建物の表題部の変更 × 登記原因と日付3肢
建物の表題部の変更 のページ 登記原因と日付 のページ
要点
- 数次にわたる増築は、最終の増築の日を登記原因の日付として記録すれば足りる
- 敷地の分筆で建物の所在の地番が変わったことによる所在の変更の登記の原因は「年月日分筆」とし、日付は分筆の登記の日(昭43.11.26大阪法務局市内出張所事務連絡協議会決議)
肢と結論
- H26-11-イ◯増築が数次にされている建物について、いずれの増築がされたときも建物の表題部の変更の登記がされていない場合において、床面積の変更の登記を申請するときは、その申請情報の内容である登記原因の日付について、最終の増築の日を記録すれば足りる。→ 数次の増築は、最終の増築の日を記録すれば足りる。
- R3-12-オ◯表題登記のある建物について数次にわたり増築がされたが、その旨の建物の表題部の変更の登記がされていない場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、最後の増築に係る登記原因及びその日付のみを申請情報の内容とすれば足りる。→ 登記原因の日付は、最後の増築の日で足りる。
- R8-10-イ◯甲土地上に建物が存在する場合において、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記がされ、当該建物の敷地が乙土地のみとなった結果として当該建物の所在する土地の地番に変更が生じたことによる当該建物についての所在に関する変更の登記の申請をするときは、登記原因の日付として、当該分筆の登記がされた登記の年月日を申請情報の内容としなければならない。→ 敷地の分筆で所在地番が変わったときの登記原因は「年月日分筆」。