土地の滅失 × いつまでに申請しなければならないか1肢

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要点

肢と結論

  1. R1-6-ア✕滅失した土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該土地が滅失した事実を知った日から1月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければなりません。(次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である)→ 起算点は滅失の日。知った日ではない。
土地の滅失の他の問われ方: どの登記によるか(5)
いつまでに申請しなければならないかの他の登記: 分筆(2)建物の表題部の変更(20)建物の表題登記(10)合体(9)地図訂正・図面訂正(2)共用部分(13)建物の滅失(2)表題部所有者の変更・更正(3)区分建物の表題登記(3)地積の変更・更正(5)地目の変更(5)建物の所在(3)土地の表題登記(2)建物の表題部の更正(4)