制限行為能力 × 誰が申請できるか1肢誰が申請できるか のページ要点本人が後見開始の審判を受けたことは、111条1項の代理権の消滅事由に挙げられていない肢と結論H18-10-ア✕本人から委任を受けた後、登記の申請前に本人が後見開始の審判を受けたときは、申請代理権は消滅しないが、登記の申請をするには、後見人の承諾を得なければならない。→ 本人が後見開始の審判を受けたことは、111条1項の代理権の消滅事由に挙げられていない。制限行為能力の他の問われ方: なし誰が申請できるかの他の登記: 分筆(45)筆界特定(14)合筆(5)建物の表題部の変更(8)建物の表題登記(17)合体(9)地図訂正・図面訂正(14)建物の合併(6)共用部分(5)建物の分割・区分(6)建物の滅失(16)表題部所有者の変更・更正(8)区分建物の表題登記(17)地積の変更・更正(6)地役権(4)地目の変更(4)代理(19)土地の表題登記(4)建物の表題部の更正(3)一棟の建物の変更(1)区画整理・換地(6)河川区域(3)不在者と管理人(3)物権変動と対抗要件(1)相隣関係と付合(1)