一括申請(まとめて申請できるか)
申請情報は一の不動産・一の登記ごとに作るのが原則(令4条本文)。
- 例外として、同じ登記所の管轄内なら、登記の目的と登記原因・日付が同一の登記は二以上の不動産についてまとめられ(令4条ただし書)、さらに規則35条が列挙する組合せだけは、目的の違う登記どうしでも一の申請情報でできる
- 別に「併せて申請しなければならない」登記が三つある(区分建物の表題登記、地図訂正の申出と地積更正、合体と所有権の登記)
三つの仕組みを分けて読む
出題は「一の申請情報でできるか」と「併せて申請しなければならないか」の二つを混ぜてくる。
- 前者は令4条と規則35条、後者は個別の条文
- 「できる」のに「しなければならない」と書いた肢、「しなければならない」のに「一の申請情報でなければならない」と書いた肢が定番のひっかけ
この列の各登記のマスには、その登記が入る号とその登記に固有のひっかけだけを書いた。組合せの一覧はこの冒頭の表が正。
一の申請情報でできる場合
令4条ただし書: 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について、登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一なら、一の申請情報でできる。
- 土地と建物でもよく、所有権の登記の有無や持分が違ってもよい
- 二組の合筆どうし、二筆の分筆どうし、氏名変更どうしがこれ
規則35条: 目的の違う登記どうしをまとめられる組合せの列挙。ここに無い組合せは一の申請情報にできない。
| 号 | 組合せ | 例 |
|---|---|---|
| 1号 | 分筆+合筆 | 甲土地の一部を分筆して乙土地に合筆 |
| 2号 | 建物の分割+合併 | 甲建物の附属建物を分割して乙建物の附属建物にする |
| 3号 | 区分建物の附属建物の分割+合併(接続する区分建物へ) | 附属建物を分割して隣の区分建物に合併 |
| 4号 | 建物の区分+合併 | 甲建物を区分してその一部を乙建物の附属建物にする |
| 5号 | 建物の区分+区分合併 | 区分してその一部を接続する区分建物に合併 |
| 6号 | 同一の不動産の表題部の変更・更正どうし | 床面積の変更と種類の更正 |
| 7号 | 表題部の変更・更正 + 分筆・合筆・分割・区分・合併 | 地目変更と分筆、更正と合筆、変更と分割 |
| 8号 | 同一名義人の氏名・名称・住所の変更・更正(複数の不動産) | 同一管轄内の土地と建物の氏名変更 |
| 9・10号 | 権利に関する登記の組合せ | (表示の登記の範囲外) |
列挙に無いので一の申請情報にできないもの
建物の滅失の登記と建物の表題登記(別の不動産)、滅失の登記と表題部の変更の登記、建物の分割と合体による登記等、建物についての敷地権の変更と土地についての分合筆(不動産が違う)、地図訂正の申出を二以上の土地でまとめること、区画の訂正と地番の訂正。表題部所有者の住所変更と合筆は、住所変更も表題部の変更の登記なので7号でまとめられる。
併せて申請しなければならない場合
区分建物の表題登記: 一棟に属する区分建物の表題登記は全部を併せて申請する(法48条1項)。
- 敷地権の有無は関係ない
- ただし全部について申請されるなら各別の申請情報でも差し支えない
- 表題登記がある建物に接続して区分建物が新築されたときは、既存建物の変更の登記と併せる(同条3項)
- 附属建物とする区分建物が別の一棟に属するなら、その一棟の他の区分建物の表題登記とも併せる
地図訂正の申出: 登記記録の地積に錯誤があるときは、地積の更正の登記の申請と併せてしなければならない(規則16条)。公差の範囲内なら錯誤ではないので併せる必要はなく、錯誤がなくても申出はできる。
合体による登記等: 合体前の建物に所有権の登記があるものとないものがあるときは、所有権の登記を併せて申請する(法49条1項後段)。どちらにも所有権の登記があるなら併せない。
併せる定めが無いもの: 区分建物の一部が滅失したときの残りの区分建物の変更の登記。
登記の種類ごとに
分割・区分の一括申請建物の分割・区分
- 入る号
- 2号(附属建物の分割+他の建物への合併)
- 3号(区分建物である附属建物の分割+接続する区分建物への合併。接続していなければ不可)
- 4号(区分+その一部の他の建物への合併)
- 7号(変更+分割。分棟、増築、種類の変更のいずれも)
- ひっかけ: 分割の登記と合体による登記等は列挙に無いので別の申請情報
- 「しなければならない」と書く肢は✕
この項目の肢(13)
- H19-16-イ◯甲建物を区分した上でその一部を乙建物の附属建物とする場合における建物の区分の登記及び建物の合併の登記→ 甲建物を区分してその一部を乙建物の附属建物とする場合の区分の登記と合併の登記は、一の申請情報でできる。
- H19-16-ウ◯附属建物の登記がされている甲建物の主たる建物の種類を変更し、同時に、その附属建物を分割して乙建物とする場合における建物の表題部の登記事項に関する変更の登記及び建物の分割の登記→ 同一の不動産についての表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報でできる。
- H22-5-オ◯甲建物の附属建物として登記されている区分建物を分割して、これを当該区分建物と接続する区分建物である乙建物に合併する登記の申請をするに当たっては、分割の登記及び合併の登記を一の申請情報によって申請することができる。→ 区分建物である附属建物を分割して接続する区分建物に合併する場合は、一の申請情報によることができる。
- H22-13-オ◯分棟前の建物の所有者が分棟後の2棟の建物を別個の建物とする場合には、建物の分棟の登記の申請と建物の分割の登記の申請を一の申請情報によってすることができる。→ 表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報によって申請できる。
- H23-10-ア✕甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物とする建物の区分の登記と建物の合併の登記は、一の申請情報で申請することはできない。→ 甲建物を区分してその一部を乙建物の附属建物とする場合は、区分と合併を一の申請情報で申請できる。
- H25-4-エ◯所有権の登記名義人がAである甲建物の登記記録からその附属建物を分割する建物の分割の登記と当該附属建物を所有権の登記名義人がAである乙建物の附属建物とする建物の合併の登記→ 附属建物を分割して他の建物の附属建物とする場合は、分割と合併を一の申請情報で申請できる。
- H26-12-ウ✕甲建物の附属建物として登記されている区分建物を分割して、これを乙建物の附属建物に合併しようとする場合において、乙建物の当該附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物であるときは、建物の分割の登記及び建物の合併の登記を一の申請情報によって申請することはできない。→ 規則35条3号が、まさにこの場合を一の申請情報によって申請できる場合として挙げている。
- H26-14-オ✕甲建物の敷地に乙建物の敷地を合筆する合筆の登記がされた後、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合において、合筆による乙建物の所在の変更の登記を申請するときは、当該合併の登記と当該所在の変更の登記を一の申請情報によって申請することはできない。→ 表題部の変更の登記と建物の合併の登記は、規則35条7号により一の申請情報によって申請できる。
- H26-17-エ✕甲建物の附属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物の附属建物を分割する分割の登記及び合体による登記等を一の申請情報によって申請しなければならない。→ 分割の登記と合体による登記等を一の申請情報によって申請できるとする定めはない。
- H30-15-ウ◯甲建物の附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請する場合において、甲建物を増築したことにより床面積の変更が生じているときは、当該増築による表題部の変更の登記と当該建物の分割の登記とを一の申請情報によって申請することができる。→ 表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報でできる。
- R1-12-イ◯甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとするときは、甲建物の附属建物を分割する建物の分割の登記と、当該附属建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は、一の申請情報によって申請することができる。→ 附属建物を分割して他の建物の附属建物とするのは、一の申請情報でできる。
- R4-16-ウ◯乙建物の種類に変更が生じている場合には、当該変更に係る建物の表題部の変更の登記及び本件合併の登記の申請は、一の申請情報によってすることができる。→ 表題部の変更の登記と合併の登記は、一の申請情報でよい。
- R6-16-エ✕一棟の建物として登記されている区分建物でない建物の中間部分を取り壊して、相互に接続しない2棟の建物とした場合において、いずれの建物も主である建物とするときに申請する表題部の変更の登記と建物の分割の登記とは、一の申請情報により申請することができない。→ 表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報でよい。
区分建物の表題登記(併せて申請)区分建物の表題登記
- 一棟に属する区分建物の表題登記は全部を併せて申請する(法48条1項)
- 敷地権の有無は要件でない
- 全部について申請されるなら各別の申請情報でも差し支えない
- 「一の申請情報でなければならない」ではない
- 表題登記がある建物に接続して区分建物が新築されたら、既存建物の表題部の変更の登記と併せる(3項)
- 表題登記がある二以上の建物が増築で相互に接続して区分建物になったときも、それぞれの表題部の変更の登記を一括して申請する(法52条3項)
- 附属建物とする区分建物が別の一棟に属するなら、その一棟の他の区分建物の表題登記と併せる
この項目の肢(13)
- H17-5-オ◯敷地権のない区分建物であっても、その表題登記の申請は、当該区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。→ 一棟の建物が新築された場合の区分建物の表題登記の申請は、他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。
- H18-5-エ✕区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該区分建物が敷地権のない区分建物であるときは、当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてすることを要しない。→ 一棟の建物が新築された場合の区分建物の表題登記は他の区分建物の申請と併せてしなければならず、敷地権の有無は要件とされていない。
- H20-14-ウ✕区分建物の表題登記は、一棟の建物に属するすべての区分建物について一の申請情報により申請しなければならない。→ 全部について申請されるなら、各別の申請情報でも差し支えない。
- H22-15-ア◯区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物が属する一棟の建物に属さない区分建物を附属建物とするときは、当該附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請を併せてしなければならない。→ 区分建物の表題登記は、同じ一棟に属する他の区分建物の表題登記と併せて申請する。
- H26-12-ア✕一棟の建物に属する区分建物の全部について表題登記の申請をする場合には、各別の申請情報によることはできない。→ 全部について申請されるなら、各別の申請情報でも差し支えない。
- H30-12-ウ◯区分建物ではない表題登記がある建物に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。→ 接続して区分建物が新築されたときは、既存建物の変更の登記と併せて申請する。
- R4-17-ウ✕区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において、当該区分建物が敷地権付き区分建物でないときは、当該区分建物の表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてすることを要しない。→ 一棟に属する他の区分建物の表題登記と併せて申請する。敷地権の有無は関係しない。
- R4-17-エ◯表題登記がある区分建物でない建物に接続して区分建物が新築された場合には、当該区分建物についての表題登記の申請は、当該区分建物でない建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。→ 区分建物でない建物に接続して新築されたなら、その変更の登記と併せて申請する。
- R5-13-エ✕数個の区分建物が属する一棟の建物を新築した場合には、その全ての区分建物について、一の申請情報により建物の表題登記を申請しなければならない。→ 併せて申請するが、一の申請情報でなければならないわけではない。
- R6-18-イ◯区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物が属する一棟の建物とは別の表題登記のない一棟の建物に属する区分建物を附属建物とするときは、当該附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。→ 附属建物とする区分建物が属する一棟の他の区分建物と併せて申請する。
- H19-5-エ◯表題登記がある非区分建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。→ 接続する区分建物の新築により区分建物になった建物の表題部の変更の登記は、当該区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。
- R4-17-ア◯いずれも表題登記がある区分建物でない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物となった場合における甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。→ 二以上の建物が接続して区分建物になったときは、一括して申請する。
- H29-17-ウ◯いずれも表題登記がある区分建物ではない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物になった場合には、甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。→ 一棟の建物が生じる変更は、一括して申請する。
地図訂正の申出と地積の更正地図訂正・図面訂正
- 地図訂正の申出は、登記記録の地積に錯誤があるときは地積の更正の登記の申請と併せてしなければならない(規則16条)
- 公差の範囲内なら錯誤ではない
- 錯誤がなくても申出はできる
- 申出は土地ごと
- 二以上の土地をまとめて一の申出情報にする定めはなく、区画の訂正と地番の訂正も別の申出
この項目の肢(9)
- H17-7-オ◯地図に表示された土地の区画に誤りがあるために地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該地図の訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 地図訂正の申出をする場合において登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
- H22-11-イ◯地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるため、当該土地の所有権の登記名義人が地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記の申請を併せてしなければならない。→ 地図の訂正の申出は、地積に錯誤があるときは地積の更正の登記の申請と併せてしなければならない。
- H26-5-イ◯地図訂正の申出をする場合において、その土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 地図訂正の申出は、地積に錯誤があるときは地積の更正の登記の申請と併せてしなければならない。
- H27-10-エ✕一筆の土地についてする地図に表示された土地の区画の訂正の申出及び地番の訂正の申出は、一の申出情報によってすることができる。→ 区画の訂正と地番の訂正は、別個の申出でする。
- H29-12-ウ✕地図に表示された隣接する二筆の土地の区画の誤りの訂正の申出をする場合において、当該土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の地図訂正申出情報により申出をすることができる。→ 訂正の申出を、二以上の土地でまとめてすることはできない。
- H29-12-オ◯地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該土地の区画の誤りの訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 地積に錯誤があるときは、地積更正の登記の申請と併せてする。
- R5-6-オ✕地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該申出の際に添付する地積測量図に記録された地積と当該土地の登記記録上の地積との差が公差の範囲内であっても、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 併せて申請するのは、登記記録の地積に錯誤があるとき。公差の範囲内なら錯誤にあたらない。
- R6-6-イ✕地図に表示された隣接する2筆の土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該2筆の土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の地図訂正申出情報により申出をすることができる。→ 一の地図訂正申出情報でできるとする定めはない。土地ごとにする。
- R7-4-ウ✕地図に表示された土地の区画に誤りがあるが当該土地の登記記録の地積に錯誤がない場合には、地図訂正の申出をすることはできない。→ 地積に錯誤があるときに更正の登記と併せてするだけ。錯誤がなくても申出はできる。
分筆の一括申請分筆
- 入る号: 1号(分筆+合筆=分合筆)、7号(表題部の変更・更正+分筆。地目の変更、地積の更正、表題部所有者の住所の更正も表題部の変更・更正の登記)
- 二筆の分筆どうしは令4条ただし書(同一の登記所、目的と原因・日付が同一)
- 一方が表題部所有者で他方が所有権の登記名義人でも妨げない
- ひっかけ: 建物の敷地権の変更の登記と土地の分合筆は、不動産が違うので一の申請情報にできない
この項目の肢(8)
- H19-16-ア◯甲土地の一部を分筆した上でこれを乙土地に合筆する場合における分筆の登記及び合筆の登記→ 土地の一部を分筆して他の土地に合筆する場合の分筆の登記と合筆の登記は、一の申請情報でできる。
- H20-8-イ✕甲土地に敷地権である旨の登記がある場合には、乙土地に合筆しようとする部分について分離して処分することができることとする規約を設定したことを証する情報を提供して、敷地権の変更の登記と本件分合筆の登記を一の申請情報によって申請することができる。→ 建物についての敷地権の変更の登記と土地についての分合筆の登記は、一の申請情報ではできない。
- H20-8-ウ◯甲土地の登記記録上の地目が雑種地であり、乙土地の登記記録上の地目及び現況が宅地である場合において、甲土地の現況が宅地である部分について分筆し、これを乙土地に合筆しようとするときは、当該一部の地目に関する変更の登記と本件分合筆の登記を一の申請情報によって申請することができる。→ 同一の土地についての地目の変更の登記と分筆・合筆の登記は、一の申請情報でできる。
- H23-10-イ◯甲土地についてする地積の更正の登記と更正後の分筆の登記は、一の申請情報で申請することができる。→ 表題部の更正の登記と分筆の登記は、一の申請情報で申請できる。
- H25-4-イ◯表題部所有者がAである甲土地の分筆の登記と表題部所有者Aの住所についての更正の登記→ 表題部の登記事項に関する更正の登記と分筆の登記は、一の申請情報で申請できる。
- H25-4-ア◯所有権の登記名義人がAである甲土地の分筆の登記と表題部所有者がAである乙土地の分筆の登記→ 登記の目的が同一であれば、所有権の登記の有無が違っても一の申請情報で分筆の登記を申請できる。
- R1-11-オ✕同一の登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地について、表題部所有者がAである甲土地の分筆の登記と、所有権の登記名義人がAである乙土地の分筆の登記は、一の申請情報によって申請することができない。→ 目的も原因も同じ分筆どうしなら、一の申請情報でできる。
- R6-8-イ✕Aが表題部所有者である甲土地とAが所有権の登記名義人である乙土地とが同一の登記所の管轄区域内にある場合であっても、甲土地の分筆の登記と乙土地の分筆の登記とを、一の申請情報によって申請することはできない。→ 登記の目的が同一なら、二以上の不動産について一の申請情報でよい。
合筆の一括申請合筆
- 入る号: 1号(分筆+合筆)、7号(変更・更正+合筆。地目の変更、地積の更正、表題部所有者の住所変更・氏名変更も)
- 地目が違う二筆でも、地目の変更と合筆を一括すれば足りる
- 二組の合筆(甲を丙に、乙を丁に)は目的・原因・日付が同一なら令4条ただし書でまとめられる
この項目の肢(7)
- H20-8-ウ◯甲土地の登記記録上の地目が雑種地であり、乙土地の登記記録上の地目及び現況が宅地である場合において、甲土地の現況が宅地である部分について分筆し、これを乙土地に合筆しようとするときは、当該一部の地目に関する変更の登記と本件分合筆の登記を一の申請情報によって申請することができる。→ 同一の土地についての地目の変更の登記と分筆・合筆の登記は、一の申請情報でできる。
- H22-11-ウ◯地積に関する更正の登記の申請と合筆の登記の申請は、一の申請情報によって申請することができる。→ 表題部の更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報によって申請できる。
- H23-10-ウ✕甲土地についてする表題部所有者の住所の変更の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請することはできない。→ 表題部所有者の住所の変更の登記も表題部の登記事項に関する変更の登記であり、合筆の登記と一の申請情報で申請できる。
- H27-9-エ◯同一の登記所の管轄区域内にあって所有者が同一である甲土地、乙土地、丙土地及び丁土地について、甲土地を丙土地に、乙土地を丁土地に、それぞれ合筆する合筆の登記を申請するときは、一の申請情報によってすることができる。→ 登記の目的及び登記原因が同一であれば、二組の合筆を一の申請情報によって申請できる。
- H28-8-イ✕甲土地と乙土地が別の地目で登記されているときは、地目の変更の登記と合筆の登記の申請は、一の申請情報によってすることができない。→ 表題部の登記事項の変更の登記と合筆の登記は、一の申請情報でできる。
- R1-11-ア✕甲土地及び乙土地の表題部所有者であるAは、甲土地の表題部所有者の氏名についての変更の登記と、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を、一の申請情報によって申請することができない。→ 表題部の登記事項の変更の登記と合筆の登記は、一の申請情報でできる。
- R2-8-イ◯甲土地の地積に関する更正の登記と甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記は、一の申請情報により申請することができる。→ 表題部の更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報でよい。
変更の登記の一括申請建物の表題部の変更
- 同じ不動産の表題部の変更の登記と更正の登記どうしは一の申請情報でできる(規則35条6号)
- 変更の登記と分割の登記も同じ(7号)
- 接続する区分建物の新築で区分建物になった建物の変更の登記は、その区分建物の表題登記と併せて申請する(法48条3項)
- 表題登記がある二以上の建物が接続して区分建物になったときも、それぞれの変更の登記を一括して申請する(法52条3項)
この項目の肢(5)
- H19-5-エ◯表題登記がある非区分建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。→ 接続する区分建物の新築により区分建物になった建物の表題部の変更の登記は、当該区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。
- H22-13-オ◯分棟前の建物の所有者が分棟後の2棟の建物を別個の建物とする場合には、建物の分棟の登記の申請と建物の分割の登記の申請を一の申請情報によってすることができる。→ 表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報によって申請できる。
- R3-8-ア◯建物の表題部所有者として登記されているAの住所についての更正の登記と、Aの婚姻による氏についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。→ 同じ不動産についての表題部の変更・更正の登記どうしは、一の申請情報でよい。
- R4-17-ア◯いずれも表題登記がある区分建物でない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物となった場合における甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。→ 二以上の建物が接続して区分建物になったときは、一括して申請する。
- R7-8-ウ✕表題部所有者として登記されているAの住所についての更正の登記と、Aの氏についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請をすることができない。→ 同じ不動産の表題部の変更・更正の登記どうしは、一の申請情報でよい。
滅失の登記の一括申請建物の滅失
- 滅失の登記と表題登記(跡地の新築)、滅失の登記と表題部の変更の登記は、いずれも列挙に無いので一の申請情報にできない
- 登記名義人が同じでも同じ
- 区分建物の一部が滅失して残りが区分建物でなくなるときも、滅失の登記と残りの変更の登記を併せて申請しなければならない定めはない
この項目の肢(5)
- H19-16-エ✕甲建物を取り壊してその跡地に乙建物を新築した場合における建物の滅失の登記及び建物の表題登記→ 建物の滅失の登記と建物の表題登記は、別の不動産についての登記であり、一の申請情報ではできない。
- H23-10-オ✕同一の登記所の管轄区域内にある甲建物の滅失の登記と乙建物の表題登記は、登記名義人が同一であれば、一の申請情報で申請することができる。→ 滅失の登記と表題登記は登記の目的が異なるので、一の申請情報で申請できない。
- R1-11-ウ◯甲建物を取り壊して、その敷地上に乙建物を新築した場合に、甲建物についての建物の滅失の登記と、乙建物についての建物の表題登記は、一の申請情報によって申請することができない。→ 滅失の登記と表題登記の組合せは、列挙されていない。
- R1-18-ウ✕一棟の建物が甲区分建物と乙区分建物からなる場合において、乙区分建物のみが滅失したときは、乙区分建物の滅失の登記の申請と甲区分建物を区分建物でない建物に変更する表題部の変更の登記の申請は、併せてしなければならない。→ 併せて申請しなければならないとする規定はない。
- R3-17-オ✕一棟の建物がいずれもAが所有権の登記名義人である甲区分建物及び乙区分建物のみで構成されている場合において、乙区分建物が滅失したときは、Aは、乙区分建物の滅失の登記と、甲区分建物を区分建物でない建物とする建物の表題部の変更の登記とを、一括して申請しなければならない。→ 滅失の登記と表題部の変更の登記は、別の目的。一括申請の定めはない。
氏名・住所の変更の一括申請表題部所有者の変更・更正
- 同じ人の住所の更正と氏の変更は、同じ不動産の表題部の変更・更正どうしとして一の申請情報でできる(6号)
- 同一管轄内の土地と建物の氏名変更は8号(同一名義人の複数の不動産)で一括できる
この項目の肢(4)
- R3-8-ア◯建物の表題部所有者として登記されているAの住所についての更正の登記と、Aの婚姻による氏についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。→ 同じ不動産についての表題部の変更・更正の登記どうしは、一の申請情報でよい。
- R7-8-ウ✕表題部所有者として登記されているAの住所についての更正の登記と、Aの氏についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請をすることができない。→ 同じ不動産の表題部の変更・更正の登記どうしは、一の申請情報でよい。
- H19-16-オ◯同一の登記所の管轄区域内にある甲土地と乙建物の表題部所有者の氏名に変更があった場合における甲土地及び乙建物の表題部所有者の氏名についての変更の登記→ 同一管轄内の土地と建物について、目的・原因・日付が同一の表題部所有者の氏名変更の登記は、一の申請情報でできる。
- H25-4-オ◯Aが婚姻により配偶者の氏を称することとなった場合にする甲建物の表題部所有者Aの氏名についての変更の登記と乙土地の表題部所有者Aの氏名についての変更の登記→ 土地と建物であっても、登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であれば一の申請情報で申請できる。
地目の変更の一括申請地目の変更
- 入る号: 6号(同じ不動産の変更・更正どうし。地目の変更+地積の更正)、7号(地目の変更+分筆・合筆)
- 二筆の地目変更どうしは令4条ただし書
- 持分が違ってもよい
この項目の肢(4)
- H23-10-エ◯甲土地についてする地目の変更の登記と地積の更正の登記は、一の申請情報で申請することができる。→ いずれも表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であれば、一の申請情報で申請できる。
- R1-11-イ✕同一の土地について、地目の変更の登記と地積の更正の登記は、一の申請情報によって申請することができない。→ 同一の不動産についての変更の登記と更正の登記は、一の申請情報でできる。
- H25-4-ウ◯いずれも所有権の登記名義人がA及びBである甲土地(A及びBの持分は、各2分の1)と乙土地(Aの持分は3分の2、Bの持分は3分の1)が隣接する場合において、地目が山林であった甲土地及び乙土地が同時に宅地に造成されたときにする甲土地の地目の変更の登記と乙土地の地目の変更の登記→ 登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であれば、持分が異なっていても一の申請情報で申請できる。
- R1-11-エ◯同一の登記所の管轄区域内に、いずれも所有権の登記名義人がAである甲土地と乙土地とが隣接して存在する場合において、宅地造成が完了して甲土地と乙土地の地目が同一の日に雑種地から宅地となったときは、甲土地の地目の変更の登記と乙土地の地目の変更の登記は、一の申請情報によって申請することができる。→ 登記の目的と登記原因が同一なら、同一登記所内の二筆をまとめられる。
筆界特定
- 対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報でできる(規則208条)
合併の一括申請建物の合併
- 入る号: 7号(変更+合併。種類の変更、合筆による所在の変更のいずれも合併と一括できる)、2〜5号の相手方として
この項目の肢(2)
合体による登記等合体
- 合体前の建物に所有権の登記があるものと無いものがあるときは、所有権の登記を併せて申請する(法49条1項後段)
- どちらにも所有権の登記があるなら併せない
- 建物の分割と合体による登記等を一の申請情報にする定めはない
この項目の肢(2)
- R2-16-ウ✕いずれも所有権の登記がある二個の建物が合体した場合には、当該合体後の建物についての建物の表題登記及び当該合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消と併せて、当該合体後の建物についての所有権の登記を申請しなければならない。→ 所有権の登記がある建物どうしなら、所有権の登記を併せて申請しない。
- R4-15-エ✕表題登記がない甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体して一個の建物となった場合における合体による登記等の申請と表題登記がない甲建物の所有者を合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記の申請は、併せてすることを要しない。→ 49条1項後段が、所有権の登記を併せて申請することを求めている。
敷地権
- 処分の制限の登記の嘱託には、一括申請の規定は適用されない
この項目の肢(1)
- H28-16-エ◯表題登記がない区分建物の処分の制限の登記の嘱託は、当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の嘱託と併せてすることを要しない。→ 処分の制限の登記の嘱託には、一括申請の規定が適用されない。
地積の更正の一括申請地積の変更・更正
- 同じ名義人の二筆の地積更正は、地番区域が違っても同一の登記所の管轄内なら令4条ただし書で一括できる
この項目の肢(1)
- H30-8-ウ◯地番区域が相互に異なり、所有権の登記名義人が同一である甲土地と乙土地のそれぞれについて、当該登記名義人が地積に関する更正の登記を申請する場合において、甲土地と乙土地とが同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の申請情報により、当該申請をすることができる。→ 登記の目的と登記原因が同じなら、同一登記所内の二筆を一の申請情報でできる。
ひっかけ・例外(規定がないこと)
- 一の申請情報によって申請することができる場合は規則35条各号の列挙に尽きる。建物の滅失の登記と建物の表題登記の組合せ、建物の分割の登記と合体による登記等の組合せは、そこに挙がっていない。
- 地図の訂正の申出および図面の訂正の申出について、二以上の不動産をまとめて一の申出情報ですることができるとする定めはない。
- 一棟の建物に属する一個の区分建物の滅失の登記の申請を、他の区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならないとする規定はない。
根拠
不動産登記令第4条申請情報の作成及び提供
1項申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
不動産登記規則第35条一の申請情報によって申請することができる場合
令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
1号土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。
2号甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
3号甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
4号甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
5号甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
6号同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。
7号同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。
8号同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
9号同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
10号同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
不動産登記法第48条区分建物についての建物の表題登記の申請方法
1項区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
2項前項の場合において、当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。
3項表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
4項前項の場合において、当該区分建物の所有者は、当該表題登記がある建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。
不動産登記規則第16条地図等の訂正
1項地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
2項前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
3項1号申出人の氏名又は名称及び住所
3項2号申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
3項3号代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
3項4号申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
3項5号申出に係る訂正の内容
4項1号法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法
4項2号地図訂正申出情報を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法
5項1号地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報
5項2号地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
5項3号表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第百九十五条第四項第一号、第二百二条の四第六項第一号、第二百二条の十一第四項(第二百二条の十六第四項において準用する場合を含む。)、第二百二条の十四第四項第一号及び第二百二条の十五第四項第一号を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
6項令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
7項第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
8項令第十条から第十四条までの規定は、第四項第一号の方法により第一項の申出をする場合について準用する。
9項第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について準用する。
10項令第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、令第十六条第五項の規定は第四項第二号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、令第十六条第一項及び第十八条第一項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
11項第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、第五十一条の規定は第四項第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは、「第十六条第十項において準用する令第十六条第五項」と読み替えるものとする。
12項登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。
13項1号申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
13項2号申出の権限を有しない者の申出によるとき。
13項3号地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。
13項4号この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
13項5号申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。
13項6号地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。
14項第三十八条及び第三十九条の規定は、第一項の申出について準用する。
15項登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。
不動産登記法第49条合体による登記等の申請
二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)を申請しなければならない。この場合において、第二号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者、第四号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物(所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ。)の表題部所有者、第六号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者及び当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。
1項1号合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び表題登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者又は当該表題登記がある建物の表題部所有者
1項2号合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
1項3号合体前の二以上の建物がいずれも表題登記がある建物であるとき。当該建物の表題部所有者
1項4号合体前の二以上の建物が表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
1項5号合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるとき。当該建物の所有権の登記名義人
1項6号合体前の三以上の建物が表題登記がない建物、表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人