地目の変更 × まとめて申請できるか4肢
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- H23-10-エ◯甲土地についてする地目の変更の登記と地積の更正の登記は、一の申請情報で申請することができる。→ いずれも表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であれば、一の申請情報で申請できる。
- H25-4-ウ◯いずれも所有権の登記名義人がA及びBである甲土地(A及びBの持分は、各2分の1)と乙土地(Aの持分は3分の2、Bの持分は3分の1)が隣接する場合において、地目が山林であった甲土地及び乙土地が同時に宅地に造成されたときにする甲土地の地目の変更の登記と乙土地の地目の変更の登記(二つの表示に関する登記の各組合せについて、一の申請情報によってAが申請することができるか。各記述における不動産は、いずれも同一の登記所の管轄区域内に所在するものとする。)→ 登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であれば、持分が異なっていても一の申請情報で申請できる。
- R1-11-イ✕同一の土地について、地目の変更の登記と地積の更正の登記は、一の申請情報によって申請することができない。→ 同一の不動産についての変更の登記と更正の登記は、一の申請情報でできる。
- R1-11-エ◯同一の登記所の管轄区域内に、いずれも所有権の登記名義人がAである甲土地と乙土地とが隣接して存在する場合において、宅地造成が完了して甲土地と乙土地の地目が同一の日に雑種地から宅地となったときは、甲土地の地目の変更の登記と乙土地の地目の変更の登記は、一の申請情報によって申請することができる。→ 登記の目的と登記原因が同一なら、同一登記所内の二筆をまとめられる。