共用部分 × 登記官が職権でするか5肢
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- H17-19-エ◯共用部分である旨の登記がされる場合には、建物の表題部所有者の登記又は所有権その他の権利に関する登記は、職権で抹消される。→ 登記官は、共用部分である旨の登記をするときは、職権で表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。
- H30-16-ア◯共用部分である旨の登記がされる場合には、当該建物の表題部所有者の登記又は権利に関する登記が抹消される。→ 共用部分である旨の登記をすると、表題部所有者や権利の登記は職権で抹消される。
- H30-16-イ✕規約による共用部分である旨の登記は、登記官が職権ですることができる。→ 共用部分である旨の登記は申請による。職権ではできない。
- R5-17-イ◯所有権の登記がない建物について共用部分である旨の登記がされる場合には、当該建物の表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号が記録される。→ 表題部所有者の登記は、職権で抹消される。
- R7-12-イ✕登記官は、表題登記のある建物について共用部分である旨の登記をするときは、当該建物の種類に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。→ 抹消されるのは表題部所有者の登記と権利に関する登記。種類は残る。