建物の表題部の更正 × できるか、できないか3肢

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  1. H23-12-ア表題部に記録された登記原因及びその日付に錯誤があることが判明した場合であっても、表題部所有者は、表題部の更正の登記を申請することはできない。→ 登記原因及びその日付は表示に関する登記の登記事項であり、更正の登記の対象になる。
  2. H25-11-ウ建物の登記について、当該建物の所在する土地の地番の更正の登記を申請したときであっても、当該建物の家屋番号の更正の登記を申請することはできない。→ 家屋番号は登記所が付するもので、更正の登記の対象から除かれている。
  3. R3-15-オ甲建物に附属建物が2個ある場合において、一方の附属建物を取り壊したが、誤って現存する他方の附属建物の滅失による建物の表題部の変更の登記がされた場合には、甲建物の所有権の登記名義人は、建物の表題部の更正の登記を申請してこれを是正することはできない。→ 現存する建物を滅失として消してしまったのは、更正では直せない。
建物の表題部の更正の他の問われ方: 誰が申請できるか(2)いつまでに申請しなければならないか(3)どの登記によるか(1)
できるか、できないかの他の登記: 分筆(10)合筆(43)筆界特定(15)地目(3)建物の表題登記(3)建物の表題部の変更(1)建物の分割・区分(2)地図訂正・図面訂正(8)合体(6)共用部分(6)建物の認定(1)敷地権(19)建物の合併(35)地積の変更・更正(4)地役権(5)建物の個数・附属建物(2)地目の変更(3)筆界(3)建物の所在(1)建物の登記事項(2)証明書・交付(1)審査請求(1)土地の表題登記(1)地番(1)河川区域(1)家屋番号(2)区分建物の分割・区分・合併(3)