4項(略)/第5項国土調査以外の測量及び調査を行った者が当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第2項の規定により認証を受けた国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認めたときは、これらを同項の規定によって認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定することができる。/第6項〜第8項(略))→ 国土調査法19条5項の指定を受けた図面も、地図として備え付けられる。
  14. R6-6-ア✕地図を作成するための測量は、近傍に基本三角点等が存しない場合には、近傍の恒久的な地物を基礎として行うことができる。→ 地図の測量は基本三角点等を基礎とする。恒久的な地物によるのは地積測量図の話。
  15. R8-4-ア✕地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。→ 区画を明確にするのは地図。準ずる図面は位置・形状・地番。
  16. R8-4-イ◯地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事情があるときは、当該接続する区域を含めて地図を作成することができる。→ 接続する区域と一体で作るのが相当なら、含めて作成できる。
  17. R8-4-エ✕地方公共団体が国土調査法第21条の2第1項に規定する調査及び測量の結果に基づいて街区境界調査図を作成し、当該街区境界調査図の写しを登記所に送付したときは、登記所は、当該街区境界調査図の写しを地図として備え付けることができる。((参考)国土調査法 第21条の2 第五条第四項若しくは第六条第三項の規定による指定を受け、又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行う地方公共団体又は土地改良区等は、当該地籍調査を効率的に行うため必要があると認めるときは、一の街区(住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第二条第一号に規定する街区をいう。以下この項において同じ。)内にその全部又は一部が所在する一筆又は二筆以上の土地(当該街区外にその全部が所在する土地(以下この項において「街区外土地」という。)に隣接する土地に限る。)について、その所有者及び地番の調査並びに当該一筆又は二筆以上の土地と街区外土地との境界に関する測量のみを先行して行い、その結果に基づいて地図及び簿冊を作成することができる。 2〜10 (略))→ 街区境界調査図の写しは、地図にも地図に準ずる図面にもならない。登記所で保管するだけ。
地図の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(6)
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