建物の個数・附属建物 × どう認定するか10肢
建物の個数・附属建物 のページ
- H17-8-ウ◯甲建物の所在地とこれに附属する乙建物の所在地とが異なる登記所の管轄区域に属する場合であっても、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の表題登記の申請をすることができる。→ 効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は、所有者の意思に反しない限り1個の建物として取り扱われ、同一の登記所の管轄内にあることは要件とされていない。
- H17-8-オ✕甲建物について敷地権がなく、これに附属する乙建物が敷地権のある区分建物である場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の表題登記の申請をすることができない。→ 効用上一体として利用される状態にあれば1個の建物として取り扱われ、附属建物となる区分建物に敷地権があることを妨げとする規定はない。
- H18-6-ア◯既登記の甲建物が、所有権の登記名義人が同一である既登記の乙建物に附属して一体として利用されているときは、甲建物と乙建物が国道を隔てている場合であっても、外に合併の登記の制限事由がない限り、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記をすることができる。→ 効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は、所有者の意思に反しない限り1個の建物として取り扱う。
- H23-19-エ◯一棟の建物に属する建物の全部が同一の原始所得者の所有に属する場合には、その原始所得者は、その一棟の建物に属する建物の全部を1個の非区分建物としてその表題登記を申請することができる。→ 所有者が同一であるときは、その意思に反しない限り一棟の建物の全部を1個の建物として取り扱う。
- H24-15-ア✕近接して建築された数棟の建物は、効用上一体として利用される状態になくとも、1個の建物として登記することができる。→ 数棟の建物を1個の建物として取り扱うには、効用上一体として利用される状態にあることが要る。
- H24-15-イ◯区分建物の一棟の建物の内部にある階段室やエレベーター室等、建物の構造上区分所有者の全員の共用に供されるべき建物の部分は、各別に1個の建物として登記することはできない。→ 構造上区分所有者の全員又は一部の共用に供されるべき部分は、区分所有権の目的とならない。
- H24-15-ウ◯建物の個数は、建物の物理的現況に変更がない場合であっても、表題部所有者又は所有権の登記名義人の登記の申請により、増加し、又は減少することがある。→ 建物の個数は所有者の意思によって決まる面があり、物理的現況が変わらなくても申請により増減する。
- R1-9-ア◯下の〔立面図略図〕のように、近接して建てられた二棟の建物で、それぞれの2階部分に出入りするためには同一の屋外の階段を用いるほかないときは、この二棟の建物は一個の建物として取り扱われる。(不動産登記法上の建物の個数に関する。)→ 同じ階段でしか出入りできない二棟は、効用上一体で一個の建物。
- R1-9-イ✕下の〔平面図略図〕のように、一筆の土地の上に同一の者の所有に属する三棟の建物がある場合には、それぞれの建物が異なる借主の居宅として利用されているときでも、三棟の建物を一個の建物として取り扱うことができる。(不動産登記法上の建物の個数に関する。)→ 別々の借主が別々の居宅として使う三棟は、効用上一体でない。
- R1-9-ウ✕Aが所有権の登記名義人である甲建物に近接して、甲建物と効用上一体として利用する乙建物をAが新築した場合において、甲建物に抵当権の設定の登記がされているときは、甲建物を主である建物、乙建物を附属建物とする一個の建物として取り扱うことはできない。→ 主従の判断は効用上の一体性と所有者の意思による。抵当権は関係ない。