共用部分 × 権利者の承諾は要るか7肢
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要点
- 建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記(抵当権など)があるときは、その登記名義人の承諾がなければ申請できない(法58条3項)
- 団地共用部分でも同じ
- 抵当証券が発行されていれば所持人・裏書人、その権利を目的とする第三者の登記があればその第三者の承諾も要る
- 承諾を証する情報を提供する
- 承諾があれば登記官は職権でその権利の登記を抹消する(4項)
肢と結論
- H17-19-イ◯抵当権の設定の登記がされた建物について共用部分である旨の登記の申請をする場合には、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。→ 共用部分である旨の登記には、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報が必要である。
- H18-5-ウ◯団地共用部分である旨の登記を申請する場合において、当該団地共用部分である建物に抵当権の設定の登記があるときは、添付情報として、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 団地共用部分である旨の登記にも、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報が必要である。
- H22-6-エ✕抵当権の設定の登記がある建物について、これを共用部分とする旨の規約を定めたときは、当該抵当権の登記名義人の承諾がなくても、共用部分である旨の登記の申請をすることができる。→ 抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。
- H24-12-ウ◯共用部分である旨の登記を申請する場合において、抵当証券が発行されていない抵当権の登記があるときは、添付情報として、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 所有権以外の権利に関する登記があるときは、その登記名義人の承諾を証する情報を提供する。
- H27-17-ウ◯抵当権の設定の登記がある建物について共用部分である旨の登記を申請するときは、その添付情報として、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 所有権以外の権利に関する登記があるときは、その登記名義人の承諾を証する情報が要る。
- R3-18-オ◯抵当権の設定の登記がされている建物について共用部分である旨の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 所有権以外の権利の登記があるときは、その登記名義人の承諾が要る。
- R7-15-ア◯抵当権の登記がある建物について、共用部分である旨の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 所有権等以外の権利の登記があるときは、その登記名義人の承諾が要る。