建物の表題部の更正 × できるか、できないか3肢
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- H23-12-ア✕表題部に記録された登記原因及びその日付に錯誤があることが判明した場合であっても、表題部所有者は、表題部の更正の登記を申請することはできない。→ 登記原因及びその日付は表示に関する登記の登記事項であり、更正の登記の対象になる。
- H25-11-ウ◯建物の登記について、当該建物の所在する土地の地番の更正の登記を申請したときであっても、当該建物の家屋番号の更正の登記を申請することはできない。→ 家屋番号は登記所が付するもので、更正の登記の対象から除かれている。
- R3-15-オ◯甲建物に附属建物が2個ある場合において、一方の附属建物を取り壊したが、誤って現存する他方の附属建物の滅失による建物の表題部の変更の登記がされた場合には、甲建物の所有権の登記名義人は、建物の表題部の更正の登記を申請してこれを是正することはできない。→ 現存する建物を滅失として消してしまったのは、更正では直せない。