共用部分 × 登記原因と日付1肢

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要点

肢と結論

  1. H30-16-ウ◯共用部分である旨の登記をするときは、表題部の原因及びその日付欄に当該規約の設定の年月日が記録される。→ 原因及びその日付欄には、規約の設定の年月日が記録される。
共用部分の他の問われ方: 誰が申請できるか(5)いつまでに申請しなければならないか(13)何を添付するか(9)権利者の承諾は要るか(7)登記官が職権でするか(5)申請情報と記録のしかた(6)できるか、できないか(7)
登記原因と日付の他の登記: 分筆(3)建物の表題部の変更(3)建物の表題登記(3)合体(1)敷地権(7)建物の滅失(1)表題部所有者の変更・更正(1)地積の変更・更正(1)建物の個数・附属建物(3)地目の変更(6)土地の表題登記(1)再築・移転(1)