共用部分 × 権利者の承諾は要るか7肢

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要点

肢と結論

  1. H17-19-イ◯抵当権の設定の登記がされた建物について共用部分である旨の登記の申請をする場合には、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。→ 共用部分である旨の登記には、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報が必要である。
  2. H18-5-ウ◯団地共用部分である旨の登記を申請する場合において、当該団地共用部分である建物に抵当権の設定の登記があるときは、添付情報として、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 団地共用部分である旨の登記にも、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報が必要である。
  3. H22-6-エ✕抵当権の設定の登記がある建物について、これを共用部分とする旨の規約を定めたときは、当該抵当権の登記名義人の承諾がなくても、共用部分である旨の登記の申請をすることができる。→ 抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。
  4. H24-12-ウ◯共用部分である旨の登記を申請する場合において、抵当証券が発行されていない抵当権の登記があるときは、添付情報として、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 所有権以外の権利に関する登記があるときは、その登記名義人の承諾を証する情報を提供する。
  5. H27-17-ウ◯抵当権の設定の登記がある建物について共用部分である旨の登記を申請するときは、その添付情報として、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 所有権以外の権利に関する登記があるときは、その登記名義人の承諾を証する情報が要る。
  6. R3-18-オ◯抵当権の設定の登記がされている建物について共用部分である旨の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 所有権以外の権利の登記があるときは、その登記名義人の承諾が要る。
  7. R7-15-ア◯抵当権の登記がある建物について、共用部分である旨の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 所有権等以外の権利の登記があるときは、その登記名義人の承諾が要る。
共用部分の他の問われ方: 誰が申請できるか(5)いつまでに申請しなければならないか(13)何を添付するか(9)登記官が職権でするか(5)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(6)できるか、できないか(7)
権利者の承諾は要るかの他の登記: 分筆(15)建物の表題部の変更(2)合体(5)敷地権(5)建物の分割・区分(6)建物の滅失(6)表題部所有者の変更・更正(8)地積の変更・更正(9)地役権(2)