共用部分 × どう認定するか4肢
共用部分 のページ
- H20-14-ア✕区分建物が一棟の建物の地下一階部分と地上一階部分に属する場合の当該区分建物の階層の表示は地下一階付き平家建である。→ 区分建物の階数は、その区分建物が存する階の数で表すので「2階建」となる。
- H24-15-イ◯区分建物の一棟の建物の内部にある階段室やエレベーター室等、建物の構造上区分所有者の全員の共用に供されるべき建物の部分は、各別に1個の建物として登記することはできない。→ 構造上区分所有者の全員又は一部の共用に供されるべき部分は、区分所有権の目的とならない。
- R1-9-エ✕数個の専有部分に通ずる廊下で建物の構造上区分所有者の一部の共用に供されるべき建物の部分は、一個の建物として取り扱うことができる。→ 共用に供されるべき部分は、区分所有権の目的にならない。
- R1-9-オ◯共用部分である旨の登記がある建物であっても、一個の建物として取り扱われる。→ 規約による共用部分は、建物として登記記録が残る。