建物の分割・区分 × 権利者の承諾は要るか6肢
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- H22-15-ウ✕表題登記のある建物で当該建物の敷地である土地のみに抵当権の設定の登記があるものについて敷地権付きの建物の区分の登記を申請する場合において、抵当権者が抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該抵当権の登記が消滅した旨の登記がされる。→ 権利が消滅した旨の登記がされるのは、建物自体に所有権等の登記以外の権利に関する登記がある場合である。
- H22-15-エ◯抵当権の設定の登記がある建物を2個に区分する建物の区分の登記を申請する場合において、抵当権者が一方の区分建物についてのみ当該抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、もう一方の区分建物の登記記録にのみ抵当権の設定の登記が転写される。→ 承諾のあった区分建物には権利が消滅した旨が登記され、抵当権はもう一方にのみ引き継がれる。
- H24-14-ウ✕抵当権の登記がある建物について建物の分割の登記を申請する場合において、分割後の全ての建物について抵当権を消滅させることをその抵当権者が承諾したことを証する情報を提供したときは、全ての建物について当該抵当権が消滅した旨を登記することができる。→ 法40条が認めるのは分割後のいずれかの建物について消滅させることであって、すべての建物についてではない。
- H28-13-ア◯甲建物に抵当権の登記がある場合において、本件分割登記の申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が当該抵当権を分割後の乙建物について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該抵当権の登記は分割後の甲建物のみに存続することになる。(甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記(本件分割登記)に関する。)→ 承諾を証する情報があれば、分割後の一方について権利を消滅させられる。
- H30-15-エ✕抵当権の設定の登記がされている甲建物から、その附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割後の甲建物について当該抵当権を消滅させるときは、当該抵当権の登記名義人がその消滅を承諾したことを証する情報及び登記識別情報を提供しなければならない。→ 承諾を証する情報は要るが、登記識別情報は要らない。
- R6-16-オ✕抵当権の登記がある建物の分割の登記を申請する場合において、当該抵当権者が、分割後の全ての建物について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは、分割後の全ての建物について当該抵当権が消滅した旨が記録される。→ 消滅させられるのは分割後のいずれかの建物について。全部は消せない。