地図訂正・図面訂正 × 登記官が職権でするか3肢

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  1. H23-5-エ登記官は、地図に誤りがあると認められる場合であっても、地図訂正の申出がないときは、職権で地図訂正をすることはできない。→ 登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で訂正することができる。
  2. H30-6-オ登記官は、地図に表示された土地の区画に誤りがあると認める場合であっても、その訂正の申出がない限り、訂正をすることはできない。→ 登記官は、職権で地図等を訂正することができる。
  3. R7-4-イ地図に表示された土地の区画に誤りがある場合には、登記官は、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人からの地図訂正の申出がなくても、職権でその訂正をすることができる。→ 登記官は職権で地図等を訂正できる。
地図訂正・図面訂正の他の問われ方: 誰が申請できるか(14)いつまでに申請しなければならないか(2)まとめて申請できるか(9)何を添付するか(18)申請情報と記録のしかた(2)どの登記によるか(1)どう認定するか(1)できるか、できないか(8)手続と制度(1)
登記官が職権でするかの他の登記: 分筆(7)建物の分割・区分(2)共用部分(5)建物の滅失(1)地積の変更・更正(1)地役権(1)地目の変更(1)一棟の建物の変更(8)区分建物の分割・区分・合併(1)