表題部所有者の変更・更正 × 何を添付するか6肢
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- H21-8-イ◯表題部所有者AからA及びBとする更正の登記を申請するに当たっては、Bが所有権を有することを証する情報を提供することを要する。→ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
- H23-12-エ◯表題部に記録されている所有者の氏名に誤りがあった場合において、表題部所有者の更正の登記を申請するときは、錯誤があったことを証する市区町村長、登記官その他の公務員が作成した情報を提供しなければならないが、当該情報がない場合には、これに代わるべき情報を添付情報とすることができる。→ 公務員が職務上作成した情報がない場合には、これに代わるべき情報を提供することができる。
- H23-12-オ◯表題部にAが所有者として記録されている場合において、共有者A持分2分の1、共有者B持分2分の1とする表題部所有者の更正の登記をBが申請するときは、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。→ 表題部所有者についての更正の登記では、新たに表題部所有者となる者の住所を証する情報が要る。
- H29-11-エ◯真実の所有者がA及びBであるにもかかわらず、Bのみが表題部所有者として登記されている場合において、A及びBが、Aの持分を2分の1、Bの持分を2分の1とする表題部所有者についての更正の登記を申請するときは、Aの住所を証する情報を提供しなければならない。→ 更正で新たに表題部所有者となる者の住所を証する情報が要る。
- R3-8-ウ◯土地の真の所有者がA及びBであるにもかかわらず、誤ってAのみが表題部所有者として登記された場合において、Aの持分を3分の1、Bの持分を3分の2とする表題部所有者についての更正の登記をBが申請するときは、Bの住所を証する情報をも提供しなければならない。→ 表題部所有者についての更正の登記には、住所を証する情報が要る。
- R6-5-エ✕表題部所有者の更正の登記を申請する場合に表題部所有者の承諾を証する情報として提供する承諾書(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として、電子申請の方法により表示に関する登記を申請する場合において、次の書面は「調査士報告方式」の対象となる添付書面か。なお、調査士報告方式とは、不動産登記令第13条第1項に基づき添付情報が提供されたとき、原則として、その添付情報の基となった書面の提示を求めない取扱いをいう。)→ 表題部所有者の承諾書は対象外。印鑑証明書と一体で本人の意思を示す。