合体 × まとめて申請できるか2肢
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- R2-16-ウ✕いずれも所有権の登記がある二個の建物が合体した場合には、当該合体後の建物についての建物の表題登記及び当該合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消と併せて、当該合体後の建物についての所有権の登記を申請しなければならない。→ 所有権の登記がある建物どうしなら、所有権の登記を併せて申請しない。
- R4-15-エ✕表題登記がない甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体して一個の建物となった場合における合体による登記等の申請と表題登記がない甲建物の所有者を合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記の申請は、併せてすることを要しない。→ 49条1項後段が、所有権の登記を併せて申請することを求めている。