敷地権 × 登記原因と日付7肢

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  1. H20-14-オBが所有する土地に区分建物を新築したAが、当該建物の完成後、Bからその土地を買い受けて、敷地権付き区分建物として表題登記を申請する場合、敷地権の登記原因の日付は、区分建物の新築の日である。→ 敷地権が生じるのは敷地利用権を取得した日であって、建物の新築の日ではない。
  2. H20-19-3敷地権の登記原因の日付は、建物の所有者が建物の新築、建物の区分等により区分建物が生じた日前から建物の敷地につき登記した所有権、地上権又は賃借権を有していたときは、その区分建物が生じた日である。→ 前から権利を持っていたなら、原因日付は区分建物が生じた日。
  3. H26-16-ア区分建物が新築された後、当該区分建物の所有者がその敷地について登記された所有権を取得して、その取得の登記がされた場合において、当該所有権を敷地権とする区分建物の表題登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因の日付として、当該所有権の取得の登記の日を申請情報の内容とする。→ 敷地権となるのは登記された敷地利用権だから、原因の日付は所有権の取得の登記の日となる。
  4. H28-16-ウ敷地権があるのにその登記をしないで区分建物の表題登記がされていた場合において、建物の表題部の更正の登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因及びその日付も申請情報の内容としなければならない。→ 敷地権の存在を原因とする更正の登記では、登記原因及びその日付も申請情報とする。
  5. H30-12-エBが所有する土地に区分建物が属する一棟の建物を新築したAが、当該建物の完成後、Bからその土地を買い受けて、敷地権付き区分建物として当該建物の表題登記を申請した場合において、当該敷地権付き区分建物の表題部に記録される敷地権に係る登記の登記原因の日付は、当該建物の表題登記の申請日である。→ 建物が生じた後に敷地を取得したのなら、原因の日付は取得の登記の日。
  6. R1-18-エ敷地権である地上権の存続期間が満了したことにより、敷地権の登記を抹消する区分建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、登記原因及びその日付に「(元号)何年何月何日敷地権消滅」と記録して申請する。→ 敷地権が消滅したときの登記原因は「敷地権消滅」。
  7. R2-14-イ敷地権が存在していたがその登記をしないで区分建物の表題登記がされていた場合において、建物の表題部の更正の登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因及びその日付も申請情報の内容としなければならない。→ 敷地権の存在を原因とする更正の登記でも、原因と日付は申請情報の内容。
敷地権の他の問われ方: いつまでに申請しなければならないか(1)まとめて申請できるか(1)何を添付するか(6)権利者の承諾は要るか(4)申請情報と記録のしかた(5)どの登記によるか(3)どう認定するか(7)できるか、できないか(19)
登記原因と日付の他の登記: 分筆(3)地目(2)建物の表題登記(3)建物の表題部の変更(2)合体(1)共用部分(1)建物の滅失(1)表題部所有者の変更・更正(1)建物の個数・附属建物(2)地目の変更(2)建物の登記事項(1)土地の表題登記(1)再築・移転(1)