建物の表題部の変更 × できるか、できないか1肢建物の表題部の変更 のページR4-11-エ✕土地の合筆の登記により建物の所在地番が変更した場合には、家屋番号の変更の登記を併せて申請しなければならない。→ 家屋番号は登記所が付す。申請する登記事項ではない。建物の表題部の変更の他の問われ方: 誰が申請できるか(11)いつまでに申請しなければならないか(18)まとめて申請できるか(5)何を添付するか(21)権利者の承諾は要るか(1)登記原因と日付(2)どの登記によるか(9)できるか、できないかの他の登記: 分筆(10)合筆(43)筆界特定(15)地目(3)建物の表題登記(3)建物の分割・区分(2)地図訂正・図面訂正(8)合体(6)共用部分(6)建物の認定(1)敷地権(19)建物の合併(35)地積の変更・更正(4)地役権(5)建物の個数・附属建物(2)地目の変更(3)筆界(3)建物の所在(1)建物の登記事項(2)証明書・交付(1)審査請求(1)土地の表題登記(1)地番(1)建物の表題部の更正(3)河川区域(1)家屋番号(2)区分建物の分割・区分・合併(3)