合体 × まとめて申請できるか2肢

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要点

肢と結論

  1. R2-16-ウ✕いずれも所有権の登記がある二個の建物が合体した場合には、当該合体後の建物についての建物の表題登記及び当該合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消と併せて、当該合体後の建物についての所有権の登記を申請しなければならない。→ 所有権の登記がある建物どうしなら、所有権の登記を併せて申請しない。
  2. R4-15-エ✕表題登記がない甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体して一個の建物となった場合における合体による登記等の申請と表題登記がない甲建物の所有者を合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記の申請は、併せてすることを要しない。→ 49条1項後段が、所有権の登記を併せて申請することを求めている。
合体の他の問われ方: 誰が申請できるか(9)いつまでに申請しなければならないか(9)何を添付するか(20)権利者の承諾は要るか(5)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(4)どの登記によるか(12)できるか、できないか(4)
まとめて申請できるかの他の登記: 分筆(8)筆界特定(3)合筆(8)建物の表題部の変更(4)地図訂正・図面訂正(11)建物の合併(2)建物の分割・区分(12)建物の滅失(6)表題部所有者の変更・更正(4)区分建物の表題登記(15)地積の変更・更正(2)地目の変更(4)一棟の建物の変更(3)区分建物の分割・区分・合併(1)