建物の表題部の変更 × まとめて申請できるか4肢
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要点
- 表題部の変更の登記と建物の分割の登記は一の申請情報でできる(規則35条7号)
- 分棟後の2棟をそれぞれ別個の建物にするときがこれに当たる
- 接続する区分建物の新築で区分建物になった建物の変更の登記は、その区分建物の表題登記と併せて申請する(法48条3項)
- 表題登記がある二以上の建物が接続して区分建物になったときも、それぞれの変更の登記を一括して申請する(法52条3項)
肢と結論
- H19-5-エ◯表題登記がある非区分建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。→ 接続する区分建物の新築により区分建物になった建物の表題部の変更の登記は、当該区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。
- H22-13-オ◯分棟前の建物の所有者が分棟後の2棟の建物を別個の建物とする場合には、建物の分棟の登記の申請と建物の分割の登記の申請を一の申請情報によってすることができる。(1棟の建物として登記されている建物の中間部分を取り壊し、そこに2面の障壁を施して空間を設け、物理的に2棟の建物とし、これによりその一方が他方の附属建物となることを「建物の分棟」といい、この建物の分棟をした場合の登記を「建物の分棟の登記」という。)→ 表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報によって申請できる。
- R4-17-ア◯いずれも表題登記がある区分建物でない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物となった場合における甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。→ 二以上の建物が接続して区分建物になったときは、一括して申請する。
- R8-15-ア◯区分建物でない表題登記がある建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合には、当該表題登記がある建物が区分建物になったことによる表題部の変更の登記の申請は、新築された区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。→ 接続して区分建物になった既存建物の変更の登記は、新築区分建物の表題登記と併せてする。