建物の分割・区分 × 手続と制度1肢

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要点

肢と結論

  1. H30-15-オ✕甲建物について所有権の登記がされた後、附属建物を新築したことによる甲建物の表題部の変更の登記がされている場合において、その附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記の申請をしたときは、申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしない限り、分割後の乙建物についての登記識別情報が通知される。→ 分割では新たに登記名義人になる者がいないので、通知されない。
建物の分割・区分の他の問われ方: 誰が申請できるか(6)まとめて申請できるか(12)何を添付するか(6)権利者の承諾は要るか(6)登記官が職権でするか(2)申請情報と記録のしかた(9)どの登記によるか(3)できるか、できないか(1)
手続と制度の他の登記: 分筆(4)筆界特定(38)地図訂正・図面訂正(1)登記識別情報(35)電子申請(7)保存期間(35)事前通知・本人確認(32)地役権(1)登録免許税(27)取下げ・却下(23)地図(17)管轄(22)法定相続情報(9)証明書・交付(18)審査請求(16)筆界(4)登記官の調査(10)完了証・通知(10)区画整理・換地(1)