土地の滅失 × いつまでに申請しなければならないか1肢
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要点
- 滅失の日から1か月以内(法42条)
- 知った日からではない
肢と結論
- R1-6-ア✕滅失した土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該土地が滅失した事実を知った日から1月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければなりません。(次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である)→ 起算点は滅失の日。知った日ではない。
土地の滅失の他の問われ方: どの登記によるか(5)