地役権 × 登記官が職権でするか1肢

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  1. H22-18-ウ甲土地を要役地とする地役権設定登記がされている乙土地を分筆する場合において、分筆後の土地の一部について地役権が存続するときは、甲土地の登記記録に記録されている承役地である不動産に関する事項については、職権で変更の登記がされる。→ 承役地を分筆して地役権の範囲が変わるときは、要役地の登記記録が職権で変更される。
地役権の他の問われ方: 誰が申請できるか(4)何を添付するか(16)権利者の承諾は要るか(2)申請情報と記録のしかた(6)どう認定するか(1)できるか、できないか(5)手続と制度(3)
登記官が職権でするかの他の登記: 分筆(7)建物の分割・区分(2)地図訂正・図面訂正(3)共用部分(5)建物の滅失(1)地積の変更・更正(1)地目の変更(1)一棟の建物の変更(8)区分建物の分割・区分・合併(1)