建物の表題部の更正 × いつまでに申請しなければならないか3肢
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- H19-4-エ◯共用部分である旨の登記がある建物について、その床面積が誤って登記されていても、所有者には、建物の表題部の更正の登記を申請する義務はない。→ 表題部の更正の登記には申請義務がなく、53条1項は申請適格を定めるにとどまる。
- H24-13-ア✕登記された建物の床面積に誤りがあることが明らかになった場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、誤りがあったことを知った日から1か月以内に、当該建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。→ 表題部の更正の登記には、申請義務も申請期限もない。
- H30-12-ア✕増築による建物の表題部の変更の登記後に、当該建物の登記記録の床面積に誤りがあることが判明した場合には、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その誤りを知った時から1月以内に、当該建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。→ 更正の登記に、申請の義務も期間もない。