地役権 × 登記官が職権でするか1肢
要点
- 承役地を分筆して地役権の範囲が分筆後の一部になったときは、要役地の登記記録の承役地に関する事項は登記官が職権で変更する
- 要役地の側で申請は要らない
肢と結論
- H22-18-ウ◯甲土地を要役地とする地役権設定登記がされている乙土地を分筆する場合において、分筆後の土地の一部について地役権が存続するときは、甲土地の登記記録に記録されている承役地である不動産に関する事項については、職権で変更の登記がされる。→ 承役地を分筆して地役権の範囲が変わるときは、要役地の登記記録が職権で変更される。