地役権 × 誰が申請できるか4肢

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要点

肢と結論

  1. H23-11-オ✕甲土地の一部に地役権の設定を受けた地役権者Aは、甲土地の所有者Bに代位して分筆の登記を申請することができる。→ 地役権は土地の一部についても登記できるので、分筆をしなければ権利を守れないという関係にない。
  2. H27-11-イ✕一筆の土地の一部について地役権の設定を受けた地役権者は、代位による分筆の登記を申請することができる。→ 一筆の一部にも地役権の設定の登記ができるから、分筆を代位して求める前提を欠く。
  3. R1-14-イ✕一筆の土地の一部について地役権の設定を受けた地役権者は、当該土地の所有権の登記名義人に代位して、その一部分を分筆する分筆の登記を申請することができる。→ 一部への地役権は分筆せずに登記できるので、代位の必要がない。
  4. R6-11-エ◯Aを所有権の登記名義人とする甲土地の一部に地役権を設定したBは、Aに代位して甲土地の分筆の登記を申請することができない。→ 地役権は土地の一部にも設定できる。分筆させる必要がない。
地役権の他の問われ方: 何を添付するか(11)権利者の承諾は要るか(2)登記官が職権でするか(1)申請情報と記録のしかた(10)できるか、できないか(5)手続と制度(1)
誰が申請できるかの他の登記: 分筆(45)筆界特定(14)合筆(5)建物の表題部の変更(8)建物の表題登記(17)合体(9)地図訂正・図面訂正(14)建物の合併(6)共用部分(5)建物の分割・区分(6)建物の滅失(16)表題部所有者の変更・更正(8)区分建物の表題登記(17)地積の変更・更正(6)地目の変更(4)代理(19)土地の表題登記(4)建物の表題部の更正(3)一棟の建物の変更(1)区画整理・換地(6)河川区域(3)不在者と管理人(3)制限行為能力(1)物権変動と対抗要件(1)相隣関係と付合(1)