建物の分割・区分 × 誰が申請できるか6肢
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要点
- 建物が共有であれば、表題部所有者又は所有権の登記名義人である共有者全員で申請する
- 共有者の一人が単独で申請できるとする定めはなく、他の共有者の承諾を証する情報を付けても一人ではできない
- 附属建物のままではその建物だけを対象とする権利の登記ができない
- 附属建物を買った者は、所有権の移転の登記を受ける前提として所有権の登記名義人に代位して分割の登記を申請できる(民法423条1項)
- 附属建物について処分禁止の仮処分命令を得た債権者も、仮処分命令の正本を代位原因を証する情報として提供して代位できる(令7条1項3号)
肢と結論
- H23-17-ア◯附属建物として登記されている建物を、登記記録上、別の1個の建物とする登記を申請する場合において、当該建物が共有であるときは、共有者全員で申請しなければならない。→ 建物の分割の登記は、共有の場合には共有者全員で申請しなければならない。
- H24-14-ア◯1個の建物として登記されているA所有の居宅及び車庫のうち附属建物である車庫のみをBが買い受けたものの、Aが建物の分割の登記を申請しない場合には、Bは、所有権の移転の登記をする前提として、Aに代位して建物の分割の登記を申請することができる。→ 所有権の移転の登記をする前提として必要であれば、買主は代位して建物の分割の登記を申請できる。
- H28-13-ウ✕甲建物の附属建物の所有権を取得した者は、甲建物の所有権の登記名義人に代位して、本件分割登記を申請することはできない。(甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記(本件分割登記)に関する。)→ 附属建物を買った者は、所有権の登記名義人に代位して分割の登記を申請できる。
- R2-13-イ✕主である建物の登記記録から附属建物を分割する建物の分割の登記を申請する場合において、当該附属建物が共有名義であるときは、他の共有者の承諾を証する情報を提供すれば、当該申請は、共有者の一人からすることができる。→ 承諾を証する情報を付けて一人で申請できるという定めはない。
- R5-15-イ◯Aが所有する甲建物の附属建物として登記されている建物について処分禁止の仮処分命令を得た債権者であるBは、当該仮処分命令の正本を代位原因を証する情報として提供して、Aに代位して、当該建物の分割の登記を申請することができる。→ 処分禁止の仮処分債権者は、代位して分割の登記を申請できる。
- R6-11-ア◯Aを所有権の登記名義人とする甲建物の附属建物について、AB間で売買契約が締結され、Bが当該附属建物の所有権を取得した場合には、Bは、Aに代位して甲建物の分割の登記を申請することができる。→ 附属建物を買った者は、分割させなければ移転の登記を受けられない。代位できる。