筆界特定 × 誰が申請できるか14肢
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要点
- 申請できるのは所有権登記名義人等(所有権の登記名義人、所有権の登記がない土地の表題部所有者、表題登記がない土地の所有者と、その相続人その他の一般承継人。法123条5号、131条1項)
- 相続人は相続による所有権の移転の登記を経ていなくても申請できる
- 一筆の土地の一部の所有権を取得した者も自ら申請できる(規則207条2項4号・209条1項5号)
- 取得の原因は時効取得でもよく、取得した部分が対象の筆界に接している必要もない
- 所有権の登記名義人に代位する回り道も要らない
- 申請できないのは、抵当権の登記名義人、所有権移転の仮登記の登記名義人、登記名義がまだ前主にある買主(特定承継人)
- いずれも所有権登記名義人等に当たらず、権限を有しない者の申請として却下される(法132条1項2号)
- 代位して申請する仕組みもない
- 手続の途中で申請人が死亡したときは相続人が地位を承継したものとして手続を進める
- 売買で新たに所有権の登記名義人となった特定承継人から地位承継の申出があったときも、その者が地位を承継するものとして進めて差し支えなく、申請は却下されない
肢と結論
- H19-9-イ✕いずれも申請することができます。(筆界特定制度に関する。 表題部所有者の相続人や所有権の仮登記名義人は、申請をすることができますか。)→ 表題部所有者の相続人は申請できるが、所有権の仮登記名義人は申請できない。
- H19-9-ウ✕所有権登記名義人から土地の全部を譲り受けた者も、代位原因を証する情報を提供して代位申請をすることができます。(筆界特定制度に関する。 筆界特定の申請は、そのほか、どのような者がすることができますか。)→ 申請できるのは所有権登記名義人等と一筆の土地の一部の所有権を取得した者。代位の仕組みはない。
- H21-15-エ◯対象土地の抵当権者がする筆界特定の申請(次の筆界特定の申請は却下されるか)→ 抵当権者は所有権登記名義人等に当たらないので、その申請は却下される。
- H21-15-オ✕一筆の土地の一部の所有権を取得した者が、取得した部分以外の土地部分の筆界についてする筆界特定の申請(次の筆界特定の申請は却下されるか)→ 取得した部分が対象の筆界に接している必要はない。申請できる。
- H22-10-イ✕甲土地と隣接している乙土地のうち、甲土地と隣接していない部分を時効取得した者は、甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。→ 時効取得でもよく、取得部分が甲土地と隣接している必要もない。
- H22-10-ウ✕甲土地の所有権移転の仮登記の登記名義人は、隣接する乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。→ 筆界特定を申請できるのは所有権登記名義人等であり、仮登記の登記名義人は含まれない。
- H24-10-ウ✕甲土地について登記された抵当権の登記名義人であるCは、甲土地及び乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。(次の〔図〕に示されている各土地の筆界特定の申請に関する。)→ 申請できるのは所有権登記名義人等。抵当権者は含まれない。
- H26-19-ウ✕甲土地の所有権の登記名義人の相続人は、相続により甲土地の所有権を取得したとしても、甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記がされなければ、甲土地を対象土地とする筆界特定の申請をすることができない。→ 所有権登記名義人等には相続人その他の一般承継人が含まれ、相続の登記は要件ではない。
- H26-19-エ✕甲土地の一部の所有権を取得したAは、甲土地の所有権の登記名義人であるBに代位しなければ、甲土地を対象土地とする筆界特定の申請をすることができない。→ 一筆の土地の一部の所有権を取得した者は、自ら筆界特定の申請をすることができる。
- H26-19-オ◯筆界特定の申請をした後、その手続中に申請人が死亡したときは、申請人の相続人が申請人の地位を承継したものとして、筆界特定の手続を進めることができる。→ 申請人が死亡したときは、相続人が地位を承継したものとして手続を進める。
- R3-19-ア✕甲土地の所有権の登記名義人から売買により甲土地の所有権の全部を取得した者は、当該売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされていない場合であっても、当該所有権を取得したことを証する情報を提供することにより、甲土地とこれに隣接する乙土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。→ 申請できるのは所有権登記名義人等。登記名義がまだ前主にあるなら当たらない。
- R3-19-イ✕甲土地とこれに隣接する乙土地とを対象土地とする筆界特定の申請がされた後、筆界特定がされる前に甲土地が売却され、当該売買を登記原因とする所有権の移転の登記により新たに甲土地の所有権の登記名義人になった者がいる場合には、当該者から当該筆界特定の申請人の地位を承継する申出があったとしても、当該筆界特定の申請は却下される。→ 地位承継の申出があれば、手続を進めてよい。却下されない。
- R3-19-オ◯表題登記がある甲土地の表題部所有者は、甲土地とこれに隣接する乙土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。→ 所有権の登記がない土地では、表題部所有者が所有権登記名義人等に当たる。
- R6-19-ウ✕表題登記がある甲土地に隣接する表題登記のある乙土地の一部の所有権を時効取得した者は、当該乙土地の一部が甲土地と隣接していない場合には、甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができない。→ 一筆の土地の一部の所有権を取得した者も申請できる。接しているかどうかは問わない。