建物の分割・区分 × 手続と制度1肢
要点
- 分割では新たに登記名義人になる者がいないので、登記識別情報は通知されない
肢と結論
- H30-15-オ✕甲建物について所有権の登記がされた後、附属建物を新築したことによる甲建物の表題部の変更の登記がされている場合において、その附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記の申請をしたときは、申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしない限り、分割後の乙建物についての登記識別情報が通知される。→ 分割では新たに登記名義人になる者がいないので、通知されない。