建物の個数・附属建物 × どの登記によるか3肢

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要点

肢と結論

  1. H17-8-エ✕甲建物について表題登記をした後、これに附属する乙建物を新築した場合において、乙建物を甲建物の附属建物として登記するためには、乙建物について表題登記の申請をした後、建物の合併の登記の申請をしなければならない。→ 既存建物に附属建物を新築した場合は、表題部の登記事項に関する変更の登記によるのであって、表題登記と建物の合併の登記を経る必要はない。
  2. H20-5-エ◯附属建物の取壊しの場合は、附属建物の滅失の登記を行うのではなく、建物の表題部の変更の登記を行います。(建物に関する。 それでは、登記されている建物に附属建物があり、この附属建物だけ取り壊したときは、どのような登記を行いますか。)→ 附属建物だけを取り壊した場合は、滅失の登記ではなく表題部の変更の登記をする。
  3. H21-18-エ✕既登記の建物に接続して構造上は独立しているが利用上は独立していない建物を新築した場合の登記は、建物の合体による登記等の申請によらなければすることができない。→ 効用上一体なら1個の建物。増築の変更登記による。
建物の個数・附属建物の他の問われ方: 登記原因と日付(3)申請情報と記録のしかた(10)どう認定するか(15)
どの登記によるかの他の登記: 地目(2)建物の表題部の変更(10)建物の表題登記(3)合体(12)地図訂正・図面訂正(1)建物の合併(1)敷地権(8)建物の分割・区分(3)建物の滅失(3)表題部所有者の変更・更正(11)区分建物の表題登記(1)地積の変更・更正(3)地目の変更(1)建物の登記事項(1)建物の表題部の更正(1)地番(1)再築・移転(8)土地の滅失(5)河川区域(2)