合体 × 誰が申請できるか8肢
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- H18-18-1◯合体前の建物の所有権の登記名義人が既に死亡している場合でも、相続人のうちの1人は、被相続人名義のまま、合体による登記等を申請することができる。→ 合体による登記等の申請は保存行為として共有者の1人からすることができ、相続人は被相続人名義のまま申請できる。
- H21-18-イ✕所有権の登記名義人が異なる数個の建物を合体した場合の合体による登記等の申請は、合体前の建物の所有権の登記名義人全員が共同してしなければならない。→ 合体による登記等は、所有権の登記名義人の一人から申請することができる。
- H24-13-オ◯Aが表題部所有者である甲建物とBが所有者である表題登記がない乙建物が改築工事により1個の建物となった場合には、A又はBは、甲建物と乙建物が1個の建物となった日から1か月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。→ 表題登記がある建物と表題登記がない建物が合体したときは、その表題部所有者又は所有者が合体による登記等を申請する。
- H25-7-イ◯第1欄: 甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるCが死亡し、A及びBが共同相続した場合において、その後に甲建物と乙建物が合体して1個の丙建物となったとき。
第2欄: 丙建物の表題登記並びに甲建物及び乙建物の表題登記の抹消の登記(第1欄に記載されている場合において、第2欄に記載されている登記を申請するときに、当該申請をAが単独ですることができるか。なお、代位による登記の申請は、考慮しないものとする。)→ 合体による登記等は、相続人の一人から申請できる。
- H28-15-ウ◯Aが所有者である表題登記がない甲建物とBが表題部所有者である乙建物が合体した場合において、合体による登記等の申請は、A又はBが単独で申請することができる。→ 合体前の建物の所有者が異なるときは、そのいずれかの者から申請できる。
- R4-15-イ◯A及びBが共有する表題登記がない甲建物と、C及びDが表題部所有者である表題登記のみがある乙建物と、E及びFが所有権の登記名義人である所有権の登記がある丙建物が合体して1個の建物となった場合には、Aは、単独で、合体による登記等を申請することができる。→ 所有者が異なるときは、そのいずれかの者から申請できる。
- R5-16-ウ◯Aが所有権の登記名義人である甲建物及び乙建物が合体して丙建物となった後に、Aが死亡し、その相続人がB及びCである場合には、Bは、単独で、合体による登記等を申請することができる。→ 相続人の一人から申請できる。保存行為である。
- R7-14-ア◯表題登記のみがされた2個の建物を買い受けた者が、その両建物を合体して1個の建物とした後に、合体前の各建物の所有権の登記名義人となった場合には、その者は、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請することができる。→ 合体後に登記名義人となった者は、49条4項により申請する。