建物の表題部の変更 × 権利者の承諾は要るか2肢
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要点
- 附属建物の取壊しや一部の取壊しで床面積が減少する変更の登記にも、抵当権の登記名義人の承諾を証する情報は要らない(令別表14項の添付情報に挙がっていない)
肢と結論
- H18-6-ウ✕抵当権の設定の登記がある既登記の建物の附属建物を取り壊したことを原因とする建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、当該抵当権の登記名義人が承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 附属建物の取壊しの変更登記に、抵当権者の承諾は要らない。
- R8-15-オ✕床面積が減少することとなる建物の表題部の変更の登記を申請する場合において、当該建物に抵当権の登記がされているときは、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 床面積が減少する変更の登記に、抵当権の登記名義人の承諾を証する情報は要らない。