筆界特定 × 何を添付するか4肢
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- H21-12-オ✕筆界特定の申請をするに当たって添付する書面は、原本の還付を請求することができない。→ 筆界特定の申請の添付書面は、原則として原本の還付を受けることができる。
- R3-19-ウ◯甲土地とこれに隣接する乙土地とを対象土地とする筆界特定の申請がされた後、意見聴取等の期日前に、関係土地の所有権の登記名義人が死亡した場合には、当該所有権の登記名義人の相続人は、関係土地について相続を原因とする所有権の移転の登記をすることなく、相続を証する情報を提供して当該意見聴取等の期日に出席することができる。→ 相続の登記をしていなくても、相続を証する情報で足りる。
- R6-19-イ◯表題登記がない甲土地の所有者が、甲土地とこれに隣接する表題登記がある乙土地との間の筆界について筆界特定の申請をする場合には、甲土地の所有者は、甲土地の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 表題登記がない土地の所有者は、所有権を有することを証する情報を出す。
- R7-16-エ◯筆界特定の申請人は、書面申請の方法により筆界特定の申請をする際に対象土地の所有権を有することを証する書面として売買契約書の原本を添付したときは、当該売買契約書の原本の還付を請求することができる。→ 提出した資料の還付を請求できる。