地役権 × 何を添付するか16肢

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  1. H18-14-イ地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、添付情報として、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 承役地の分筆で地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、その範囲を証する地役権者作成の情報を提供する。
  2. H20-8-ア甲土地に要役地についてする地役権の登記がある場合には、乙土地に合筆しようとする部分について地役権を消滅させることを証する地役権者の作成した情報を提供して、本件分合筆の登記を申請することができる。(甲土地の一部を分筆して、それを乙土地に合筆しようとする場合に、これらの登記の申請を一の申請情報によってする登記(本件分合筆の登記)の申請に関する。各記述中の条件の他の合筆の登記を妨げる要件はないものとする。)→ 要役地についてする地役権は、地役権者が作成した消滅を証する情報を提供して分筆後の土地について消滅させられる。
  3. H20-11-ウ地役権図面には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。→ 地役権図面には作成の年月日と申請人の氏名を記録し、地役権者が署名又は記名押印する。
  4. H20-11-エ土地の分筆の登記を申請する場合において、地積測量図及び地役権図面を提供する場合には、地役権図面を作成するための誤差の限度は、地積測量図を作成する誤差の限度と同一の誤差の限度によるものとする。→ 地役権図面には誤差の限度の定めがなく、地積測量図と同一の限度によるとする規定もない。
  5. H20-13-オ甲土地の一部について地役権の設定の登記がされている場合において、甲土地の地役権が存する部分を乙土地として分筆する分筆の登記を申請するときは、地役権図面を併せて提供しなければならない。→ 地役権図面が要るのは、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに限られる。
  6. H22-16-ウ地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報(電子申請の方法(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)により表示に関する登記を申請する場合に、書面に記載されている情報を電磁的記録に記録し、当該電磁的記録の作成者の電子署名が行われているものを添付情報とすることができるか。)→ 承役地の分筆を申請するのは承役地の所有者であり、地役権者が作成した情報は第三者が作成したものである。
  7. H23-8-イ承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記又は合筆の登記を申請する場合において、地役権の設定の範囲が分筆後又は合筆後の土地の一部となるときは、申請情報には地役権の設定の範囲を記載し、地役権図面及び地役権証明書を添付しなければならない。→ 分筆でも合筆でも、地役権設定の範囲を申請情報の内容とし、地役権者が作成した情報と地役権図面を提供する。
  8. H24-7-ア承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の一部のみとなるときは、既に地役権図面が備えられているとしても、地役権図面を申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。→ 地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部となるときは、地役権図面を提供しなければならない。
  9. H27-6-オ甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされている乙土地と、地役権の設定の登記がされていない丙土地との合筆の登記を申請する場合には、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面を添付情報として提供しなければならない。→ 合筆後の土地の一部が地役権設定の範囲となるときは、範囲を証する情報と地役権図面を提供する。
  10. H28-11-イ地役権図面は、土地の状況その他の事情により適当でないときを除き、250分の1の縮尺により作成しなければならない。(なお、これらはいずれも書面であるものとする。)→ 地役権図面の縮尺は、適宜でよい。
  11. R1-7-ウ地役権の設定の登記がある承役地である土地の分筆の登記を申請する場合において、添付情報として地積測量図を地役権図面とともに提供するときは、地積測量図の縮尺を地役権図面の縮尺と同一にしなければならない。→ 縮尺をそろえよという規定はない。
  12. R6-5-ア地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する当該地役権設定の範囲を証する書面(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として、電子申請の方法により表示に関する登記を申請する場合において、次の書面は「調査士報告方式」の対象となる添付書面か。なお、調査士報告方式とは、不動産登記令第13条第1項に基づき添付情報が提供されたとき、原則として、その添付情報の基となった書面の提示を求めない取扱いをいう。)→ 承諾に類する情報は対象外。原本の提示を省略できない。
  13. R6-8-ア要役地についてする地役権の登記がある土地について、その所有権の登記名義人であり、地役権者である株式会社が分筆の登記を申請する場合において、当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する書面を添付情報として提供し、当該株式会社の会社法人等番号を申請情報として提供したときは、当該株式会社の印鑑に関する証明書の提供を要しない。→ 規則50条2項が準用する48条により、印鑑証明書の提供が要らない場合がある。
  14. R6-10-ア書面を提出する方法により地役権図面を提供する場合には、当該地役権図面に地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。→ 書面の地役権図面には、地役権者が署名し又は記名押印する。
  15. R6-10-イ承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、その添付情報として地積測量図と併せて地役権図面を提供するときは、当該地役権図面の縮尺を当該地積測量図の縮尺と同一にしなければならない。→ 地役権図面は適宜の縮尺でよい。
  16. R6-10-ウ承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権図面が備え付けられている場合において、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請し、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の一部のみとなるときは、当該申請の申請情報と併せて地役権図面を提供することを要しない。→ 範囲が分筆後の土地の一部となるなら、地役権図面が要る。
地役権の他の問われ方: 誰が申請できるか(4)権利者の承諾は要るか(2)登記官が職権でするか(1)申請情報と記録のしかた(6)どう認定するか(1)できるか、できないか(5)手続と制度(3)
何を添付するかの他の登記: 分筆(18)合筆(11)筆界特定(4)建物の表題登記(28)建物の表題部の変更(21)建物の分割・区分(13)地図訂正・図面訂正(18)合体(18)共用部分(8)敷地権(6)登記識別情報(13)建物の合併(5)建物の滅失(5)表題部所有者の変更・更正(6)地積の変更・更正(5)省略・原本還付(34)電子申請(30)事前通知・本人確認(4)地積・地積測量図(20)建物図面・各階平面図(23)代理(5)記名押印・印鑑証明(24)取下げ・却下(9)建物の所在(1)建物の登記事項(1)地図(1)土地の表題登記(5)法定相続情報(4)再築・移転(2)