建物の滅失 × 誰が申請できるか15肢

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  1. H19-18-ア被相続人が所有権の登記名義人である建物について、被相続人の死亡後、所有権の移転の登記をする前に相続人の一人が当該建物を取り壊した場合には、他の相続人が建物の滅失の登記の申請をすることができる。→ 相続人の一人が取り壊しても、他の相続人が申請できる。
  2. H20-4-ア建物を相続により取得した者が複数いる場合において、被相続人名義のままその建物を取り壊したときは、その取得者の1人は、その建物を取得した他の共同相続人の同意を証する情報を提供しなければ、当該建物の滅失の登記を申請することができない。→ 滅失の登記は、他の相続人の同意なく単独で申請できる。
  3. H20-4-ウA所有の土地の上に借地人B名義の既登記の建物がある場合、Bの承諾を得てAが建物を取り壊したときは、Aは、Bの承諾を証する情報を提供して、当該建物の滅失の登記を申請することができる。→ 建物の滅失の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請できない。
  4. H21-19-エ一棟の建物に属する区分建物の全部が滅失した場合、その一棟の建物に属する区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人の一人は、単独で一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。→ 一棟全部の滅失の登記は、区分建物所有者の一人からの申請で足りる。
  5. H23-13-ウ所有者が異なる区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合において、区分建物の滅失の登記を申請するときは、区分建物の所有権の一人が一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。→ 一棟が滅失したときは、区分建物所有者の一人から一棟全部の滅失の登記を申請できる。
  6. H25-15-オ被相続人の死亡前に滅失した被相続人名義の所有権の登記がされている建物の滅失の登記の申請は、共同相続人の一人がすることができる。→ 滅失の登記は、共同相続人の一人が申請できる。
  7. H26-7-イAが所有権の登記名義人である土地上にBが所有権の登記名義人である建物が所在している場合において、当該建物が取り壊されて滅失したときは、Aは、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。→ 建物の滅失の登記を申請する義務を負うのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。
  8. H27-15-イ一棟の建物の全部を取り壊したときは、その一棟の建物に属する区分建物の所有権の登記名義人は、自己が所有する区分建物の滅失の登記と一棟の建物の滅失の登記とを一の申請情報で申請しなければならない。→ 申請するのは区分建物の滅失の登記で、一棟の滅失登記はない。
  9. R2-17-ウ焼失した建物に所有権の移転の仮登記がされている場合において、当該仮登記の登記名義人は、消防署の焼失の証明書及び所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供すれば、当該建物の滅失の登記の申請をすることができる。→ 滅失の登記を申請できるのは表題部所有者か所有権の登記名義人。仮登記名義人は入らない。
  10. R2-17-エ建物の所有権の登記名義人が死亡した後に当該建物が滅失した場合、その相続人は、相続による所有権の移転の登記を行った後でなければ、当該建物の滅失の登記を申請することができない。→ 相続人は、相続登記をしなくても表示に関する登記を申請できる。
  11. R2-17-オ所有者が異なる数個の区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合において、一棟の建物の滅失の登記の申請は、区分建物の所有者の一人からすることができる。→ 一棟の建物の滅失の登記は、区分建物の所有者の一人から申請できる。
  12. R3-17-ア甲建物の所有権の登記の登記名義人であるAがBに対して甲建物を売却したが、AからBに対する所有権の移転の登記がされる前に甲建物が滅失した場合には、Aは、甲建物の滅失の登記を申請することができる。→ 滅失の登記を申請するのは所有権の登記名義人。売ったかどうかは登記記録に現れない。
  13. R6-17-イ甲建物の所有権の登記名義人であるAが死亡した後に甲建物が滅失した場合には、Aの相続人であるBは、甲建物について相続を原因とする所有権の移転の登記がされた後に、甲建物の滅失の登記を申請しなければならない。→ 相続人は、相続登記を経ずに滅失の登記を申請できる。
  14. R6-17-ウ所有者がいずれも異なる複数の区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合には、一棟の建物の滅失の登記の申請は、区分建物の所有者の一人ですることができる。→ 一棟の建物の滅失の登記は、区分建物の所有者の一人からできる。
  15. R6-17-エ所有権の移転の仮登記がある建物が滅失した場合には、当該仮登記の登記名義人は、当該建物の滅失の登記を申請することができる。→ 申請できるのは表題部所有者か所有権の登記名義人。仮登記名義人は入らない。
建物の滅失の他の問われ方: いつまでに申請しなければならないか(2)まとめて申請できるか(5)何を添付するか(5)権利者の承諾は要るか(7)登記官が職権でするか(1)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(3)どの登記によるか(4)どう認定するか(1)
誰が申請できるかの他の登記: 分筆(44)合筆(5)筆界特定(13)建物の表題登記(17)建物の表題部の変更(11)建物の分割・区分(11)地図訂正・図面訂正(14)合体(8)共用部分(5)建物の合併(4)表題部所有者の変更・更正(7)地積の変更・更正(11)地役権(4)区分建物の表題登記(9)地目の変更(4)代理(19)筆界(1)土地の表題登記(4)区画整理・換地(9)建物の表題部の更正(2)河川区域(3)不在者と管理人(2)制限行為能力(1)物権変動と対抗要件(1)相隣関係と付合(1)