建物の分割・区分 × まとめて申請できるか12肢
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要点
- 入る号
- 2号(附属建物の分割+他の建物への合併)
- 3号(区分建物である附属建物の分割+接続する区分建物への合併。接続していなければ不可)
- 4号・5号(区分+その一部の他の建物への合併。附属建物とする場合も一個の建物とする場合も)
- 7号(同一の不動産についての表題部の変更・更正+分割。分棟、増築、種類の変更のいずれも)
- ひっかけ: 分割の登記と合体による登記等は列挙に無いので別の申請情報による
- 「一の申請情報によって申請しなければならない」と書く肢は✕
肢と結論
- H19-16-イ◯甲建物を区分した上でその一部を乙建物の附属建物とする場合における建物の区分の登記及び建物の合併の登記(表示に関する登記について、一の申請情報によってその申請をすることができるか。)→ 甲建物を区分してその一部を乙建物の附属建物とする場合の区分の登記と合併の登記は、一の申請情報でできる。
- H19-16-ウ◯附属建物の登記がされている甲建物の主たる建物の種類を変更し、同時に、その附属建物を分割して乙建物とする場合における建物の表題部の登記事項に関する変更の登記及び建物の分割の登記(表示に関する登記について、一の申請情報によってその申請をすることができるか。)→ 同一の不動産についての表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報でできる。
- H22-5-オ◯甲建物の附属建物として登記されている区分建物を分割して、これを当該区分建物と接続する区分建物である乙建物に合併する登記の申請をするに当たっては、分割の登記及び合併の登記を一の申請情報によって申請することができる。→ 区分建物である附属建物を分割して接続する区分建物に合併する場合は、一の申請情報によることができる。
- H22-13-オ◯分棟前の建物の所有者が分棟後の2棟の建物を別個の建物とする場合には、建物の分棟の登記の申請と建物の分割の登記の申請を一の申請情報によってすることができる。(1棟の建物として登記されている建物の中間部分を取り壊し、そこに2面の障壁を施して空間を設け、物理的に2棟の建物とし、これによりその一方が他方の附属建物となることを「建物の分棟」といい、この建物の分棟をした場合の登記を「建物の分棟の登記」という。)→ 表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報によって申請できる。
- H23-10-ア✕甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物とする建物の区分の登記と建物の合併の登記は、一の申請情報で申請することはできない。→ 甲建物を区分してその一部を乙建物の附属建物とする場合は、区分と合併を一の申請情報で申請できる。
- H25-4-エ◯所有権の登記名義人がAである甲建物の登記記録からその附属建物を分割する建物の分割の登記と当該附属建物を所有権の登記名義人がAである乙建物の附属建物とする建物の合併の登記(二つの表示に関する登記の各組合せについて、一の申請情報によってAが申請することができるか。各記述における不動産は、いずれも同一の登記所の管轄区域内に所在するものとする。)→ 附属建物を分割して他の建物の附属建物とする場合は、分割と合併を一の申請情報で申請できる。
- H26-12-ウ✕甲建物の附属建物として登記されている区分建物を分割して、これを乙建物の附属建物に合併しようとする場合において、乙建物の当該附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物であるときは、建物の分割の登記及び建物の合併の登記を一の申請情報によって申請することはできない。→ 規則35条3号が、まさにこの場合を一の申請情報によって申請できる場合として挙げている。
- H26-17-エ✕甲建物の附属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物の附属建物を分割する分割の登記及び合体による登記等を一の申請情報によって申請しなければならない。→ 分割の登記と合体による登記等を一の申請情報によって申請できるとする定めはない。
- H30-15-ウ◯甲建物の附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請する場合において、甲建物を増築したことにより床面積の変更が生じているときは、当該増築による表題部の変更の登記と当該建物の分割の登記とを一の申請情報によって申請することができる。→ 表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報でできる。
- R1-12-イ◯甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとするときは、甲建物の附属建物を分割する建物の分割の登記と、当該附属建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は、一の申請情報によって申請することができる。→ 附属建物を分割して他の建物の附属建物とするのは、一の申請情報でできる。
- R3-16-ア◯甲建物の附属建物及び乙建物の附属建物が区分建物である場合において、甲建物からその附属建物を分割して乙建物の附属建物に合併する建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請は、乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続していないときは、することができない。→ 区分建物どうしなら、接続していることが要る。
- R6-16-エ✕一棟の建物として登記されている区分建物でない建物の中間部分を取り壊して、相互に接続しない2棟の建物とした場合において、いずれの建物も主である建物とするときに申請する表題部の変更の登記と建物の分割の登記とは、一の申請情報により申請することができない。→ 表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報でよい。