合筆 × まとめて申請できるか8肢

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要点

肢と結論

  1. H20-8-ウ◯甲土地の登記記録上の地目が雑種地であり、乙土地の登記記録上の地目及び現況が宅地である場合において、甲土地の現況が宅地である部分について分筆し、これを乙土地に合筆しようとするときは、当該一部の地目に関する変更の登記と本件分合筆の登記を一の申請情報によって申請することができる。(甲土地の一部を分筆して、それを乙土地に合筆しようとする場合に、これらの登記の申請を一の申請情報によってする登記(本件分合筆の登記)の申請に関する。各記述中の条件の他の合筆の登記を妨げる要件はないものとする。)→ 同一の土地についての地目の変更の登記と分筆・合筆の登記は、一の申請情報でできる。
  2. H22-11-ウ◯地積に関する更正の登記の申請と合筆の登記の申請は、一の申請情報によって申請することができる。→ 表題部の更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報によって申請できる。
  3. H23-10-ウ✕甲土地についてする表題部所有者の住所の変更の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請することはできない。→ 表題部所有者の住所の変更の登記も表題部の登記事項に関する変更の登記であり、合筆の登記と一の申請情報で申請できる。
  4. H27-9-エ◯同一の登記所の管轄区域内にあって所有者が同一である甲土地、乙土地、丙土地及び丁土地について、甲土地を丙土地に、乙土地を丁土地に、それぞれ合筆する合筆の登記を申請するときは、一の申請情報によってすることができる。→ 登記の目的及び登記原因が同一であれば、二組の合筆を一の申請情報によって申請できる。
  5. H28-8-イ✕甲土地と乙土地が別の地目で登記されているときは、地目の変更の登記と合筆の登記の申請は、一の申請情報によってすることができない。→ 表題部の登記事項の変更の登記と合筆の登記は、一の申請情報でできる。
  6. R1-11-ア✕甲土地及び乙土地の表題部所有者であるAは、甲土地の表題部所有者の氏名についての変更の登記と、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を、一の申請情報によって申請することができない。→ 表題部の登記事項の変更の登記と合筆の登記は、一の申請情報でできる。
  7. R2-8-イ◯甲土地の地積に関する更正の登記と甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記は、一の申請情報により申請することができる。→ 表題部の更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報でよい。
  8. R8-7-エ◯甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記と合筆後の乙土地の地積に関する更正の登記とは、一の申請情報により申請することができる。→ 合筆の登記と合筆後の土地の地積更正は、一の申請情報でできる。
合筆の他の問われ方: 誰が申請できるか(5)何を添付するか(5)登記官が職権でするか(1)申請情報と記録のしかた(4)できるか、できないか(53)
まとめて申請できるかの他の登記: 分筆(8)筆界特定(3)建物の表題部の変更(4)合体(2)地図訂正・図面訂正(11)建物の合併(2)建物の分割・区分(12)建物の滅失(6)表題部所有者の変更・更正(4)区分建物の表題登記(15)地積の変更・更正(2)地目の変更(4)一棟の建物の変更(3)区分建物の分割・区分・合併(1)