表題部所有者の変更・更正 × 誰が申請できるか7肢

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  1. H21-8-ア表題部所有者Aは、表題部所有者を真正な所有者であるBとする更正の登記を単独で申請することができる。→ 表題部所有者についての更正の登記は、真正な所有者の側からしか申請できない。
  2. H21-8-エ表題部所有者株式会社Aが商号の変更によりB株式会社となった場合には、B株式会社は、直ちに表題部所有者の変更の登記を申請することができる。→ 表題部所有者の氏名等についての変更の登記・更正の登記は、表題部所有者以外の者は申請できない。
  3. H25-7-ウ第1欄: 甲建物の表題部所有者としてAが記録されているものの、真正な所有者は、Bである場合 第2欄: 甲建物の表題部所有者の更正の登記(第1欄に記載されている場合において、第2欄に記載されている登記を申請するときに、当該申請をAが単独ですることができるか。なお、代位による登記の申請は、考慮しないものとする。)→ 表題部所有者の更正は、真正な所有者からしか申請できない。
  4. H27-5-ア表題部所有者として誤ってAが登記されているが、真実の所有者はBである場合には、Aは、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。→ 表題部所有者の更正の登記を申請できるのは真実の所有者であって、誤って登記されている者ではない。
  5. H29-11-イ表題部所有者であるA及びBの持分が誤ってAは3分の2、Bは3分の1と登記されているが、真実の持分はAが4分の3、Bが4分の1である場合には、これを是正するためのA及びBの持分についての更正の登記は、Bの承諾を証する情報を提供しても、Aが単独で申請することはできない。→ 他の共有者の承諾を証する情報があれば、共有者の一人から申請できる。
  6. R1-16-イ所有者がAである不動産について、表題部所有者が誤ってBと記録されている場合には、表題部所有者をAに更正する表題部所有者の更正の登記は、A及びBが共同して申請しなければならない。→ 申請できるのは真実の所有者Aだけ。ただしBの承諾が要る。
  7. R6-15-ウ建物の表題部所有者として誤ってAが登記されているが、当該建物の真実の所有者がBである場合には、Aは、当該建物について、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。→ 申請できるのは真実の所有者。誤って登記されたAではない。
表題部所有者の変更・更正の他の問われ方: いつまでに申請しなければならないか(3)まとめて申請できるか(4)何を添付するか(6)権利者の承諾は要るか(8)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(2)どの登記によるか(11)
誰が申請できるかの他の登記: 分筆(44)合筆(5)筆界特定(13)建物の表題登記(17)建物の表題部の変更(11)建物の分割・区分(11)地図訂正・図面訂正(14)合体(8)共用部分(5)建物の合併(4)建物の滅失(15)地積の変更・更正(11)地役権(4)区分建物の表題登記(9)地目の変更(4)代理(19)筆界(1)土地の表題登記(4)区画整理・換地(9)建物の表題部の更正(2)河川区域(3)不在者と管理人(2)制限行為能力(1)物権変動と対抗要件(1)相隣関係と付合(1)