表題部所有者の変更・更正 × 何を添付するか5肢
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要点
- 表題部所有者についての更正の登記では、新たに表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報と、その者の住所を証する情報を提供する
- 持分を加える更正でも、新たに加わる者の住所を証する情報が要る
- 氏名の誤りを直す更正では、錯誤があったことを証する情報(市区町村長・登記官その他の公務員が職務上作成したもの)を提供する
- その情報がないときは、これに代わるべき情報を添付情報とすることができる
肢と結論
- H21-8-イ◯表題部所有者AからA及びBとする更正の登記を申請するに当たっては、Bが所有権を有することを証する情報を提供することを要する。→ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
- H23-12-エ◯表題部に記録されている所有者の氏名に誤りがあった場合において、表題部所有者の更正の登記を申請するときは、錯誤があったことを証する市区町村長、登記官その他の公務員が作成した情報を提供しなければならないが、当該情報がない場合には、これに代わるべき情報を添付情報とすることができる。→ 公務員が職務上作成した情報がない場合には、これに代わるべき情報を提供することができる。
- H23-12-オ◯表題部にAが所有者として記録されている場合において、共有者A持分2分の1、共有者B持分2分の1とする表題部所有者の更正の登記をBが申請するときは、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。→ 表題部所有者についての更正の登記では、新たに表題部所有者となる者の住所を証する情報が要る。
- H29-11-エ◯真実の所有者がA及びBであるにもかかわらず、Bのみが表題部所有者として登記されている場合において、A及びBが、Aの持分を2分の1、Bの持分を2分の1とする表題部所有者についての更正の登記を申請するときは、Aの住所を証する情報を提供しなければならない。→ 更正で新たに表題部所有者となる者の住所を証する情報が要る。
- R3-8-ウ◯土地の真の所有者がA及びBであるにもかかわらず、誤ってAのみが表題部所有者として登記された場合において、Aの持分を3分の1、Bの持分を3分の2とする表題部所有者についての更正の登記をBが申請するときは、Bの住所を証する情報をも提供しなければならない。→ 表題部所有者についての更正の登記には、住所を証する情報が要る。