表題部所有者の変更・更正 × 誰が申請できるか8肢
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要点
- 氏名・住所の変更・更正は表題部所有者だけが申請できる
- 表題部所有者の更正(誰が所有者か)は真実の所有者から申請する(法33条1項)
- 表題部所有者がAで真正な所有者がBなら申請人はBだけで、誤って載っているAからはできない
- BはAの承諾がなければ申請できないが(2項)、共同申請ではなく、承諾で申請人が変わるわけでもない
- 共有者の持分の更正も、他の共有者の承諾を証する情報があれば共有者の一人から申請できる
肢と結論
- H21-8-ア✕表題部所有者Aは、表題部所有者を真正な所有者であるBとする更正の登記を単独で申請することができる。→ 表題部所有者についての更正の登記は、真正な所有者の側からしか申請できない。
- H21-8-エ◯表題部所有者株式会社Aが商号の変更によりB株式会社となった場合には、B株式会社は、直ちに表題部所有者の変更の登記を申請することができる。→ 商号の変更は名称の変更。表題部所有者自身が名称の変更の登記を申請できる。
- H25-7-ウ✕第1欄: 甲建物の表題部所有者としてAが記録されているものの、真正な所有者は、Bである場合 第2欄: 甲建物の表題部所有者の更正の登記(第1欄に記載されている場合において、第2欄に記載されている登記を申請するときに、当該申請をAが単独ですることができるか。なお、代位による登記の申請は、考慮しないものとする。)→ 表題部所有者の更正は、真正な所有者からしか申請できない。
- H27-5-ア✕表題部所有者として誤ってAが登記されているが、真実の所有者はBである場合には、Aは、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。→ 表題部所有者の更正の登記を申請できるのは真実の所有者であって、誤って登記されている者ではない。
- H29-11-イ✕表題部所有者であるA及びBの持分が誤ってAは3分の2、Bは3分の1と登記されているが、真実の持分はAが4分の3、Bが4分の1である場合には、これを是正するためのA及びBの持分についての更正の登記は、Bの承諾を証する情報を提供しても、Aが単独で申請することはできない。→ 他の共有者の承諾を証する情報があれば、共有者の一人から申請できる。
- R1-16-イ✕所有者がAである不動産について、表題部所有者が誤ってBと記録されている場合には、表題部所有者をAに更正する表題部所有者の更正の登記は、A及びBが共同して申請しなければならない。→ 申請できるのは真実の所有者Aだけ。ただしBの承諾が要る。
- R6-15-ウ✕建物の表題部所有者として誤ってAが登記されているが、当該建物の真実の所有者がBである場合には、Aは、当該建物について、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。→ 申請できるのは真実の所有者。誤って登記されたAではない。
- R8-19-エ◯A及びBを共有者とする甲土地の表題登記がされた後、甲土地の所有者がBのみであったことが判明した場合には、Bが甲土地の所有権を有することを証する情報及びAの承諾を証するAが作成した情報を添付情報として提供して、表題部所有者の更正の登記の申請をすることができる。→ 表題部所有者の更正は、真の所有者が表題部所有者の承諾を得て申請する。