共用部分 × 登記官が職権でするか5肢

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  1. H17-19-エ共用部分である旨の登記がされる場合には、建物の表題部所有者の登記又は所有権その他の権利に関する登記は、職権で抹消される。→ 登記官は、共用部分である旨の登記をするときは、職権で表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。
  2. H30-16-ア共用部分である旨の登記がされる場合には、当該建物の表題部所有者の登記又は権利に関する登記が抹消される。→ 共用部分である旨の登記をすると、表題部所有者や権利の登記は職権で抹消される。
  3. H30-16-イ規約による共用部分である旨の登記は、登記官が職権ですることができる。→ 共用部分である旨の登記は申請による。職権ではできない。
  4. R5-17-イ所有権の登記がない建物について共用部分である旨の登記がされる場合には、当該建物の表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号が記録される。→ 表題部所有者の登記は、職権で抹消される。
  5. R7-12-イ登記官は、表題登記のある建物について共用部分である旨の登記をするときは、当該建物の種類に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。→ 抹消されるのは表題部所有者の登記と権利に関する登記。種類は残る。
共用部分の他の問われ方: 誰が申請できるか(5)いつまでに申請しなければならないか(13)何を添付するか(8)権利者の承諾は要るか(7)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(5)どう認定するか(4)できるか、できないか(6)手続と制度(1)
登記官が職権でするかの他の登記: 分筆(7)建物の分割・区分(2)地図訂正・図面訂正(3)建物の滅失(1)地積の変更・更正(1)地役権(1)地目の変更(1)一棟の建物の変更(8)区分建物の分割・区分・合併(1)