筆界特定 × 何を添付するか4肢

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要点

肢と結論

  1. H21-12-オ✕筆界特定の申請をするに当たって添付する書面は、原本の還付を請求することができない。→ 筆界特定の申請の添付書面は、原則として原本の還付を受けることができる。
  2. R3-19-ウ◯甲土地とこれに隣接する乙土地とを対象土地とする筆界特定の申請がされた後、意見聴取等の期日前に、関係土地の所有権の登記名義人が死亡した場合には、当該所有権の登記名義人の相続人は、関係土地について相続を原因とする所有権の移転の登記をすることなく、相続を証する情報を提供して当該意見聴取等の期日に出席することができる。→ 相続の登記をしていなくても、相続を証する情報で足りる。
  3. R6-19-イ◯表題登記がない甲土地の所有者が、甲土地とこれに隣接する表題登記がある乙土地との間の筆界について筆界特定の申請をする場合には、甲土地の所有者は、甲土地の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 表題登記がない土地の所有者は、所有権を有することを証する情報を出す。
  4. R7-16-エ◯筆界特定の申請人は、書面申請の方法により筆界特定の申請をする際に対象土地の所有権を有することを証する書面として売買契約書の原本を添付したときは、当該売買契約書の原本の還付を請求することができる。→ 提出した資料の還付を請求できる。
筆界特定の他の問われ方: 誰が申請できるか(14)まとめて申請できるか(3)申請情報と記録のしかた(9)できるか、できないか(19)手続と制度(38)
何を添付するかの他の登記: 分筆(16)合筆(5)建物の表題部の変更(24)建物の表題登記(26)合体(20)地図訂正・図面訂正(17)登記識別情報(20)建物の合併(8)共用部分(9)敷地権(7)建物の分割・区分(6)建物の滅失(6)表題部所有者の変更・更正(5)区分建物の表題登記(3)省略・原本還付(38)電子申請(29)地積の変更・更正(4)事前通知・本人確認(3)地役権(11)建物図面・各階平面図(6)取下げ・却下(4)地積・地積測量図(10)記名押印・印鑑証明(25)代理(3)法定相続情報(7)土地の表題登記(5)建物の登記事項(1)建物の表題部の更正(1)再築・移転(2)