筆界特定 × どう認定するか5肢

筆界特定 のページ

  1. H20-7-エ裁判官が、過去に形成された筆界を探し出したもの、又は探求してもなお不明の場合に裁判官により再形成されるものです。この判決によって示される筆界は公的な存在ですので、この判決は登記官等の第三者にも効力が及びます。(筆界に関する。 では、いわゆる筆界確定訴訟の確定判決によって示される筆界はどのような性格のものですか。)→ 判決の示す筆界は公的なもので、登記官にも効力が及ぶ。
  2. H22-10-ア甲土地の所有者は、甲土地と一点のみで接している乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。→ 筆界は二以上の点とこれらを結ぶ直線であり、一点でしか接していない土地との間には筆界がない。
  3. H24-10-イ甲土地の所有権の登記名義人であるAから甲土地の公有水面側の一部を譲り受けたBは、甲土地及び丙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。(次の〔図〕に示されている各土地の筆界特定の申請に関する。)→ 筆界は隣接する土地の間の線。甲土地と丙土地は接していないので、両者を対象土地にはできない。
  4. H28-18-オ筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、その全ての効力を失う。→ 失うのは、判決と抵触する範囲だけ。
  5. H29-19-ア筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査に当たっては、筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定をも目的とするものであることに留意しなければならない。→ 筆界特定は、所有権の境界を特定するものではない。
筆界特定の他の問われ方: 誰が申請できるか(13)まとめて申請できるか(2)何を添付するか(4)申請情報と記録のしかた(4)できるか、できないか(15)手続と制度(33)
どう認定するかの他の登記: 分筆(2)合筆(3)地目(67)建物の表題登記(1)地図訂正・図面訂正(1)共用部分(4)建物の認定(53)敷地権(7)床面積(50)建物の滅失(1)地役権(1)地積・地積測量図(7)建物の個数・附属建物(10)地目の変更(3)種類・構造(24)筆界(13)建物の所在(3)建物の登記事項(2)地番(9)家屋番号(2)