表題部所有者の変更・更正 × どの登記によるか11肢
表題部所有者の変更・更正 のページ
- H19-8-イ✕表題部所有者の持分について変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 表題部所有者の持分の変更は、表題部の変更の登記としては登記することができない。
- H20-9-オ✕表題部所有者A及びBの持分に変更があった場合、A及びBは、表題部所有者の持分の変更の登記を申請することができる。→ 表題部所有者の持分の変更は、表題部の登記としては登記することができない。
- H21-8-オ✕表題部所有者がA及びBである場合に、Aが死亡してB以外に相続人がいないときは、Bは、直ちに自己を単独所有者とする表題部所有者の変更の登記を申請することができる。→ 表題部所有者の持分の変更は、所有権の保存の登記をした後の移転の登記の手続によらなければ登記できない。
- H27-5-イ◯表題部所有者としてAが登記されている土地をAがBに対して売却したときは、Bは、AからBへの表題部所有者についての変更の登記を申請することができない。→ 表題部所有者の変更は、所有権の保存の登記を経て所有権の移転の登記の手続によるほかない。
- H27-5-オ✕表題部所有者として登記されている者が婚姻により氏を改めたときは、その者は、表題部所有者についての更正の登記を申請することができる。→ 婚姻による改氏は登記後に生じた事実だから、更正ではなく変更の登記による。
- H29-11-ア◯表題部所有者であるAの住所が登記上の住所から数回にわたって変更を生じている場合であっても、直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記を申請することができる。→ 数回の変更をまとめて、直ちに現在の住所に変更できる。
- H29-11-ウ✕表題部所有者がA及びBである場合において、Bが死亡してその相続人がAのみであるときは、Aは自己のみを表題部所有者とする表題部所有者の変更の登記を申請することができる。→ 表題部所有者の変更は、保存の登記をしてから移転の登記でする。
- H29-11-オ✕表題部所有者である特例有限会社Aは、その商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をした場合であっても、表題部所有者の名称についての変更の登記を申請することができない。→ 商号を変更したのだから、名称の変更の登記を申請できる。
- R3-8-イ✕表題部所有者としてAが登記されている土地が、AからB、BからCへと順次売却された場合には、Cは、AからCへの表題部所有者についての変更の登記を申請することができる。→ 表題部所有者の変更は登記できない。保存の登記をしてから所有権の移転の登記による。
- R7-8-ア✕表題部所有者である株式会社Aを株式会社Bが吸収合併した場合には、株式会社Bは、表題部所有者の名称についての変更の登記の申請をすることができる。→ 吸収合併は表題部所有者そのものが替わる。名称の変更ではない。
- R7-8-イ◯表題部所有者である特例有限会社Aが株式会社Aに商号変更をした場合には、株式会社Aは、表題部所有者の名称についての変更の登記の申請をすることができる。→ 商号変更は同じ法人の名称の変更。31条の変更の登記による。