建物の表題登記 × いつまでに申請しなければならないか10肢
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要点
- 新築した建物、又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、取得の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない(法47条1項)
- 起算点は取得の日で、新築の日ではない
- 相続を重ねても現に所有する者が義務を負う
- 義務を負うのは所有権を取得した者で、遺産分割で配偶者居住権を取得しただけの者は負わない
- 区分建物を売買で取得した者は義務者に含まれない
- 区分建物を新築した者に相続があったときも、相続人は被承継人を表題部所有者とする表題登記を「申請することができる」だけで、義務ではない(法47条2項)
- 不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後に附属建物の建築が完了したときは、その建物の所有権の登記名義人が遅滞なく附属建物の新築による表題部の変更の登記を申請する(法87条2項)
- 既登記の建物に加わるので新たな登記記録は起こさない
- ここだけ「1か月」でなく「遅滞なく」
肢と結論
- H17-5-ウ✕表題登記がない区分建物の所有権を売買により取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記の申請をしなければならない。→ 1月以内の表題登記の申請義務を負うのは「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物」の所有権を取得した者であり、区分建物を売買により取得した者は含まれない。
- H18-4-イ✕Aが、自ら所有する区分建物以外の建物を、新築後直ちに、未登記のままBに売り渡した場合、Bは、新築後1月以内に、当該建物について表題登記を申請しなければならない。→ 1月以内の申請義務は所有権の取得の日から起算されるのであって、新築の日からではない。
- H19-5-ウ✕区分建物である建物を新築した者が当該区分建物の表題登記の申請をしないまま死亡した場合には、その相続人は、相続の開始の日から1月以内に当該区分建物の表題登記を申請しなければならない。→ 区分建物の表題登記について、47条2項は一般承継人が「申請することができる」と定めるにとどまり、申請義務を課していない。
- H21-10-ア◯区分建物以外の建物(以下本問において「非区分建物」という。)であって、新築後、表題登記がないまま1月以上が経過したものを譲り受けたAは、譲り受けた後1月以内に、当該非区分建物の表題登記を申請しなければならない。→ 表題登記がない建物の所有権を取得した者は、取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない。
- H29-15-ア◯新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。→ 新築建物などの表題登記は、所有権取得の日から1月以内。
- R1-13-エ◯所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合において、不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後附属建物の建築が完了したときは、当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 附属建物の場合は、表題部の変更の登記を申請する。
- R1-16-ウ◯表題登記がない区分建物でない建物の所有者であるAが死亡し、Aの相続人であるBが単独で当該建物を相続した場合において、表題登記が未了のままBが死亡し、Bの相続人であるCが単独で当該建物を相続したときは、Cは、所有者として当該建物の表題登記を申請する義務を負う。→ 相続を重ねても、現に所有している者が表題登記の申請義務を負う。
- R4-17-オ✕区分建物をAが新築した後にAが死亡した場合には、Aの唯一の相続人であるBは、当該区分建物を相続した日から1か月以内に、当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。→ 相続人は「申請することができる」。義務ではない。
- R6-14-ウ◯所有権の登記がある甲建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後に、当該附属建物の建築が完了したときは、甲建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 附属建物の場合は、表題部の変更の登記を遅滞なく申請する。
- R8-13-ウ◯表題登記がない甲建物の所有者であるAが死亡した場合において、Aの相続人であるBが甲建物の所有権を、Aの相続人であるCが甲建物の配偶者居住権を、遺産分割協議によりそれぞれ取得したときは、Cは、甲建物の表題登記を申請する義務を負わない。→ 表題登記の申請義務を負うのは所有権を取得した者。配偶者居住権を取得した者は負わない。