建物の個数・附属建物 × できるか、できないか2肢
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- H18-6-エ✕既登記の甲建物に附属して一体として利用されている未登記の乙建物が甲建物の建築日より前に建築されたものであるときは、附属建物を新築したことを原因とする甲建物の表題部の変更の登記をすることによって乙建物を甲建物の附属建物とすることはできない。→ 建築の先後は妨げにならない。附属建物にできる。
- H24-15-オ✕1棟の建物に構造上区分された数個の部分があり、独立して住居としての用途に供することができるものと倉庫としての用途に供することができるものとがある場合において、これらの2個の部分が隣接していないときは、その所有者が同一であっても、これらを1個の建物として登記することはできない。→ 効用上一体なら隣接不要で1個にできる。隣接が要るのは区分合併の場面。