共用部分 × どう認定するか4肢

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  1. H20-14-ア区分建物が一棟の建物の地下一階部分と地上一階部分に属する場合の当該区分建物の階層の表示は地下一階付き平家建である。→ 区分建物の階数は、その区分建物が存する階の数で表すので「2階建」となる。
  2. H24-15-イ区分建物の一棟の建物の内部にある階段室やエレベーター室等、建物の構造上区分所有者の全員の共用に供されるべき建物の部分は、各別に1個の建物として登記することはできない。→ 構造上区分所有者の全員又は一部の共用に供されるべき部分は、区分所有権の目的とならない。
  3. R1-9-エ数個の専有部分に通ずる廊下で建物の構造上区分所有者の一部の共用に供されるべき建物の部分は、一個の建物として取り扱うことができる。→ 共用に供されるべき部分は、区分所有権の目的にならない。
  4. R1-9-オ共用部分である旨の登記がある建物であっても、一個の建物として取り扱われる。→ 規約による共用部分は、建物として登記記録が残る。
共用部分の他の問われ方: 誰が申請できるか(5)いつまでに申請しなければならないか(13)何を添付するか(8)権利者の承諾は要るか(7)登記官が職権でするか(5)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(5)できるか、できないか(6)手続と制度(1)
どう認定するかの他の登記: 分筆(2)合筆(3)筆界特定(5)地目(67)建物の表題登記(1)地図訂正・図面訂正(1)建物の認定(53)敷地権(7)床面積(50)建物の滅失(1)地役権(1)地積・地積測量図(7)建物の個数・附属建物(10)地目の変更(3)種類・構造(24)筆界(13)建物の所在(3)建物の登記事項(2)地番(9)家屋番号(2)